保険業法 第265条の48(解散)
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- 機構は、次に掲げる事由によって解散する。
- 一総会の決議
- 二前条の規定による設立の認可の取消し
- 2.前項第一号に掲げる事由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。
- 4.前項に定めるもののほか、機構の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、保険業法第265条の48に定められた規定で、「機構は、次に掲げる事由によって解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の48(解散)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の48の条文原文は「機構は、次に掲げる事由によって解散する。」で始まります。
- 保険業法第265条の48は第十目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の48の前の条は保険業法第265条の47です。
- 保険業法第265条の48の次の条は保険業法第266条です。
- 保険業法第265条の48には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の48は、保険契約者保護機構の解散事由を総会決議と設立認可の取消しの二つに限り、残余財産は会員ではなく他の機構へ帰属すると定める。
Q · 保険契約者保護機構が解散したら、積み上げられてきたお金はどこへ行くの?
会員の保険会社には戻らず、全額が他の機構へ帰属します
保険業法265条の48は、保険契約者保護機構の解散について定めます。解散事由は総会の決議と設立認可の取消しの二つで、総会決議による解散は内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令の定めにより、会員がそれぞれ加入することとなる他の機構へ帰属させる義務があり、会員である保険会社への分配は認められません。個別契約者に対する補償の内容は本条ではなく、別の規定と機構の業務規程が定めます。
解説
生命保険や損害保険の契約者を最後に守るのは、保険会社ではなく「保険契約者保護機構」という受け皿である。その受け皿自身が消えるときのルールが、ここに書かれている。注目すべきは第3項だ。機構が解散して財産が余ったとき、その残余財産は国庫にも会員保険会社にも返らない。会員が新たに加入することになる「他の機構」へ引き継がれる。つまり、保護の原資は制度の外へ流出しない設計になっている。あなたが払っている保険料の一部は、間接的にこの機構の負担金を支えており、機構が組織変更や再編で解散しても、その積み上げは次の受け皿へ移る。さらに第1項第2号は、機構が自分の意思とは無関係に、設立認可の取消しという行政処分(役所が直接下す具体的な決定)によっても消滅しうることを示す。契約者保護の最終ラインは、法律上は永続を保証されていない。
法的な位置づけ
保険業法第265条の48は、保険契約者保護機構の解散事由と残余財産の帰属を定める規定である。解散事由は総会の決議及び設立認可の取消しの二つに限られ、前者は内閣総理大臣及び財務大臣の認可を効力要件とする。残余財産は会員がそれぞれ加入することとなる他の機構へ帰属し、会員への分配は認められない。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻したときに契約者を保護するための法人です。国内で事業を行う保険会社が会員となり負担金を拠出します。設立から解散までの骨組みは保険業法265条以下が定めています。
Q2生命保険と損害保険で保護機構は違うの?
別の機構です。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構が分かれており、契約している保険会社がどちらの会員かで扱いが変わります。同じグループでも商品によって機構が異なることがあります。
Q3機構の解散に政令はどう関わりますか?
265条の48第4項が、解散に関する所要の措置を政令に委任しています。ただし「合理的に必要と判断される範囲内」という限定が付され、行政が無制限に制度設計できるわけではありません。
Q4機構の設立認可が取り消されるのはどんなときですか?
前条である保険業法265条の47が取消事由を定めます。取消しによる解散には265条の48第2項の認可が不要で、総会決議がなくても機構は解散に至ります。
Q5残余財産が国庫に入らないのはなぜですか?
第3項が帰属先を「会員がそれぞれ加入することとなる他の機構」と明示しているためです。保護の原資を制度の外へ流出させない設計で、一般法人の国庫帰属ルールに対する特則にあたります。
Q6保険会社は保護機構に必ず加入しなければならないの?
国内で保険業を営む保険会社は機構の会員となる仕組みで、負担金の拠出義務も伴います。この負担金の積み上げが、解散時に問題となる残余財産の実質的な原資になります。
Q7機構が解散したら保険料は上がりますか?
本条は保険料を直接規律しません。ただし機構の負担金は保険会社のコストであり、再編や承継の設計次第で商品コストに波及する可能性はあります。条文が決めるのは資産の行き先だけです。
Q8保険業法265条の48はどこで原文を確認できますか?
e-Gov 法令検索で法令 ID 407AC0000000105を開き、第265条の48を参照します。条文は4項構成で、解散事由、認可要件、残余財産の帰属、政令委任の順に並んでいます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1機構が解散したら、自分の保険の補償はどうなるんですか?
