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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「特定被災地方公共団体」とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
  2. 2.この法律において「特定被災区域」とは、阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「特定被災地方公共団体」とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条(定義)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に含まれる条文です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「特定被災地方公共団体」とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。」で始まります。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成7年3月1日です。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第1条です。
  7. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000016
  • 本サイト収録阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000016/2

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