原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第32条(葬祭料の支給)
都道府県知事は、被爆者が死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
葬祭料の支給とは何ですか?
定義葬祭料の支給とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、被爆者が死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条(葬祭料の支給)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条の条文原文は「都道府県知事は、被爆者が死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでな…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条は第四節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第31条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第33条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/32