受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第26条(定款の備置き及び閲覧等)

クイックジャンプ
  1. 発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)は、定款を発起人が定めた場所(相互会社の成立後にあっては、各事務所)に備え置かなければならない。
  2. 2.発起人(相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、発起人が定めた時間(相互会社の成立後にあっては、その事業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  5. 三定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  7. 3.定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている相互会社についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

この条文の基本情報

定款の備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義定款の備置き及び閲覧等とは、保険業法第26条に定められた規定で、「発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)は、定款を発起人が定めた場所(相互会社の成立後にあっては、各事務所)に備え置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第26条(定款の備置き及び閲覧等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第26条の条文原文は「発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)は、定款を発起人が定めた場所(相互会社の成立後にあっては、各事務所)に備え置かなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第26条は第二款 設立に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第26条の前の条は保険業法第25条です。
  7. 保険業法第26条の次の条は保険業法第27条です。
  8. 保険業法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法26条は、相互会社に定款を各事務所へ備え置く義務を課し、社員と債権者が事業時間内いつでも閲覧を請求できると定める。閲覧自体に費用の定めはない。

Q · 生命保険の相互会社って、契約者でも定款を見せてもらえるの?

社員に当たるなら事業時間内いつでも閲覧を請求できる

保険業法26条1項は相互会社に各事務所への定款備置きを義務づけ、2項は社員および債権者に対し、事業時間内はいつでも閲覧等を請求する権利を認めています。相互会社では原則として保険契約者が社員に当たります(定款の定めによる例外あり)。費用の支払が条件となるのは2号の謄本・抄本交付と4号の電磁的提供・書面交付のみで、1号・3号の閲覧には費用の定めがありません。なお定款を電磁的記録で作成し内閣府令所定の措置をとる会社は、3項により備置場所を主たる事務所のみとすることができます。

解説

「社員」という言葉を、会社の従業員のことだと思っていないか。相互会社の社員とは、そこに保険契約を持っているあなた自身である。日本の大手生命保険会社のいくつかは、いまも株式会社ではなく相互会社の形をとっている。そして本条は、定款を各事務所に備え置くことを会社に義務づけ、社員と債権者に対し、事業時間内であればいつでも閲覧を請求する権利を与えている。配当の決め方、総代の選び方、退社の条件、その「なぜこうなっているのか」の答えが書かれた文書を、あなたはコールセンターに頼み込むのではなく、権利として要求できる。さらに効くのは費用の切り分けだ。ただし書が費用支払を条件にしているのは、謄本または抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供・書面交付(4号)だけ。閲覧そのもの(1号・3号)に費用の定めはない。見るだけなら無料である。

法的な位置づけ

保険業法26条は相互会社の定款の備置きおよび閲覧等の請求に関する規定であり、発起人または成立後の相互会社に対し定款を各事務所へ備え置く義務を課し、社員および債権者に対して事業時間内における閲覧、謄本・抄本の交付、電磁的記録の表示閲覧、電磁的方法による提供の各請求権を認めるものである。

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社の社員とは?

会社の従業員ではなく、株式会社の株主に相当する構成員の地位です。相互会社では原則として保険契約者が社員に当たりますが、定款の定めによる例外もあります。

Q2定款の閲覧請求は誰ができる?

保険業法26条2項により、相互会社の社員および債権者です。成立前の段階では発起人が請求権者となります。第三者に一般的な閲覧権はありません。

Q3定款の閲覧に費用はかかる?

2項ただし書が費用を条件とするのは2号の謄本・抄本交付と4号の電磁的提供・書面交付のみで、1号・3号の閲覧自体には費用の定めがありません。

Q4定款の閲覧はいつまでに請求する?

期間制限はなく、社員または債権者である間は事業時間内いつでも行使できます。ただし総代会の議案判断に使うなら会日が実質的な締切です。

Q5支社でも定款を見られる?

1項の原則は各事務所への備置きです。例外は3項で、定款が電磁的記録で作成され内閣府令所定の措置がある会社のみ主たる事務所への集約が認められます。

Q6定款の閲覧を断られたらどうする?

請求日・担当者名・拒否理由を書面化して記録を残します。条文と号数を明示して再請求し、必要に応じて金融庁への情報提供も選択肢になります。

Q7相互会社と株式会社の定款閲覧は違う?

構造はほぼ同型です。株式会社は会社法31条が株主・債権者に閲覧請求権を認め、相互会社は保険業法26条が社員・債権者に同様の権利を認めています。

Q8定款を電磁的記録で見るのはどの号?

2項3号です。内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧を請求できます。データ提供や書面交付を求める場合は4号となり費用がかかります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分が入ってる生命保険会社の定款って、本当に見せてもらえるんですか?

契約先が相互会社で、あなたが社員に当たるなら、26条2項により事業時間内はいつでも閲覧を請求できる。社員に当たるかは定款の定めによる例外があるため確認が必要である。実務のポイント:総代の選出方法そのものが定款に書かれている。「なぜ自分に投票の機会がないのか」の答えは、問い合わせ窓口ではなくこの文書にある。

Q2窓口で手数料がかかると言われました。払わないと見られないんですか?

