受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第265条の23(総会の招集)

クイックジャンプ
  1. 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
  2. 2.理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

この条文の基本情報

総会の招集とは何ですか?

定義総会の招集とは、保険業法第265条の23に定められた規定で、「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の23(総会の招集)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の23の条文原文は「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の23は第五目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の23の前の条は保険業法第265条の22です。
  7. 保険業法第265条の23の次の条は保険業法第265条の24です。
  8. 保険業法第265条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の23は、保険契約者保護機構の理事長が定款に従い毎事業年度一回通常総会を招集する義務と、必要時に臨時総会を招集できる権限を定める。

Q · 保険契約者保護機構の総会って、いつ誰が開くんですか?

理事長が年一回必ず、必要時は臨時にも招集する

保険業法265条の23により、保険契約者保護機構の総会を招集するのは理事長です。第一項で、定款で定めるところにより毎事業年度一回の通常総会の招集が義務付けられています。第二項で、必要があると認めるときは臨時総会を招集することができます。通常総会は定例の義務、臨時総会は理事長の裁量という二層構造です。保険会社の破綻処理は暦を選ばないため、資金援助の決議などを待たせないための非常ルートとして第二項が置かれています。

解説

保険会社が破綻したとき、契約者を救う最後の受け皿が保険契約者保護機構である。その機構を動かす意思決定の場が「総会」であり、265条の23は、その総会をいつ誰が開くかを定める。理事長は定款の定めに従い、毎事業年度に一回、必ず通常総会を招集しなければならない。ここは義務である。加えて、必要があると認めるときは臨時総会を招集できる。ここは裁量である。この義務と裁量の二層構造が、あなたにとって何を意味するか。破綻処理という異常事態は、年一回の定例日程を待ってはくれない。だからこそ二項の臨時総会が存在する。逆に言えば、機構の会員である保険会社にとって、負担金の増額や資金援助の可否といった重大事項が臨時総会で議題に上がった瞬間、それは業界のどこかで火が出ているシグナルになる。あなたが保険会社の経営企画や財務にいるなら、臨時総会の招集通知は業界地図の変動を最も早く知る一次情報である。

法的な位置づけ

保険業法265条の23は、保険契約者保護機構の総会の招集を定める規定である。第一項は、理事長が定款で定めるところにより毎事業年度一回通常総会を招集する義務を負うことを規定し、第二項は、理事長が必要があると認めるときに臨時総会を招集することができる旨を規定する。定例の通常総会と裁量による臨時総会の二層構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構の総会を招集するのは誰ですか?

理事長です。保険業法265条の23第1項が毎事業年度一回の通常総会の招集を義務付け、第2項が必要時の臨時総会の招集権を認めています。

Q2通常総会は年に何回開かれますか?

毎事業年度一回が法定の下限です。具体的な時期や招集手続は「定款で定めるところにより」とされ、機構の定款に委ねられています。

Q3臨時総会はどんなときに開かれますか?

理事長が必要があると認めるときです。保険会社の破綻処理に伴う資金援助など、次の通常総会まで待てない決議事項が生じた場合が典型です。

Q4保険契約者保護機構の会員は誰ですか?

日本で事業を行う生命保険会社・損害保険会社が会員となり、負担金を拠出します。総会はその会員が意思決定を行う場です。

Q5保険契約者保護機構は政府機関ですか?

いいえ。保険会社を会員とする法人で、意思決定は会員による総会で行われます。救済の原資は会員保険会社の負担金です。

Q6総会の議決事項はどこに書いてありますか?

265条の23は招集だけを定めます。何を総会が決めるかは保険業法265条の24以下および機構の定款で規律されています。

Q7会員が総会の招集を請求できますか?

265条の23第2項は理事長が「招集することができる」とだけ規定し、会員の招集請求権は読み取れません。請求権の有無は他の条文と定款に拠ります。

Q8生命保険と損害保険で保護機構は別ですか?

生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構に分かれています。総会の招集ルールは保険業法の同じ枠組みに従います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、契約はどうなるんですか?

