保険業法 第308条の13(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
クイックジャンプ
- 加入保険業関係業者に係る保険業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入保険業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
- 2.指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
- 3.紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号(業務)に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一弁護士であってその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
- 二保険業務等に従事した期間が通算して十年以上である者
- 三消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
- 四当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第二項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
- 五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
- 4.指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入保険業関係業者の顧客が当該保険業務等関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
- 5.前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
- 6.紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第三百八条の七第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
- 7.紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
- 8.指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入保険業関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
- 一当該顧客が支払う料金に関する事項
- 二第三百八条の七第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 9.指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
- 一保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
- 二保険業務等関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
- 三紛争解決委員の氏名
- 四紛争解決手続の実施の経緯
- 五紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
- 六前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
指定紛争解決機関による紛争解決手続とは何ですか?
定義指定紛争解決機関による紛争解決手続とは、保険業法第308条の13に定められた規定で、「加入保険業関係業者に係る保険業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入保険業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第308条の13(指定紛争解決機関による紛争解決手続)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第308条の13の条文原文は「加入保険業関係業者に係る保険業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入保険業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申…」で始まります。
- 保険業法第308条の13は第二章に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第308条の13の前の条は保険業法第308条の12です。
- 保険業法第308条の13の次の条は保険業法第308条の14です。
- 保険業法第308条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/308_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法308条の13は、保険をめぐる紛争について、指定紛争解決機関への申立権を定める。選任された紛争解決委員は和解案の受諾勧告または特別調停案の提示ができ、手続は非公開である。
Q · 保険金が下りなかったら、裁判以外に使える手続はありますか?
指定紛争解決機関への紛争解決手続を申し立てられます
保険業法308条の13第1項により、保険会社が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関(生命保険協会、日本損害保険協会など)に対し、直接、紛争解決手続を申し立てることができます。選任された紛争解決委員は、意見聴取や帳簿書類の提出を求めたうえで、和解案の受諾を勧告し、または特別調停案を提示できます(6項)。手続は非公開で(7項)、料金と標準的な進行は開始前に書面または電磁的記録で説明されます(8項)。
解説
保険金の不払い通知が届いたとき、頭に浮かぶ選択肢はたいてい二つだ。諦めるか、弁護士を雇って訴えるか。308条の13は、その間に第三の扉を置いている。あなたは、自分の保険会社が手続実施基本契約を結んだ指定紛争解決機関(生命保険協会、日本損害保険協会など)に対し、直接、紛争解決手続の申立てができる(1項)。選任される紛争解決委員は、弁護士歴通算5年以上、保険業務10年以上、消費生活分野の専門家などから選ばれ、しかも少なくとも一人は弁護士または消費生活の専門家でなければならない(3項)。手続は非公開で(7項)、料金と標準的な進行は開始前に書面または電磁的記録で説明される(8項)。そして最大の非対称はここにある。紛争解決委員は和解案の受諾を勧告するだけでなく、特別調停案を提示できる(6項)。特別調停案は、308条の7第6項により保険会社の側を原則として拘束する。あなたの側を縛るものは、何もない。
法的な位置づけ
保険業法308条の13は、保険業務等関連紛争に関する指定紛争解決機関の紛争解決手続を定める規定である。当事者の申立権、紛争解決委員の選任と資格要件、手続を実施しない場合の事由と通知、和解案の受諾勧告および特別調停案の提示権限、非公開原則、事前説明義務、手続実施記録の作成保存義務を一括して規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不払い・減額の理由を書面で取得する 保険会社に対し、支払いを拒む理由・減額の根拠を書面で交付するよう求める。口頭説明は後から内容を争えないため、必ず文書化する
- 2.申立先の指定紛争解決機関を特定する 約款の末尾または保険会社の公式サイトで、当該会社が手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関を確認する。申立先は1項により自動的に決まるため、機関の比較検討は不要
- 3.まず苦情申出を行う 多くの機関では、紛争解決手続の前段階として苦情処理手続が用意されている。苦情段階で解決すれば時間も労力も少なくて済むため、先にこの窓口を使う
- 4.紛争解決手続を申し立てる 苦情段階で解決しない場合、308条の13第1項に基づき紛争解決手続を申し立てる。申立てにより時効の完成は猶予される(308条の14)
- 5.事前説明書面を読み、争点を絞る 手続開始に先立ち交付される料金と標準的な手続進行の書面(8項)を確認し、主張を三つ以内に絞る。診断書・修理見積書・募集時の説明資料など、第三者が作成した文書を優先して提出する
- 6.和解案・特別調停案への対応を決める 和解案の受諾勧告が出ても即答せず、内容を検討する。納得できない場合、特別調停案(308条の7第6項)が提示される可能性が残る。手続終了後も訴訟は可能で、終了通知から一定期間内の提訴で時効上は申立て時に訴えたものとみなされる
よくある質問 AI による整理
Q1金融ADRとは何ですか?
金融機関との紛争を裁判外で解決する制度です。保険分野では保険業法308条の13に基づき、指定紛争解決機関が紛争解決委員を選任して手続を行います。
Q2指定紛争解決機関はどこにありますか?
生命保険協会、日本損害保険協会などが指定を受けています。申立先は、自分の保険会社が手続実施基本契約を締結している機関に自動的に決まります(1項)。
Q3保険金が下りない場合の相談先は?
まず保険会社の苦情窓口、次に指定紛争解決機関です。308条の13第1項により当事者から直接、紛争解決手続を申し立てられます。
Q4紛争解決委員は誰が務めますか?
