保険業法 第265条の24(指名職員の会議への出席)
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内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
指名職員の会議への出席とは何ですか?
定義指名職員の会議への出席とは、保険業法第265条の24に定められた規定で、「内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の24(指名職員の会議への出席)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の24の条文原文は「内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。」で始まります。
- 保険業法第265条の24は第五目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の24の前の条は保険業法第265条の23です。
- 保険業法第265条の24の次の条は保険業法第265条の25です。
- 保険業法第265条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の24は、内閣総理大臣及び財務大臣が指名する職員が保険契約者保護機構の総会に出席し、意見を述べられると定める。議決権はなく、国の関与は出席と意見陳述に限られる。
Q · 保険契約者保護機構の総会に、国の職員が出席できるってどういうこと?
議決権はなく、出席して意見を述べられるだけです
保険業法265条の24により、内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名する職員は、保険契約者保護機構の総会に出席し、意見を述べることができます。与えられているのは出席権と意見陳述権のみで、議決権も同意権もありません。機構は保険会社を会員とする認可法人であり自治的に運営されますが、機構の資金が不足すれば政府保証付き借入という国庫リスクが現実化しうるため、監督(金融庁)と財政(財務省)の双方が意思決定過程への常時アクセスを確保する設計になっています。
解説
保険会社が破綻したとき、あなたの契約を引き継ぎ、責任準備金の一部を補償するのが保険契約者保護機構である。その機構の最高意思決定の場が総会で、構成員は保険会社(会員)だ。本条は、その総会に内閣総理大臣(実務上は金融庁の職員)と財務大臣がそれぞれ指名した職員が出席し、意見を述べられると定める。注目すべきは、条文が与えているのが「出席」と「意見」だけだという点。議決権も拒否権もない。それでも業界にとっては重い。監督官庁の職員が同席する場で、補償水準や負担金の扱いを軽々に決議できる会員はいない。さらに財務大臣まで名指しされている理由は、機構が資金不足に陥れば政府保証付きの借入、つまり国庫の負担が視野に入るからだ。あなたの保険が守られる原資をめぐる会議室に、国庫の番人が座っている。
法的な位置づけ
保険業法265条の24は、保険契約者保護機構の総会における国の関与の態様を定める規定である。内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名する職員に対し、総会への出席権と意見陳述権を認める一方、議決権および同意権は付与していない。機構の自治的性格を維持しつつ、意思決定過程への常時アクセスのみを制度的に確保する構造となっている。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻したときに契約の引受けや資金援助を行い、契約者を保護する認可法人です。保険会社が会員として負担金を出し合って運営され、生命保険と損害保険で別々の機構が設けられています。
Q2保険会社が破綻したら保険金はどうなりますか?
契約は消滅せず、機構や救済保険会社に引き継がれる枠組みで処理されます。生命保険では破綻時点の責任準備金の原則90%(高予定利率契約は削減あり)が補償され、損害保険は種目により扱いが異なります。最新の運用は機構の公表資料でご確認ください。
Q3保険契約者保護機構の総会では何を決めますか?
定款や業務規程に関する事項、予算・決算、会員の負担金に関する事項など、機構運営の基本方針が議案となります。この議場に国の指名職員が同席し、意見を述べることができます。
Q4保険契約者保護機構は政府機関ですか?
いいえ。保険会社を会員とする認可法人であり、職員も公務員ではありません。だからこそ国は議決権を持てず、保険業法265条の24で出席と意見陳述という最小限の関与にとどめられています。
Q5総会に出席する職員は誰が指名するのですか?
内閣総理大臣及び財務大臣が、それぞれ自らの職員を指名します。金融監督の実務は金融庁が担うため、内閣総理大臣の指名職員は実務上、金融庁の職員が想定されます。
Q6なぜ財務大臣まで関わるのですか?
機構の資金が不足した場合、政府保証付きの借入という形で国庫負担が視野に入るためです。金融監督を担う内閣総理大臣と、財政を担う財務大臣で役割が分かれています。
Q7保険契約者保護機構の負担金は誰が払うのですか?
会員である保険会社が負担します。負担金は保険料の算出基礎に織り込まれるため、最終的には契約者のコストにつながる構造です。負担金の扱いは総会の主要議案となります。
Q8生命保険と損害保険で保護機構は違いますか?
別々です。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構がそれぞれ設けられ、補償の水準や対象種目の扱いも異なります。少額短期保険業者は対象外とされている点にも注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の職員が出席するって、結局その人たちは何をしてるんですか?
保険業法265条の24が与えているのは出席と意見陳述だけで、議決権も同意権もない。ただし監督官庁は機構への監督命令や認可の権限を別に握っているため、議場での発言は監督権限とセットで効いてくる。実務のポイント:総会当日の発言内容より、招集前の事前説明で当局がどこに難色を示したかが実質を決める。議事に残るのは整った結論だけである。
Q2その職員が反対意見を述べたら、総会の決議は無効になるんですか?