保険契約者保護機構が救済保険会社への資金援助や契約の引受けを行い、契約は原則として継続する。生命保険では責任準備金の原則90%まで補償される(保険業法265条の28以下の枠組み)。ただし予定利率が引き下げられることがあり、受け取る金額は減りうる。実務のポイント:補償されるのは責任準備金であって「受け取るはずだった保険金の満額」ではない。貯蓄性の高い商品ほど、この差が大きく出る。今の契約が貯蓄型か保障型かで、破綻時のダメージは別物になる

Q2臨時総会って、実際に開かれたことはあるんですか?

保護機構は保険会社の破綻処理という非定例の事態に対応する法人であり、資金援助等の重要事項を決議する必要が生じた場合に臨時総会を開く仕組みになっている(265条の23第2項)。開催の有無や議事は機構の公表資料で確認できる。実務のポイント:機構の事業報告書と財務諸表は公表されており、負担金の残高や過去の資金援助実績が読める。保険会社を選ぶとき、この数字を一度見ておくと、業界全体の余力感が掴める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「総会は形式的な年中行事で、実質は理事会で決まっている」と考える人は多い。この理解は半分正しく、決定的なところで誤っている。保護機構の総会は会員保険会社が負担金を負う場であり、自社の財務に直結する決議が行われる。形式だと思って委任状を出し続けた結果、負担の枠組みが決まってから気付くことになる
  • 二項の臨時総会を「理事長の権限」とだけ捉えると、機能を読み違える。これは権限であると同時に、破綻処理という時間との勝負に対応するための制度装置である。通常総会しかない仕組みなら、契約者への保険金支払いが次の定例日まで止まりうる。あなたの保険契約が守られる速度は、この一項の有無で変わる
  • 「保険契約者保護機構は政府機関だ」と思われがちだが、機構は保険会社を会員とする法人であり、意思決定は会員の総会で行われる。あなたが保険料を払っている会社そのものが、破綻処理の費用を負担する側にいる。救済の原資は、究極的には契約者全体で支え合っている
比較の観点この条文ほかの条文
条文が扱う対象265条の23:総会を「いつ誰が開くか」(招集)265条の24:総会が「何を決めるか」(議決事項の範囲)
265条の19:機構の役員および理事長の職務
義務か裁量か第1項=通常総会の招集義務/第2項=臨時総会の招集裁量議決事項は総会の権限として画される
理事長の職務権限の根拠規定
会員保険会社への影響招集通知の到達時点が情報取得のタイミングを決める負担金や資金援助が総会決議事項か否かを決める
誰と交渉・照会すべきかを決める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143条の1以下(財団法人保険安定基金)

台湾は財団法人形態の保険安定基金を置き、意思決定は会員総会ではなく董事会中心。日本の会員総会型より業界自治の色は薄い

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は保険契約者保護を預金保険公社に統合し、預金・保険を一つの機構で扱う。日本のように保険専用機構の総会という設計は採らない

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険と健康保険で保障基金を分け、実務の担い手を株式会社形態に委託する構成。会員総会型の意思決定とは異なる

アメリカ
NAIC Life and Health Insurance Guaranty Association Model Act

米国は州ごとの保証協会が理事会で意思決定し、破綻時に州保険監督官と連携。全国一元の機構総会は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生命保険会社の経営企画部にいるあなたのもとに、機構から臨時総会の招集通知が届く。議題は「資金援助に係る件」。つまり業界のどこかの会社が破綻処理に入った、あるいは入りかけている。報道より早い情報が、二項の一行から流れてくる
  • 損害保険会社の財務担当として、通常総会の議案書に「負担金率の変更」が載っているのを見つけた。これは自社の来期コストに直結する。一項の「毎事業年度一回」は定例だからこそ議案が読み飛ばされやすいが、負担金は会員保険会社の実負担である
  • もし理事長が必要な臨時総会を招集しなかったら、どうなるか。二項は「招集することができる」と書くだけで、招集義務も会員側の招集請求権もこの条文からは読み取れない。会員側の請求権をどう構成するかは、保護機構法制の他の条文および定款の定めに拠る
  • あなたが機構の事務方で、破綻処理案件が動き出した。決議が要る、しかし次の通常総会は四か月先。あと数日で資金援助の枠組みを固めなければ契約者への保険金支払いが滞る。ここで頼るのが二項の臨時総会である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム安定化のための保険業法改正により保険契約者保護機構の制度が創設され、その機関に関する規定として総会の招集(265条の23)が置かれた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›