動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第4条(製造管理者)
- 製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。
- 二第十二条、第十三条及び第十四条第一項に規定する業務
- 2.製造業者等は、製造管理者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。
この条文の基本情報
製造管理者とは何ですか?
定義製造管理者とは、動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第4条に定められた規定で、「製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第4条(製造管理者)は、日本の動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第4条の条文原文は「製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成6年3月29日です。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第4条の前の条は動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第3条です。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第4条の次の条は動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成六年農林水産省令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200018 - 本サイト収録
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成六年農林水産省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200018/4