保険業法 第265条の45(監督)
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- 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
- 2.内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
- 3.内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、当該機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第二百六十五条の十五第二項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、保険業法第265条の45に定められた規定で、「機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の45(監督)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の45の条文原文は「機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。」で始まります。
- 保険業法第265条の45は第九目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の45の前の条は保険業法第265条の44です。
- 保険業法第265条の45の次の条は保険業法第265条の46です。
- 保険業法第265条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の45は、保険契約者保護機構を内閣総理大臣と財務大臣が共同で監督すると定める。両大臣は監督上必要な命令を出し、違反行為をした役員の解任を機構に命じることができる。
Q · 保険契約者保護機構って、誰が監督しているんですか?
金融庁(内閣総理大臣)と財務省(財務大臣)の二重監督です
保険業法265条の45第1項により、保険契約者保護機構は内閣総理大臣及び財務大臣が監督します。内閣総理大臣の権限は保険業法施行令により金融庁長官へ委任されるため、実務上の窓口は金融庁です。財務大臣が加わる理由は、機構の借入れに政府保証が付され、場合により政府補助という形で公的資金が投入されうるためです。両大臣は監督上必要な命令(第2項)を発するほか、違反行為をした役員について、機構に対しその解任を命じること(第3項)もできます。
解説
保険会社が破綻したとき、あなたの契約を引き継いで補償を続ける組織がある。生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構、この二つだ。本条が定めるのは、その機構自身を誰が見張るかという話である。答えは内閣総理大臣(実際の権限行使は金融庁長官へ委任)と財務大臣の二人。なぜ二人か。機構が資金不足に陥ったとき、最終的には政府補助、つまり税金が投入される可能性があるからだ。財政を預かる財務大臣が監督ラインに入っている理由がそこにある。さらに第3項は、機構の役員が法令・定款・業務規程に違反したとき、大臣が機構に対して「その役員を解任せよ」と命令できると定める。あなたが保険契約者として直接この条文を使う場面はない。だが、破綻処理で機構の対応が不透明だと感じたとき、機構を動かせる主体が誰なのかを知っているかどうかで、苦情をどこへ持ち込むかが変わる。金融庁と財務省、両方が監督権を持つ。
法的な位置づけ
保険業法第265条の45は、保険契約者保護機構に対する監督権限の帰属と内容を定める組織法上の規定である。監督主体は内閣総理大臣及び財務大臣の両者であり、権限として監督上必要な命令(第2項)と役員の解任命令(第3項)が置かれる。解任命令の名宛人は役員本人ではなく機構であり、機構が総会の議決を経て解任する構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは?
保険会社が破綻したとき、救済保険会社への資金援助や契約の自ら承継により契約者を保護する法人です。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の二つがあり、保険会社は加入が義務づけられています。
Q2保険業法265条の45は何を定めた条文?
保険契約者保護機構に対する監督の規定です。第1項で監督主体を内閣総理大臣及び財務大臣と定め、第2項で監督上必要な命令、第3項で役員の解任命令の権限を置いています。
Q3保護機構を監督しているのはどこ?
内閣総理大臣及び財務大臣です。内閣総理大臣の権限は保険業法施行令により金融庁長官へ委任されるため、実務上は金融庁と財務省の共管という形になります。
Q4監督上必要な命令とは何ですか?
第265条の45第2項に基づき、保護機構の節の規定を施行するため必要と認めるときに両大臣が機構へ発する行政上の命令です。機構の業務運営全般が射程に入ります。
Q5機構の役員が違法行為をしたらどうなる?
第3項により、両大臣は機構に対し当該役員を解任すべきことを命じられます。命令の相手は役員本人ではなく機構で、機構が総会の議決を経て解任します。
Q6生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構は別組織?
別の法人です。補償の内容も異なり、生命保険は原則として責任準備金の90%、損害保険は保険種類ごとに補償割合や期間が定められています。監督規定は本条が共通して適用されます。
Q7保護機構に政府のお金は入る?
機構の借入れには政府保証が付されうるほか、財源が不足する場合に政府補助の枠組みが用意されてきました。この公的資金の可能性が、財務大臣を監督ラインに置く理由です。
Q8保険会社が破綻したら誰に相談すればいい?
まず該当する保護機構が窓口ですが、機構の対応に不服がある場合は監督権を持つ金融庁の金融サービス利用者相談室へも同一内容を入れる経路があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、契約はどうなるんですか?
保険契約者保護機構が救済保険会社への資金援助や自ら承継する形で契約を引き継ぐ。生命保険は原則として責任準備金の90%(高予定利率契約は除く)が補償され、損害保険は保険種類ごとに補償割合が異なる。機構の監督は本条により内閣総理大臣と財務大臣が行う。実務のポイント:補償されるのは責任準備金であって、契約時の予定利率がそのまま維持されるとは限らない。移転後に予定利率が引き下げられると、満期時の受取額は加入時の想定を大きく下回る。「90%補償」という数字だけを見て安心するのと、予定利率引下げの可能性まで織り込むのとでは、破綻報道を見たときの動きが変わる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2なぜ金融庁だけでなく財務省まで監督しているんですか?
