原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第38条(居宅生活支援事業)
- 都道府県は、被爆者の居宅における日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一被爆者であって、精神上又は身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業
- 二被爆者であって、精神上又は身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものを、都道府県知事が適当と認める施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練その他の便宜を供与する事業
- 三被爆者であって、その介護を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となったものを、都道府県知事が適当と認める施設に短期間入所させ、必要な養護を行う事業
この条文の基本情報
居宅生活支援事業とは何ですか?
定義居宅生活支援事業とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第38条に定められた規定で、「都道府県は、被爆者の居宅における日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第38条(居宅生活支援事業)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第38条の条文原文は「都道府県は、被爆者の居宅における日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行うことができる。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第38条は第五節 福祉事業に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第38条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第37条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第38条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/38