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更生保護事業法 第3条(国の措置等)

  1. 国は、更生保護事業が保護観察、更生緊急保護その他の国の責任において行う改善更生の措置を円滑かつ効果的に実施する上で重要な機能を果たすものであることにかんがみ、更生保護事業の適正な運営を確保し、及びその健全な育成発達を図るための措置を講ずるものとする。
  2. 2.地方公共団体は、更生保護事業が犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け、これにより犯罪を防止し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる更生保護事業に対して必要な協力をすることができる。
  3. 3.更生保護事業を営む者は、その事業を実施するに当たり、被保護者の人権に配慮するとともに、国の行う改善更生の措置及び社会福祉、医療、保健、労働その他関連施策との有機的な連携を図り、地域に即した創意と工夫を行い、並びに地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国の措置等とは何ですか?

定義国の措置等とは、更生保護事業法第3条に定められた規定で、「国は、更生保護事業が保護観察、更生緊急保護その他の国の責任において行う改善更生の措置を円滑かつ効果的に実施する上で重要な機能を果たすものであることにかんがみ、更…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護事業法第3条(国の措置等)は、日本の更生保護事業法に含まれる条文です。
  2. 更生保護事業法第3条の条文原文は「国は、更生保護事業が保護観察、更生緊急保護その他の国の責任において行う改善更生の措置を円滑かつ効果的に実施する上で重要な機能を果たすものであることにかんがみ、更…」で始まります。
  3. 更生保護事業法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 更生保護事業法の公布日は平成7年5月8日です。
  5. 更生保護事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護事業法第3条の前の条は更生保護事業法第2条です。
  7. 更生保護事業法第3条の次の条は更生保護事業法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000086
  • 本サイト収録更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000086/3

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