原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第30条(届出)
- 第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の認定を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
- 2.都道府県知事は、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支給を受けている者が、正当な理由がなく前項の規定による届出をしないときは、その支払を一時差し止めることができる。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第30条に定められた規定で、「第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の認定を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第30条(届出)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第30条の条文原文は「第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の認定を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第30条は第四節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第30条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第30条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第31条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/30