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動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第5条(製品標準書)

製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、製造販売承認事項、製造手順その他必要な事項について記載した製品標準書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成しなければならない。

この条文の基本情報

製品標準書とは何ですか?

定義製品標準書とは、動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第5条に定められた規定で、「製造業者等は、製品(中間製品を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第5条(製品標準書)は、日本の動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第5条の条文原文は「製造業者等は、製品(中間製品を除く。」で始まります。
  3. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成6年3月29日です。
  5. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第5条の前の条は動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第4条です。
  7. 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第5条の次の条は動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成六年農林水産省令第十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200018
  • 本サイト収録動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成六年農林水産省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200018/5

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