保険業法 第272条の3(登録簿への登録)
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- 内閣総理大臣は、第二百七十二条第一項の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を少額短期保険業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.内閣総理大臣は、少額短期保険業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録簿への登録とは何ですか?
定義登録簿への登録とは、保険業法第272条の3に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二百七十二条第一項の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を少額短期保険業者登録簿に登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の3(登録簿への登録)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の3の条文原文は「内閣総理大臣は、第二百七十二条第一項の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を少額短期保険業者登録簿に登録…」で始まります。
- 保険業法第272条の3は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の3の前の条は保険業法第272条の2です。
- 保険業法第272条の3の次の条は保険業法第272条の4です。
- 保険業法第272条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の3は、内閣総理大臣が拒否事由のない登録申請を少額短期保険業者登録簿に登録し、その登録簿を公衆の縦覧に供しなければならないと定める。
Q · 少額短期保険の会社がちゃんと登録されているか、どうやって確かめればいいですか?
金融庁が公表する少額短期保険業者登録簿で誰でも確認できます
保険業法272条の3第2項は、内閣総理大臣に少額短期保険業者登録簿を公衆の縦覧に供する義務を課しています。実務上は金融庁および各財務局で業者一覧が公表され、商号・登録番号・登録年月日を照合できます。同条1項は、次条の拒否事由に当たらない限り登録しなければならないと定める羈束規定であり、行政の裁量で門前払いはできません。ただし登録は免許ではなく、登録業者は保険契約者保護機構の会員ではない点に注意が必要です。
解説
賃貸契約でセットにされる家財保険、SNS 広告で流れてくるペット保険、スマホの修理費用保険。その多くは免許を受けた保険会社ではなく、登録を受けた少額短期保険業者が売っている。272条の3が定めるのは二つの義務だ。第一に、内閣総理大臣(実務を担うのは金融庁と各財務局)は、次条の拒否事由に当たらない限り申請者を登録簿に登録しなければならない。裁量で門前払いはできない、羈束された義務である。第二に、その登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。つまりあなたには、保険料を払う前に相手が実在する登録業者かを確かめる手段が法律で用意されている。同時に知っておくべきは、登録は免許ではないという事実だ。名簿に載っていても、その業者は保険契約者保護機構の会員ではない。破綻したとき、保険金の原資は最低1,000万円の供託金と再保険だけである。
法的な位置づけ
保険業法272条の3は、少額短期保険業の登録手続の効果を定める規定である。1項は、内閣総理大臣が登録申請を受けた場合、次条1項の拒否事由に該当する場合を除き、申請書記載事項および登録年月日・登録番号を少額短期保険業者登録簿に登録すべき羈束義務を負うことを定め、2項は当該登録簿を公衆の縦覧に供する義務を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.保険証券と重要事項説明書から商号・登録番号を控える パンフレットの補償内容より先に、発行元の正式商号と登録番号を書き写す。賃貸契約でセットにされた家財保険は、証券の発行元が不動産会社ではなく少額短期保険業者になっていることが多い
- 2.金融庁が公表する少額短期保険業者一覧と照合する 保険業法272条の3第2項の公衆縦覧義務に基づき公表されている業者一覧と、控えた商号・登録番号を一字単位で突き合わせる。類似商号や旧商号での記載ずれがあるため、登録番号での照合を優先する
- 3.保険契約者保護機構の会員かどうかを確認する 重要事項説明書に「当社は保険契約者保護機構の会員ではありません」の一文があるかを見る。この一行の有無で、免許を受けた保険会社か登録を受けた少額短期保険業者かを判別できる
- 4.補償内容が法定の枠に収まっているかを検算する 保険期間と保険金額が少額短期保険業の法定枠(損害分野は原則1,000万円まで)に収まっているかを確認する。枠を超える補償をうたっていれば、登録業者としては存在し得ない内容であり、表示自体を疑う
- 5.一致しない場合は引落しを止め、証拠を保全して情報提供する 登録簿に該当がない、または登録番号が空欄の場合は保険料の自動引落しを停止し、勧誘 LINE・広告画面・振込記録をスクリーンショットで保全したうえで、財務局の金融サービス利用者相談室へ情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業者登録簿とは何ですか?
内閣総理大臣が備える公的な名簿です。保険業法272条の3に基づき、商号・所在地などの申請事項に加え、登録年月日と登録番号が記載され、2項により公衆の縦覧に供されます。
Q2少額短期保険の登録番号はどこで調べられますか?
