原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第37条(相談事業)
都道府県は、被爆者の心身の健康に関する相談、被爆者の居宅における日常生活に関する相談その他被爆者の援護に関する相談に応ずる事業を行うことができる。
この条文の基本情報
相談事業とは何ですか?
定義相談事業とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第37条に定められた規定で、「都道府県は、被爆者の心身の健康に関する相談、被爆者の居宅における日常生活に関する相談その他被爆者の援護に関する相談に応ずる事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第37条(相談事業)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第37条の条文原文は「都道府県は、被爆者の心身の健康に関する相談、被爆者の居宅における日常生活に関する相談その他被爆者の援護に関する相談に応ずる事業を行うことができる。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第37条は第五節 福祉事業に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第37条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第36条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第37条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/37