保険業法 第265条の47(設立の認可の取消し)
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- 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十五条の九第二項の設立の認可を取り消すことができる。
- 一この法律、この法律に基づく命令又は当該機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
- 二第二百六十五条の三十第三項又は第二百六十五条の四十五第二項若しくは第三項前段の規定による処分に違反したとき。
- 三その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
- 四公益を害する行為をしたとき。
この条文の基本情報
設立の認可の取消しとは何ですか?
定義設立の認可の取消しとは、保険業法第265条の47に定められた規定で、「内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十五条の九第二項の設立の認可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の47(設立の認可の取消し)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の47の条文原文は「内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十五条の九第二項の設立の認可を取り消すことができる。」で始まります。
- 保険業法第265条の47は第九目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の47の前の条は保険業法第265条の46です。
- 保険業法第265条の47の次の条は保険業法第265条の48です。
- 保険業法第265条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の47は、内閣総理大臣及び財務大臣が、保険契約者保護機構の法令違反・監督処分違反・業務継続困難・公益侵害を理由に設立認可を取り消すことができる旨を定める。
Q · 保険契約者保護機構って、行政の判断で潰せるんですか?
取り消せます。ただし義務ではなく行政の裁量です
保険業法265条の47により、内閣総理大臣及び財務大臣は、保険契約者保護機構が①法令・定款・業務規程に違反したとき、②265条の30第3項又は265条の45第2項等の処分に違反したとき、③業務又は財産の状況により業務の継続が困難であると認めるとき、④公益を害する行為をしたときに、265条の9第2項の設立の認可を取り消すことができます。「取り消すことができる」という裁量規定であり、取消しの前段には265条の45の監督命令という軽い手段が用意されています。
解説
生命保険会社が破綻したとき、契約者の保険金を肩代わりするのが「保険契約者保護機構」である。あなたの生命保険が破綻後も9割の責任準備金を維持できるのは、この機構が存在するからだ。保険業法265条の47は、その機構そのものを内閣総理大臣と財務大臣が消せる条文である。四つの引き金がある。法令・定款・業務規程違反、監督処分違反、業務継続困難、そして公益侵害。注目すべきは第三号「その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき」だ。機構の財源は会員保険会社からの負担金と借入れで賄われており、大型破綻が連続すれば機構自身が資金枯渇に陥りうる。つまり、あなたの保険を守るはずのセーフティネット自体に、法律上「解散させられる出口」が設計されている。二重底ではない、底は一枚だ。
法的な位置づけ
保険業法265条の47は、保険契約者保護機構の設立認可の取消しを定める規定である。内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が法令・定款・業務規程に違反したとき、265条の30第3項又は265条の45第2項等の処分に違反したとき、業務又は財産の状況により業務の継続が困難であると認めるとき、公益を害する行為をしたときに、設立の認可を取り消すことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻したときに契約を引き継ぎ、責任準備金の補償を行う認可法人です。保険業法265条の9に基づき設立され、財源は会員保険会社の負担金が中心です。
Q2保護機構の認可取消しは誰が決めるのですか?
内閣総理大臣及び財務大臣の連名で行われます(保険業法265条の47)。金融行政と財政の双方の判断を要する構造で、単独官庁の裁量では取り消せません。
Q3保護機構の認可が取り消される理由は?
四つです。①法令・定款・業務規程違反、②265条の30第3項や265条の45第2項等の処分違反、③業務又は財産の状況による業務継続困難、④公益を害する行為。
Q4認可を取り消されたら機構はどうなりますか?
保険業法265条の48が機構の解散事由を定めており、設立認可の取消しはその一つとして位置づけられます。取消しと解散は条文上つながった設計です。
Q5「業務の継続が困難」とはどんな状態ですか?
機構の業務又は財産の状況から判断されます。財源は会員保険会社の負担金と借入れであるため、大型破綻が連続して資金基盤が枯渇する局面が典型的に想定されます。
Q6取消しの前に行政は何かしますか?
265条の44の報告徴求・立入検査、265条の45の監督命令が前段に置かれています。いきなり取消しに飛ぶ構造ではなく、段階的な是正手段が先行します。
Q7取消処分に機構は不服を言えますか?
不利益処分であるため行政手続法13条の聴聞手続の保障が及び、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟による取消訴訟の対象となりうる位置づけです。
Q8保護機構は国の機関ですか?
いいえ。保険業法に基づく認可法人であり、国の出資で設立された公的機関ではありません。認可である以上、本条により取り消される余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、保険金は全額出るんですか?
全額ではない。保険契約者保護機構の補償は原則として責任準備金の9割であり、保険金額そのものの9割ではない点が誤解されやすい。さらに高予定利率契約は調整が入り9割を下回りうる(保険業法270条の3以下)。実務のポイント:破綻後は予定利率が引き下げられ、将来の受取額が契約時の想定より大きく減ることがある。補償割合だけを見て安心する人は、この利率引下げの影響を見落としている(最新の改正状況をご確認ください)
Q2機構の認可が取り消されるなんてこと、実際にあるんですか?
