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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第308条の11(記録の保存)

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指定紛争解決機関は、第三百八条の十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

記録の保存とは何ですか?

定義記録の保存とは、保険業法第308条の11に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、第三百八条の十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第308条の11(記録の保存)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第308条の11の条文原文は「指定紛争解決機関は、第三百八条の十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない…」で始まります。
  3. 保険業法第308条の11は第二章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第308条の11の前の条は保険業法第308条の10です。
  7. 保険業法第308条の11の次の条は保険業法第308条の12です。
  8. 保険業法第308条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/308_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法308条の11は、指定紛争解決機関に対し、内閣府令で定めるところにより紛争解決等業務に関する記録を作成・保存する義務を課す規定である。努力目標ではなく法律上の義務である。

Q · 金融 ADR でやり取りした内容って、あとから確認できるんですか?

機関に保存義務はあるが、閲覧請求権は別の話

保険業法308条の11により、指定紛争解決機関は内閣府令の定めに従って紛争解決等業務に関する記録を作成・保存しなければなりません。これは努力目標ではなく法律上の義務であり、怠れば監督上の是正対象になります。ただし本条が定めるのは機関側の保存義務であって、申立人の閲覧請求権ではありません。保存された記録に到達するには、訴訟提起後の文書送付嘱託(民事訴訟法226条)など裁判手続側のルートを使うことになります。

解説

保険金の支払いを拒否され、金融 ADR(指定紛争解決機関、生命保険協会や日本損害保険協会などの裁定・あっせん窓口)に申し立てた。手続は数か月続き、担当者との電話、提出した診断書、保険会社側が出してきた主張書面、それらすべてが積み上がっていく。そして和解案を拒否して訴訟に進もうと決めたとき、あなたは思う。あの手続で何がやり取りされたのか、手元に何も残っていない。本条が保障しているのは、その「残っていない」を法が許さないという一点である。指定紛争解決機関には、内閣府令の定めに従って紛争解決等業務に関する記録を作成し保存する義務がある。義務であって努力目標ではない。つまり、あなたが後から「あのとき保険会社はこう説明した」を確認したいとき、記録は理論上どこかに存在している。存在しない記録は請求できないが、存在する記録には交渉の余地がある。この差は決定的だ。

法的な位置づけ

保険業法308条の11は、指定紛争解決機関の記録作成・保存義務を定める規定である。同法308条の13第9項による記録を除き、内閣府令で定めるところにより紛争解決等業務に関する記録を作成し保存すべきものとし、金融 ADR 手続の適正性を事後に検証するための資料を確保する機能を担う。

よくある質問 AI による整理

Q1指定紛争解決機関とは何ですか?

金融 ADR 制度において内閣総理大臣の指定を受け、業態ごとに苦情処理・紛争解決業務を行う機関です。保険分野では生命保険協会や日本損害保険協会などが該当します。

Q2金融 ADR の記録の保存期間はどのくらいですか?

保険業法308条の11は保存義務のみを定め、記載事項や保存期間は内閣府令に委任されています。具体的な年数は施行規則の最新の定めをご確認ください。

Q3ADR の記録は開示請求できますか?

本条は保存義務を定めるだけで開示請求権は定めていません。実務上は機関の業務規程に基づく写しの交付か、訴訟後の文書送付嘱託・調査嘱託が到達ルートになります。

Q4記録を保存していない機関はどうなりますか?

法律上の義務違反として監督上の是正対象になりえます。金融庁は報告徴求や業務改善命令などの監督手段を通じて記録管理体制をチェックします。

Q5308条の13第9項の記録とは何が違いますか?

308条の13第9項は紛争解決手続そのものの経過に関する記録を定めます。本条はそれ以外の紛争解決等業務全般について、内閣府令の定める記録を作成・保存させる一般規定です。

Q6指定紛争解決機関が業務を廃止したら記録はどうなりますか?

業務廃止や指定取消の場合の手続と引継ぎは保険業法308条の24が別途定めています。移行期は実務上もっとも記録が失われやすい時期なので、自分の控えを揃えておくのが安全です。

Q7銀行の ADR にも同じ記録保存義務はありますか?

あります。銀行法52条の73が銀行分野の指定紛争解決機関について同旨の記録保存義務を定めており、金融 ADR 制度は業態横断で同じ構造をとっています。

Q8ADR が不調に終わった記録は訴訟で使えますか?

相手方の主張書面や説明が機関に保存されていれば、訴訟で主張の変遷を示す材料になりえます。到達には文書送付嘱託(民訴226条)などの手続が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ADR で自分の事件の記録、見せてもらえるんですか?

本条が定めるのは機関側の作成・保存義務であって、申立人の閲覧請求権ではありません。実務上、機関の業務規程に基づいて一定の書類の写しを得られる場合はありますが、当然の権利ではない。実務のポイント:確実なルートは訴訟提起後の文書送付嘱託(民事訴訟法226条)です。訴訟にする可能性があるなら、ADR 段階から「後で嘱託できる形で記録に残す」ことを意識して書面主義で進めるのが実務家の作法

Q2ADR が不調で終わったら、その半年は無駄になるんですか?