金融庁のウェブサイトで少額短期保険業者の一覧が公表され、各財務局でも縦覧できます。保険証券や重要事項説明書に記載された商号と登録番号を、そのまま照合してください。
Q3無登録で少額短期保険を販売すると違法ですか?
違法です。少額短期保険業は保険業法272条1項の登録を受けた者しか営めず、無登録営業には刑事罰が科されます。契約者も監督と救済の枠外に置かれます。
Q4少額短期保険業の登録はどのくらいで完了しますか?
行政手続法6条に基づく標準処理期間が定められ公表されています。実務では事前相談と補正を含め数か月に及ぶことが多いため、管轄財務局の公表値を必ず確認してください。
Q5少額短期保険業の登録が拒否されるのはどんな場合ですか?
保険業法272条の4が拒否事由を列挙します。資本金や純資産の不足、役員の欠格、事業方法書等の内容の不適切などで、これに当たらなければ登録しなければなりません。
Q6少額短期保険業者登録簿は誰でも見られますか?
見られます。272条の3第2項の公衆縦覧義務は専門家のためではなく契約者一人ひとりのために置かれており、金融庁サイトと財務局窓口の双方で確認できます。
Q7少額短期保険の保険金額に上限はありますか?
あります。少額短期保険業は保険期間と保険金額に法定の枠があり、損害分野は原則1,000万円までです。枠を超える補償をうたう登録業者は制度上存在し得ません。
Q8登録後に商号が変わった業者はどう確認すればいいですか?
変更は届出を通じて登録簿に反映され、登録簿は最新の状態で縦覧に供されます。照合の際は商号だけでなく登録番号でも突き合わせるのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ミニ保険でも金融庁に登録があるなら、会社が潰れても保険金は出ますよね?
登録と免許は別物である。272条の3で登録簿に載ることは参入要件を満たした証明にすぎず、少額短期保険業者は保険契約者保護機構の会員ではない。破綻時の原資は最低1,000万円の供託金と再保険だけである。実務のポイント:契約時の重要事項説明書には「当社は保険契約者保護機構の会員ではありません」という一文が必ず入る。この一行の有無で、免許会社か登録業者かを3秒で判別できる。
Q2登録を申請したのに、財務局から「今回は取り下げてはどうか」と言われました。従うべきですか?
従う義務はない。272条の3は、次条の拒否事由に当たらない限り登録しなければならないと定める羈束規定であり、取下げ勧奨は行政指導にすぎない。取り下げれば処分が存在しなくなり、審査請求も取消訴訟も封じられる。実務のポイント:行政手続法33条は、申請者が従わない意思を示したのに指導を続けて申請を事実上握り潰すことを禁じている。この条文名を窓口で出せるかどうかで、その後の進み方が変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融庁の登録がある会社だから、破綻しても保険金は守られる」という理解は、登録の意味を一段浅く見ている。登録業者は保険契約者保護機構の会員ではなく、免許を持つ保険会社が加入するセーフティネットの外側にいる。同じ「金融庁」という言葉でも、免許と登録では破綻時に返ってくる金額の桁が変わる。
- 「この会社は安全ですか」という問いの立て方自体が的を外している。登録審査が見るのは、資本金・役員の適格性・事業方法書といった法定要件を満たしているかであり、国が商品の妥当性や将来の支払能力を保証する制度ではない。問うべきは「安全か」ではなく「登録されているか、そして枠を超える約束をしていないか」である。
- 登録簿は役所の窓口まで行かないと見られないと思われがちだが、実際には金融庁のサイトで業者一覧が公表され、財務局でも縦覧できる。272条2項の縦覧義務は、専門家のためではなく契約者一人ひとりが使うために置かれている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の名宛人と内容 | 272条の3:行政側の義務(登録簿への登録+公衆縦覧) | 272条:事業者側の参入規制(登録なしに少額短期保険業を営めない) 3条:保険業は内閣総理大臣の免許が必要(免許制) |
| 行政の裁量 | 羈束。272条の4の拒否事由に当たらなければ登録しなければならない | 登録の要否という入口を定めるのみ 免許は事業の健全性・収支見込みまで踏み込む審査 |
| 情報公開の仕組み | 2項で登録簿を公衆の縦覧に供する義務を明文化 | 公示に関する規定は置かれていない 免許会社は監督当局の免許一覧で把握できる |
| 破綻時の受け皿 | 登録簿掲載は保護を意味しない。原資は最低1,000万円の供託金と再保険 | 同じく保護機構の対象外 保険契約者保護機構による補償の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保險業を一律に設立許可+營業執照で規律し、少額短期専用の登録カテゴリーを置かない。微型保險は独立業態ではなく保險業が扱う商品として金管會が監督する
