原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第26条(原子爆弾小頭症手当の支給)
- 都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者であるもの(小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。)に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。
- 2.前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
- 3.原子爆弾小頭症手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万六千六百円とする。
- 4.原子爆弾小頭症手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、その者が死亡した日の属する月で終わる。
この条文の基本情報
原子爆弾小頭症手当の支給とは何ですか?
定義原子爆弾小頭症手当の支給とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条に定められた規定で、「都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者であるもの(小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条(原子爆弾小頭症手当の支給)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条の条文原文は「都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者であるもの(小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条は第四節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/26