この条文が定めるのは組織の解散手続と残余財産の行き先だけである。第3項により残余財産は会員が新たに加入する他の機構へ帰属するため、保護の原資は制度内に留まる。補償水準そのものは別の規定と業務規程が決める。実務のポイント:契約者が確認すべきは機構の存続ではなく、自分の保険会社がどの機構の会員かという一点。生命保険と損害保険では加入する機構が別であり、同じ会社の商品でも扱いが分かれることがある
Q2総会で決めたら、それだけで機構は解散できるんですか?
できない。第2項により、総会決議による解散は内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ効力を生じない。二つの主務官庁の認可がそろって初めて解散が成立する。実務のポイント:金融行政は金融庁(内閣総理大臣)の所管と思われがちだが、保護機構には政府補助の枠組みがあるため財務大臣も認可権者に入っている。予算に関わる論点では財務省側の判断が実質的な関門になる
間違えやすい点 AI による整理
- 機構が解散したら残余財産は会員である保険会社に分配されると考えがちだが、第3項はそれを許していない。会員が新たに加入することとなる他の機構へ帰属させる義務が課されており、拠出した側への還流ルートは閉じられている
- 「解散規定なんて条文の付け足しだろう」と読み飛ばされやすいが、深刻さの所在はそこではない。第1項第2号は、機構が認可取消しという外部からの処分で解散しうると定めている。契約者保護の最後の砦が、行政判断ひとつで法的に消滅しうる構造そのものが、この条文の本体である
- そもそも「機構が解散したら契約者の補償は消えるのか」という問いの立て方が誤っている。この条文が決めているのは組織の終わり方と資産の行き先であって、個別契約者に対する補償の内容ではない。補償水準は別の条文と保険契約者保護機構の業務規程が定める。問うべきは補償の消滅ではなく、承継先の有無である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 265条の48:機構の解散と残余財産の帰属 | 265条の6:機構の設立認可(入口) 265条の47:設立認可の取消し(解散事由の発生源) |
| 誰が動かすか | 会員の総会決議、または行政処分による取消しの効果 | 設立発起人の申請と主務大臣の認可 主務大臣による一方的な行政処分 |
| 主務大臣の認可の要否 | 総会決議による解散のみ内閣総理大臣及び財務大臣の認可が効力要件 | 設立そのものに認可が必要 取消し自体が処分であり別途の認可は不要 |
| 財産の行方 | 債務弁済後の残余財産は他の機構へ強制帰属、会員へは分配不可 | 設立時は会員の負担金により原資を形成 取消し後は265条の48第3項の帰属ルールに接続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険安定基金を財団法人として設け、保険会社からの拠出金で運営する。破綻処理時の墊付・受け皿機能を担う点で日本の機構と機能的に対応する
韓国は保険契約者保護を預金保険公社に統合し、銀行預金と保険契約を同一の保護機関が扱う。日本のように業態別の独立機構を置かない点が構造的な違い
ドイツは生命保険と健康保険に法定の Sicherungsfonds を置き、運営を民間会社へ委託する方式を採る。契約の移転による保護という発想は日本と共通
米国は州ごとの guaranty association が保護を担い、連邦統一機関を持たない。補償限度額も州法で異なるため、日本の全国単一機構とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入していた生命保険会社が破綻し、保護機構による補償を待っている最中に、その機構自体が総会決議で解散すると聞いたら、あなたの補償はどうなるのか。答えは第3項にある。残余財産は会員が加入する他の機構へ帰属するため、受け皿の連続性は法律で担保されている。ただし補償水準そのものは別条(責任準備金の90%補償等)の話であり、この条文は資産の行き先だけを決めている
- 保険会社の経営企画部にいるあなたは、業界再編の議論の中で「機構を統合したらどうか」という案を聞く。統合には総会決議だけでは足りず、内閣総理大臣と財務大臣という二つの主務官庁の認可がそろわなければ効力が生じない(第2項)。金融庁単独では動かせない設計だ
- 機構が設立認可を取り消されたら、総会決議もないまま解散する。3日後の理事会で報告を求められた担当者は、認可取消しによる解散には第2項の認可が不要である点を押さえておく必要がある。認可が要るのは総会決議による解散だけである
- 保険をいくつも契約しているあなたが、ふと「この保護の仕組みは永久に続くのか」と疑問を持ったとする。法律は永続を約束していない。ただし解散時の残余財産の行き先を縛ることで、実質的な断絶が起きにくい構造を作っている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革の一環として保険業法が改正され、従来の保険契約者保護基金に代わる保険契約者保護機構の制度が創設された。機構の目的、設立認可、会員の負担金から解散・残余財産の帰属までの一連の規定が新たに置かれた
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