過去に取消しの実例はない。ただし本条は「取り消すことができる」と裁量を認めており、機構が法令や監督処分に違反した場合、業務継続が困難な場合、公益を害した場合に適用される(保険業法265条の47)。実務のポイント:実務で意味を持つのは取消しそのものより、第二号が引用する265条の45の監督命令である。行政が機構に業務改善を求める段階で既にシグナルは出ており、そこを読める人と読めない人で動き出しの速さが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険契約者保護機構は国が作った公的機関だから、潰れることはない」と考えている人が多い。だが機構は法律に基づく認可法人であり、認可である以上、取り消される。国の出資で設立されたものではなく、財源の中心は会員保険会社の負担金である。国の補助は特例措置として制度化されてきたが、無制限の保証ではない
- 機構の存在は知っているが、その存在が「行政の裁量で終わらせられる」という深刻度までは知られていない。265条の47は「取り消さなければならない」ではなく「取り消すことができる」と書かれている。裁量規定である以上、取り消すかどうかは政策判断であり、契約者に発言権はない
- 「機構が取り消されたら自分の保険はどうなるのか」と問う人が多いが、問いの立て方が逆である。機構の認可取消しが現実に問題となるのは、機構が既に機能不全に陥っている場面だ。取消しが原因で契約者が困るのではなく、契約者が困る事態の帰結として取消しが来る。備えるべきは取消しそのものではなく、補償割合の実際と自分の契約の予定利率である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行政の手段の重さ | 265条の47:設立認可の取消し(最終手段) | 265条の45:監督命令(業務改善等の是正) 265条の44:報告徴求・立入検査(事実把握) |
| 発動の性質 | 「取り消すことができる」=裁量規定 | 必要の限度での命令=是正目的の裁量 必要に応じた調査権限の行使 |
| 機構への効果 | 265条の9第2項の設立認可が失効し、265条の48の解散事由につながる | 機構は存続し、業務内容・運営体制の是正を求められる 機構は存続し、資料提出・検査受忍義務を負う |
| 違反したときの帰結 | 本条が最終帰結(取消し) | 処分違反は本条第二号の取消事由になる 検査忌避等は法令違反として本条第一号に接続しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険安定基金を財団法人として設置し、主管機関(金融監督管理委員会)が監督する。基金の設置根拠と監督権限が同一法内に置かれる点は日本と共通
韓国は預金保険公社が預金と保険契約の双方を一元的に保護する。保険専用の機構を別立てする日本とは制度設計が異なる
ドイツは生命保険向けの保障基金を法定し、監督官庁 BaFin が運営主体を監督する。基金運営を民間法人に委託する構造は日本の認可法人方式に近い
米国は連邦ではなく州単位の保障協会制度で、州保険局が監督する。全国一本の機構を置く日本とは分権度が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 生命保険を契約する際、パンフレットに「保険契約者保護機構に加入しています」と小さく書いてある。その一文の意味を、あなたはこれまで「国が守ってくれるんだな」と読んでいた。実際には国の保証ではなく、業界の共済的な仕組みであり、その仕組み自体に取消し条項が付いている
- あなたが保険会社の管理部門にいて、機構への負担金の稟議を回す立場だとしたら? その負担金は機構の財政基盤そのものであり、業界全体の拠出が滞れば265条の47第三号の「業務継続困難」が現実味を帯びる。拠出の重さと自社の収支のせめぎ合いは、単なる経費問題ではない
- 破綻保険会社の契約が機構に移管される手続の最中、機構が監督処分に違反したとして認可取消しの検討対象になった。移管途上の契約者は宙に浮くのか。この問いに条文は直接答えていない
- 保険会社の破綻報道が流れた朝、契約者から問い合わせが殺到する。あなたが代理店の窓口担当なら、あと数時間で「機構があるから大丈夫」と言い切るかどうかを決めねばならない。補償割合は保険種類で違い、高予定利率契約は9割を下回ることもある。言い切った一言が、後で説明義務違反として跳ね返る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:保険業法改正により保険契約者保護機構の制度が創設され、その設立認可(265条の9)とセットで、行政による設立認可の取消し規定として本条が置かれた
- 保険業法 第265条の9取消しの対象となる設立認可の根拠
- 保険業法 第265条の30違反が取消事由となる業務規程の変更命令
- 保険業法 第265条の45違反が取消事由となる監督命令の根拠
- 保険業法 第265条の44取消しの前提となる報告徴求・立入検査
- 保険業法 第265条の48取消し後の機構の解散事由
- 行政手続法 第13条不利益処分における聴聞手続の保障
- 行政不服審査法 第2条取消処分に対する審査請求の可否
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