韓国も小口・短期に特化した保険会社類型を設けるが、基礎は許可制であり、日本のような拒否事由限定型の羈束的登録とは審査密度が異なる
ドイツは保険業を原則 Erlaubnis(許可)制とし、小規模保険事業者に監督緩和を認める。BaFin が監督対象企業のデータベースを公開しており、公示機能は日本の公衆縦覧に近い
米国は州単位の免許制で、連邦一元の登録簿は存在しない。州保険局のオンライン検索と NAIC の情報基盤が実質的な公示機能を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 賃貸の更新で渡された家財保険の証券、発行元を検索したら保険会社ではなかったとしたら? それは少額短期保険業者かもしれない。登録簿に載っているか否かで、あなたの立場は保護された契約者か、無登録業者の被害者かに分かれる。
- 少額短期保険業の登録を申請して2か月、財務局からは補正依頼が繰り返し届くだけで登録の連絡がない。役員就任予定者の内定期限まであと3週間、資本金は払込済みで毎月オフィス賃料と人件費だけが出ていく。272条の3は「拒否事由がなければ登録しなければならない」と書いている。あなたが窓口に求めるべきは進捗の伺いではなく、拒否するのかしないのかを書面で明示させることである。
- 友人が SNS 広告のペット保険に入ろうとしてあなたに相談してきた。月額980円で手術も補償、と書いてある。あなたが最初に見るべきは補償内容ではなく、その会社が少額短期保険業者登録簿に載っているか、そして保険金額が法定の枠(損害分野は原則1,000万円まで)に収まっているかだ。枠を超える補償をうたう登録業者は、法的に存在し得ない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込書・証券・パンフレットから会社名と登録番号を控える2. 金融庁が公表する少額短期保険業者の一覧と照合、名称が一致しない・登録番号が空欄なら要警戒3. 該当がなければ保険料の自動引落しを停止し、財務局の金融サービス利用者相談室へ情報提供4. 勧誘の LINE・広告画面・振込記録をスクリーンショットで保全。既払保険料の返還請求は、この証拠の厚みで回収可能性が決まる。
訴えられた側:1. 登録が滞っているなら、補正対応と並行して「拒否するなら書面で理由を示してほしい」と求める(行政手続法8条) 2. 取下げ勧奨には従う義務がなく、従わない意思を示したあとも申請を握り潰す行為は行政手続法33条が禁じている3. 拒否処分が出たら審査請求か取消訴訟を検討4. 無登録営業を指摘された場合は募集を即時停止し、既契約の巻き戻しと返金方針を弁護士と設計する。営業継続が刑事責任を重くする。
時効(請求できる期限):登録拒否処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。登録審査自体には行政手続法6条に基づく標準処理期間が定められ公表されているので、管轄財務局の公表値を確認すること。無登録業者への既払保険料の返還請求は、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される。
学説
通説:272条の3第1項は「登録しなければならない」と定める羈束規定であり、272条の4の拒否事由に該当しない限り行政庁は登録を拒めない。政策的考慮や業界調整を理由とする拒否・留保は裁量の逸脱として違法となる。
規制手法論:免許制のような事前の裁量的選別を放棄する代わりに、誰が登録されているかを常時開示し、リスク判断の一部を契約者へ移す情報開示型規制と位置づけられる。2項の公衆縦覧義務はその中核装置である。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月1日施行 根拠法のない共済(無認可共済)を規制の枠内へ取り込むため少額短期保険業の登録制度が創設され、本条もその一環として新設された。免許制とは異なり、法定の拒否事由に当たらなければ登録する羈束構造と、登録簿の公衆縦覧による情報開示を組み合わせた設計が採られた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:根拠法のない共済(無認可共済)を規制の枠内へ取り込むため少額短期保険業の登録制度が創設され、本条もその一環として新設された。平成18年(2006年)4月1日施行
- 保険業法 第272条少額短期保険業の登録制の根拠規定
- 保険業法 第272条の2登録申請書の記載事項、登録内容の源
- 保険業法 第272条の4登録拒否事由、本条の唯一の例外
- 保険業法 第3条保険業の免許制、登録制との対比
- 保険業法 第2条少額短期保険業の定義と規模要件
- 行政手続法 第5条登録審査基準の設定と公表義務
- 行政手続法 第33条申請の握り潰し型行政指導の禁止
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条登録業者を特定事業者として取込み
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