ならない。保険業法265条の24は出席と意見陳述のみを定め、拒否権を与えていないため決議の効力に法的影響はない。ただし機構の一定事項には別途認可が必要で、そこで結論が覆る経路は残る。実務のポイント:「意見を述べることができる」型の規定を見たら、同じ法律のどこかに認可権か監督命令権があるかを必ず探す。発言権は単独では機能せず、必ず対になる実効権限と組で設計されている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の職員が出席するなら機構は政府機関なのでは」という問いの立て方自体がずれている。機構は保険会社を会員とする認可法人であり、そこで働く職員は公務員ではない。民間法人だからこそ、国は議決権ではなく出席と意見陳述という最小限の関与しか持てない。官と民の境界線が、この一条に引かれている。
- 「意見を述べるだけなら実質的な力はない」と多くの人が考えている。だが監督官庁は機構に対する監督命令・報告徴収・立入検査、さらに一定事項の認可権を別途握っている。議場での一言は単独では軽い。背後の権限と束ねて読んだ瞬間に、重さがまったく変わる。
- 財務大臣の同席は霞が関の慣例にすぎないと思われがちだが、機構の資金が枯渇した場合に政府保証付きの借入、すなわち国庫リスクが現実化する場面を想定した実質的な配置である。二人の大臣が並んでいる理由は、監督(金融)と財布(財政)で役割が違うからだ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 関与の形式 | 総会への出席と意見陳述(保険業法265条の24) | 定款・業務規程等に対する認可(保険業法 第2編の関連章、現行条番号は e-Gov で要確認) 監督命令・報告徴収・立入検査(同章の監督規定、現行条番号は要確認) |
| 決議・運営への法的効力 | なし。議決権も同意権もなく、決議の効力に影響しない | 認可がなければ効力が生じないため、結論が覆る経路になる 命令違反には是正措置や処分が及ぶ |
| 行使される場面 | 総会の議場(意思決定の過程そのもの) | 議決後の手続段階 機構の運営全般・事後的な監督 |
| 実務上の読み方 | 単独では軽いが、認可権・監督権と束ねて読むと重みが変わる | 発言権を実効化させる裏づけ 発言権を実効化させる裏づけ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も業界拠出による安定基金を設け、主管機關(金融監督管理委員會)が監理する構造。国の関与は監理権限として規定され、日本のような「総会出席・意見陳述」の明文は置かれていない
韓国は銀行・保険・証券を예금보험공사に一元化して保護する設計。業態別に機構を分ける日本と異なり、国の関与の度合いは日本より強い
ドイツは生命保険・疾病保険について法定の保障基金を設け、BaFin の監督下に置く。運営主体の自治と監督当局の関与を分ける点で日本と発想が近い
米国は州単位で guaranty association を設置し、州保険監督官(Insurance Commissioner)が関与する。連邦レベルの統一機構がない点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社が経営危機と報じられたら、あなたの積立金はどうなる? 生命保険では破綻時点の責任準備金の原則90%(高予定利率契約は削減あり)が補償される枠組みで動く(最新の改正状況をご確認ください)。その枠組みを支える機構の運営方針が議論される場に、国の職員が同席している。
- あなたが中堅保険会社の経営企画にいて、負担金の扱いをめぐる議案が総会に上がった。招集通知から総会当日まで、反対の論陣を組み立てられる時間は実質2週間。だが議場には金融庁と財務省の指名職員がいる。純粋な会員間の多数決だと思って票読みだけで戦略を立てると、議場の空気を完全に読み違える。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)保険業法改正 保険契約者保護機構制度の創設に伴い、機構の総会への国側職員の出席規定として新設されたものと考えられる(人的検証が必要)
- 中央省庁等改革関連法整備 金融監督権限の再編に伴い、主務大臣の表記が内閣総理大臣及び財務大臣となったものと考えられる(人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革に伴う保険業法改正により、従来の保険契約者保護基金に代わる保険契約者保護機構が創設され、その総会への国側職員の出席規定として置かれたものと整理される(具体的な条番号の沿革は e-Gov の改正履歴で要確認)
- 2.平成12年〜平成13年(2000〜2001年) 改正:中央省庁等改革および金融監督体制の再編に伴い、主務大臣の表記が現行の「内閣総理大臣及び財務大臣」に整理されたものと考えられる(人的検証が必要)
- 保険業法 第265条の3保険会社の機構加入義務、会員資格の根拠(現行効力を要確認)
- 保険業法 第265条の28機構の業務範囲、総会審議の対象(現行効力を要確認)
- 保険業法 第265条の33会員の負担金、総会の主要議案(現行効力を要確認)
- 保険業法 第265条の42機構に対する監督、発言権を支える実効権限(現行効力を要確認)
- 預金保険法 第1条預金者保護の同型制度、破綻処理の先行モデル
- 金融商品取引法 第79条の21投資者保護基金、業態別の並行制度(現行効力を要確認)
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