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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第33条(特別葬祭給付金)

  1. 被爆者であって、次の各号のいずれかに該当する者(次項において「死亡者」という。)の遺族であるものには、特別葬祭給付金を支給する。
  2. 一昭和四十四年三月三十一日以前に死亡した第一条各号に掲げる者
  3. 二昭和四十四年四月一日から昭和四十九年九月三十日までの間に死亡した第一条各号に掲げる者(当該死亡した者の葬祭を行う者が、附則第三条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号。以下「旧原爆特別措置法」という。)による葬祭料の支給を受け、又は受けることができた場合における当該死亡した者を除く。)
  4. 2.前項の遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
  5. 3.特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
  6. 4.前項の請求は、厚生労働省令で定めるところにより、平成九年六月三十日までに行わなければならない。
  7. 5.前項の期間内に第三項の請求をしなかった者には、特別葬祭給付金は、これを支給しない。

この条文の基本情報

特別葬祭給付金とは何ですか?

定義特別葬祭給付金とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第33条に定められた規定で、「被爆者であって、次の各号のいずれかに該当する者(次項において「死亡者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第33条(特別葬祭給付金)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第33条の条文原文は「被爆者であって、次の各号のいずれかに該当する者(次項において「死亡者」という。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第33条は第四節に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第33条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第33条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/33

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