26条2項ただし書が費用を条件にしているのは2号(謄本・抄本の交付)と4号(電磁的方法による提供または書面交付)だけで、1号・3号の閲覧には費用の定めがない。実務のポイント:窓口では謄本交付と閲覧を一括で「写しの発行」として案内されることが多い。自分は1号の閲覧だけを求めていると号数で伝えると、費用の話が消えることがある。

Q3最寄りの支社に行ったら「定款は本社にしかありません」と言われたのですが。

1項の原則は各事務所への備置きである。例外は3項、定款を電磁的記録で作成し、従たる事務所で2項3号・4号の請求に応じられる内閣府令所定の措置をとっている場合に限り、主たる事務所のみでよくなる。実務のポイント:その措置をとっている会社なら、支社の端末で表示させる運用があるはずである。「本社にしかない」で終わるなら、措置の有無自体を問い返す価値がある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 相互会社の「社員」を会社の従業員だと誤解している人が圧倒的に多い。ここでの社員は会社の構成員、株式会社の株主に相当する地位で、相互会社では原則として保険契約者がこれに当たる。ただし定款の定めにより社員とならない契約類型が設けられる場合があるため、自分の契約が社員としての地位を伴うかは定款・約款で確認する必要がある(実務上、会社ごとに取扱いが異なる)
  • 閲覧請求権の存在は知っていても、費用負担の構造まで知っている人はまれである。2項ただし書が費用の支払を条件としているのは2号(謄本・抄本の交付)と4号(電磁的方法による提供または書面交付)に限られ、1号・3号の閲覧には費用の定めがない。窓口で一律に手数料を案内されたとき、号数まで指定できるかどうかで結論が変わる
  • 「どうやって会社に開示をお願いすればいいか」という問いの立て方そのものが間違っている。これは会社の裁量による任意開示ではなく、法が社員と債権者に与えた請求権であり、正当な理由のない拒絶は保険業法の過料規定の対象となりうる(該当条番号は最新版で確認)。お願いの作法を磨く場面ではなく、請求の記録を残す場面である
比較の観点この条文ほかの条文
適用される会社形態保険業法26条:相互会社(成立前は発起人段階を含む)会社法31条:株式会社
保険業法18条:発起人による定款作成(備置きの前提)
請求権者社員および債権者(成立前は発起人)株主および債権者
発起人
費用負担1号・3号の閲覧は費用の定めなし、2号・4号は会社の定めた費用閲覧は無償、謄本交付等は会社の定めた費用
備置き前の作成段階のため請求費用の規律なし
備置場所の集約電磁的記録+内閣府令所定の措置で主たる事務所のみに集約可(3項)支店における備置きに同種の電子化例外あり
発起人が定めた場所

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 保險法第136條以下、公司法第210條

台湾も相互保険組織を保険法で規律し、章程の備置と社員・債権者による閲覧請求を認める構造をとる

韓国
대한민국 상법 제396조、보험업법

韓国は商法が定款備置と株主・債権者の閲覧請求を定め、相互会社形態は保険業法が規律する

ドイツ
VAG § 176 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険組合は保険監督法で規律され、構成員の組織文書へのアクセスは定款と監督法の枠内で保障される

アメリカ
各州保険法(mutual insurance company 規定)

米国は州ごとに相互保険会社を規律し、社員の記録閲覧権の範囲は州法により差がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約者配当が前年より減った理由を問い合わせても「運用環境と経営判断です」で会話が終わる。もし、剰余金の分配方法そのものが定款に書かれていたとしたら? 契約先が相互会社なら、あなたはその文書の閲覧を請求できる立場に既にいる。読んだ上で問い合わせると、担当者の回答の粒度が変わる
  • 総代会の招集通知が届いた。自分が総代を選んだ記憶はない。総代の選出方法は定款に書かれており、あなたは26条2項でその閲覧を請求できる
  • あなたは相互会社の支社で総務を担当している。窓口に契約者が来て「定款を見せてほしい」と言う。ここで「本社に確認します」と返すのが適法かどうかは、自社が定款を電磁的記録で作成し、従たる事務所からの請求に応じるための内閣府令所定の措置をとっているか(3項)で決まる。措置がないなら、1項どおり各事務所に備え置く義務を負っているのはあなたの支社の側だ
  • 総代会の会日まであと10日、議案に定款変更が入っている。変更前の条文を読まずに賛否を決めることになる。閲覧請求は事業時間内ならいつでも可能だが、通知を引き出しに入れた時点で、この権利は使われないまま会日を過ぎる
  • システム開発を相互会社に納品し、数千万円の未収が残っている。あなたは債権者として26条2項の閲覧請求ができる。意思決定機関の構成や代表権の所在を先に確認しておけば、交渉相手と回収の順序を間違えずに済む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約先の商号に「相互会社」が入っているか確認、入っていればあなたは社員の可能性が高い2. 公式サイトに定款が掲載されていないか先に確認(掲載版が最新か不明な場合は次へ) 3. 事務所で26条2項1号(書面)または3号(電磁的記録の表示)による閲覧を請求、費用の定めはない4. 手元に残したいなら2号で謄本・抄本の交付を請求、この場合は所定の費用を支払う5. 拒否されたら請求日・担当者名・拒否理由を書面化し、金融庁への情報提供も選択肢として残す

訴えられた側:1. 自社が3項の内閣府令所定の措置をとっているか確認、とっていなければ従たる事務所にも備置きが必要で、支社対応を整える2. 窓口マニュアルで1号・3号は無料、2号・4号は費用要という区別を明記3. 請求者が社員または債権者であることの確認手順(証券番号、契約内容、債権の疎明)を定める4. 正当な理由のない拒絶は過料リスクを招くため、拒絶するなら理由を文書化5. 設立中の段階では、発起人が定めた場所と時間を請求者に明示できる状態にしておく

時効(請求できる期限):本条の閲覧請求権に特定の期間制限はなく、社員または債権者である間は事業時間内いつでも行使できる。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし総代会の議案判断に使う場合は、会日が実質的な締切になる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 設立

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›