無駄になりません。手続中に相手方が出した主張書面や説明は、機関側に保存され、後の訴訟で相手方の主張の変遷を示す材料になりえます。また ADR 手続には時効の完成猶予の効果が認められる場合があります(保険業法308条の14参照)。実務のポイント:不調の裁定書や打切りの通知は必ず保管する。訴訟の第一回期日で「ADR を経ている」と示せると、裁判所の心証形成の初速が違う

間違えやすい点 AI による整理

  • ADR の記録保存は機関の内部管理の問題だと思われがちだが、法的な位置付けが違う。作成・保存が法律上の義務である以上、これを怠れば監督上の是正対象になる。あなたが「記録がないと言われた」場面で持ち出すべきは苦情ではなく、本条と内閣府令に基づく保存義務の存在である
  • 「記録が保存されている=自分が閲覧できる」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。保存義務と開示請求権は別の制度であり、本条は前者だけを定める。正しい問いは「保存されている記録に、どの手続を通じて到達できるか」であり、そのルートは訴訟提起後の文書送付嘱託や調査嘱託(民事訴訟法226条、186条)といった裁判手続側にある
  • 申立人から見れば ADR の記録は「自分の事件の書類」だが、法制度から見れば紛争解決等業務の適正性を事後検証するための資料である。この視点の落差を理解していないと、「私の事件なのに見せてもらえないのはおかしい」という筋の悪い主張に時間を浪費し、本来使えたはずの裁判所経由のルートを逃す
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法308条の11:紛争解決等業務全般の記録作成・保存保険業法308条の13第9項:紛争解決手続の経過に関する記録
保険業法308条の12:報告・帳簿等を通じた監督
義務者指定紛争解決機関紛争解決委員・指定紛争解決機関
指定紛争解決機関(当局への対応義務)
細目の委任先内閣府令(記載事項・保存期間)条文および内閣府令
内閣府令および監督指針
申立人にとっての意味手続終了後も記録が存在する前提を確保個別手続の経過が記録として残る
当局が体制を検査する根拠になる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
金融消費者保護法(財團法人金融消費評議中心)

台湾は金融消費争議を評議中心に一本化する方式をとる。日本の業態別指定機関方式と異なり単一機関型で、評議手続の記録管理も同機関に集約される

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률(금융분쟁조정위원회)

韓国は金融監督院内の紛争調停委員会が担う官設型。日本の民間指定機関方式と主体が異なるが、手続記録の整備を求める点は共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • がん保険の給付金が「告知義務違反」を理由に不払いとされ、生命保険協会の裁定手続に進んだ。半年後、裁定は不調。訴訟に移る段階で弁護士から「ADR で保険会社は何を根拠に告知義務違反と言っていたのか」と聞かれる。あなたの記憶は曖昧だが、機関には記録が残っている。そこを突けるかどうかで主張の組み立てが変わる
  • あなたが保険代理店の立場で、顧客から ADR に申し立てられた側だとしたら。あなたの説明経緯、提出した募集記録、すべてが機関側に保存される。後の監督当局の検査や、別件の紛争でその記録が参照される可能性がある。ADR の場で口を滑らせることのコストは、その手続限りでは終わらない
  • 申立てから2年後、同じ保険会社に同種の不払いが多発していることが報道された。集団的に動こうとする加入者たちにとって、過去の ADR 記録が保存されているかどうかは、業界全体の不払い傾向を立証できるかの分かれ目になる
  • もし指定紛争解決機関が指定を取り消されたり、業務を廃止したら、あなたの手続記録はどうなる? 保険業法は業務廃止時の引継ぎを別途定めているが、移行期は実務上もっとも記録が失われやすい時期だ。手続進行中に機関側の体制変更の告知を受けたら、その時点で自分の手元にも控えを揃えておく。あと数週間で引継ぎが完了してしまう

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申立て時点から、提出書類・受領書類・電話でのやり取りの日付をすべて自分でも記録する2. 保険会社側の主張は書面で出させるよう機関に求める、口頭説明は記録に残りにくい3. 和解案を受諾するか訴訟に進むかを判断する前に、弁護士に ADR の経緯を時系列で説明できる資料を整える4. 訴訟に進む場合、機関に保存された記録への到達ルート(文書送付嘱託など)を代理人と早期に検討する

訴えられた側:1. 保険会社・代理店側であれば、ADR での説明内容は機関に保存され後日検証されうると前提に、社内の募集記録・支払審査記録との整合を事前に確認する2. 手続中の主張変遷は後の訴訟や監督検査で不利に働く、最初の回答書面の精度を上げる3. 社内記録の保存期間と ADR 側の保存期間のずれを把握し、自社側の資料を先に失わない体制を整える

時効(請求できる期限):本条自体に申立人側の期限はない。保存期間は内閣府令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)。なお保険金請求権の消滅時効は3年(保険法95条)であり、ADR 手続の進行中はこの時効管理が実質的な時間圧になる

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