機構は資金援助のために借入れを行い、その借入れには政府保証が付されうる。さらに機構の財源が不足する場合には政府補助の枠組みが用意されてきた。公的資金が絡む以上、財政当局である財務大臣が監督ラインに入る。実務のポイント:この二重監督は預金保険機構と同じ構造である。共管ということは、どちらの省庁に情報提供しても監督権者に届くということでもある。窓口が一つしかないと思って諦める必要はない
間違えやすい点 AI による整理
- 機構は金融庁だけが監督していると思われがちだが、本条は内閣総理大臣「及び」財務大臣と定める。両大臣の共管である。理由は機構の借入れに政府保証が付き、場合により政府補助が行われうるから。財政支出の可能性がある組織には財務省が噛む、この原則が保険セーフティネットにも及んでいる
- 「役員解任命令」と聞くと大臣が役員を直接クビにする絵を想像するが、条文が命令の相手にしているのは機構である。機構が総会の議決を経て解任する。国が直接人事権を握るのではなく、機構の自治的手続を通させる建て付けになっている。この一段のクッションが、民間法人としての性格を辛うじて保っている
- 監督規定は組織法上の飾りで実務に関係ないと考えるのは、問いの立て方が逆である。機構の資金援助の是非、補償割合の運用、負担金の配分、これらはすべて監督上必要な命令(第2項)の射程に入る。機構が何をどこまでやるかの外枠を決めているのが、この一条だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 第265条の45:監督の帰属+監督命令+役員解任命令(是正権限) | 第265条の46:報告徴求・立入検査(情報収集権限) 第265条の15:役員の選任・解任に対する認可(事前統制) |
| 発動のタイミング | 節の規定の施行に必要と認めるとき/役員の違反行為があったとき | 監督上必要と認めるとき(実態把握の段階) 機構が役員を選任・解任しようとする段階 |
| 名宛人 | 機構(役員解任命令も機構が名宛人、総会議決を経由) | 機構(報告義務者・検査対象) 機構(認可申請者) |
| 契約者側の使いどころ | 機構の運営や資金援助判断に疑義があるとき、監督当局へ情報提供する根拠 | 検査を通じた実態解明を期待する場面 役員人事の適正性を問う場面 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も保険安定基金を法定し、主管機關である金融監督管理委員會が監督する。日本のような財政当局との共管という明示的な二重構造はとらず、監督は金管會に一元化されている点が対照的
韓国は保険契約も예금보험공사(KDIC)の保護対象に含める統合型。日本が預金と保険で別機構を置くのに対し、韓国は一つの機構に集約している
中国は保険保障基金を法定し、金融監督当局に加え財政部門が関与する。公的資金が絡む以上財政当局が噛むという構造は日本と同型
ドイツは生命保険・医療保険ごとに Sicherungsfonds を置き、BaFin が監督する。監督は金融監督当局に一元化され、財政当局の共管という形はとらない
フランスは人保険について Fonds de garantie des assurances de personnes を置き、ACPR が監督する。単一の監督当局による統制という点で日本と異なる
米国は州ごとの Guaranty Association が保護を担い、州保険監督官が監督する。連邦レベルの統一機構を持たない分権型で、補償上限も州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約していた生命保険会社が経営破綻し、責任準備金の90%補償という話になった。削減率や予定利率の引下げに納得がいかない。機構に問い合わせても定型回答しか返ってこない。この局面で、機構を監督しているのが金融庁と財務省であることを知っていれば、金融サービス利用者相談室へ経路を変えられる
- もし機構の役員が、特定の救済保険会社に有利な資金援助決定を主導していたとしたらどうなるか。第3項により、内閣総理大臣と財務大臣は機構に対し当該役員の解任を命じられる。命令の相手は役員本人ではなく機構であり、機構が総会の議決を経て解任する構造になっている
- 保険会社の経理担当者として、機構への負担金の算定方式に疑問を持った。業務規程は機構が定めるが、その運用は監督上必要な命令(第2項)の射程内にある。監督当局へ情報提供するという選択肢が存在する
- 機構が総会で役員を解任した。通常なら第265条の15第2項に基づく手続を踏むが、大臣の解任命令を受けた場合は総会議決の時点で効力が生じる。時間差を作らないための特則である
学説
行政法学上の一般的理解:公的資金の投入可能性を抱える民間法人に対しては、所管庁と財政当局による共管監督が置かれる。本条の役員解任命令が法人を名宛人とし、総会議決という自治的手続を経由させる建て付けは、統制の実効性と法人の自律性を両立させるための折衷として説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:保険業法改正により保険契約者保護機構制度が創設され、それまでの保険契約者保護基金に代わる枠組みとして機構が設けられた。本条はその監督規定として置かれた。
- 2.平成12年(2000年) 改正:保険会社の破綻が相次ぐなかで、機構の財源不足に対応する政府補助の枠組みが整備され、財政当局が監督に関与する構造の実質的な重みが増した。
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