原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第17条(医療費の支給)
- 厚生労働大臣は、被爆者が、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第十条第二項各号に掲げる医療を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第一項に規定する医療の給付に代えて、医療費を支給することができる。被爆者が指定医療機関から同条第二項各号に掲げる医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同条第一項の規定によらないで行われたものであるときも、同様とする。
- 2.前項の規定により支給する医療費の額は、第十四条の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により医療費を支給するため必要があるときは、当該医療を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った医療に関し、報告若しくは診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。
この条文の基本情報
医療費の支給とは何ですか?
定義医療費の支給とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被爆者が、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第十条第二項各号に掲げる医療を受けた場合において、必要があると認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条(医療費の支給)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、被爆者が、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第十条第二項各号に掲げる医療を受けた場合において、必要があると認めるときは、…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条は第三節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第16条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第18条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/17