弁護士歴通算5年以上、保険業務等10年以上、消費生活の専門家などから選任され、少なくとも一人は弁護士または消費生活の専門家です(3項)。
Q5ADR手続は公開されますか?
公開されません(7項)。ただし紛争解決委員が当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことはできます。
Q6申立てが受け付けられないことはありますか?
あります。顧客が自力で適切に解決できる能力を有する場合や、不当な目的の申立てと認められる場合、手続は実施されず理由を付して通知されます(4項・5項)。
Q7特別調停案とは何ですか?
紛争解決委員が提示する調停案で、308条の7第6項により保険会社側を原則として拘束します。顧客側を拘束するものではありません。
Q8手続の記録は残りますか?
残ります。指定紛争解決機関は申立年月日、当事者名、委員の氏名、実施の経緯、結果を記載した手続実施記録を作成・保存します(9項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1お金はかかるんですか。弁護士に頼むほどの金額じゃないんですけど
多くの指定紛争解決機関では、顧客側の申立手数料は無料または低額に抑えられている。料金に関する事項は手続開始に先立って書面または電磁的記録で説明される(8項1号)ので、その説明を受けるまで費用を確定させる必要はない。実務のポイント:金額が小さい案件ほどこの制度の費用対効果は高い。弁護士費用が回収額を上回ってしまう少額の不払いこそ、本来の主戦場である
Q2ADRで駄目だったら、もう裁判はできないんですか
できる。手続に応じても訴権は失わず、和解が成立しなければ通常訴訟に進める。終了の通知を受けてから一定期間内に提訴すれば、時効との関係では申立て時に訴えたものとみなされる(308条の14)。実務のポイント:9項の手続実施記録には委員の氏名、経緯、結果が残る。ADRで相手が出した主張と資料は、そのまま後の訴訟であなたの手札になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ADRは所詮話し合いだから拘束力はない」。ここまでは正しい。だが理解が半分で止まっている。和解案の受諾勧告(6項)に拘束力がないのは確かでも、特別調停案は別物で、保険会社は訴訟を提起するなど法定の例外に当たらない限り、これを受諾しなければならない(308条の7第6項)。拘束力から自由なのは、あなたの側だけである
- 「どのADR機関に申し立てるのが有利か」という問いの立て方そのものがずれている。選ぶのはあなたではない。相手の保険会社がどの指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結しているかで、行き先は自動的に決まる(1項)。約款の末尾か公式サイトの下部に必ず書いてある。比較検討に時間を使うより、まずその一行を探す
- 無料の窓口だから軽く扱われると思われがちだが、4項ただし書は逆向きにも働く。顧客が「当該紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者」と認められる場合、たとえば法務部を抱える企業などは、手続を実施してもらえないことがある。この制度は、力の差がある側を選んで守るように作られている。個人であることが、ここでは資格になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 308条の13:紛争解決手続そのものの進行を規律 | 308条の7:指定紛争解決機関の業務規程・特別調停案の根拠 308条の14:申立てによる時効の完成猶予 |
| 誰を名宛人とするか | 指定紛争解決機関および紛争解決委員 | 指定紛争解決機関(業務規程の内容として) 申立人と相手方(時効の効果として) |
| 利用者にとっての意味 | 申立権・委員の質・非公開・事前説明が保障される | 保険会社が特別調停案を原則拒めない根拠 3年時効(保険法95条)の期限切れを防げる |
| 手続段階 | 手続の開始から終了まで全体 | 手続の前提となる制度設計段階 申立時点および手続終了後の訴訟移行時 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も2011年制定の金融消費者保護法により評議制度を設け、一定金額以下の評議決定について金融業者側のみを拘束する。片面的拘束という設計思想は日本の特別調停案と極めて近い
韓国は金融監督院に置かれた金融紛争調停委員会が調停を行う。監督機関が直接運営する点で、業界団体が指定機関となる日本とは運営主体の設計が異なる
ドイツは保険オンブズマンが一定額以下の紛争で保険会社を拘束する決定を出せる。消費者側は拘束されない片面的構造で、日本の特別調停案と同型
米国は連邦統一の保険ADRを持たず、州保険局への苦情申立てと州ごとの調停プログラムに分散する。拘束力の設計も州法により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、保険金請求を拒む通知が届いてから2年半が過ぎていたら、どうなるか。保険給付を請求する権利の時効は3年(保険法95条)。残り半年で弁護士を探し、訴状を整え、印紙を用意する時間はもうない。だが指定紛争解決機関への申立てに訴状も印紙も要らず、申立てによって時効の完成は猶予される(保険業法308条の14)。締切に間に合わせる経路として、この扉がいちばん速い
- 保険代理店を営むあなたのもとに、指定紛争解決機関から手続開始の通知が届く。加入保険業関係業者である以上、手続実施基本契約に縛られており、正当な理由なく背を向ければ業務規程上の不利益と監督上の説明が待っている。顧客の主張が事実と異なると考えるなら、感情的な反論ではなく、募集時の意向確認書面と説明記録を時系列で出すこと。紛争解決委員が読むのは記憶ではなく記録だ。和解案を蹴った先には、原則として拒めない特別調停案が控えていることも計算に入れておく
- 亡くなった親の入院給付金が、告知義務違反を理由に全額不払いとなった。受取人や相続人が申立てできるかは各機関の業務規程によるが、多くは利用者に含まれる。非公開手続(7項)だから、親の病歴が公開の法廷記録として残ることもない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不払い・減額の理由を必ず書面でもらう、口頭説明は後から消える2. 約款末尾か公式サイトで、その保険会社が契約している指定紛争解決機関を特定3. まず苦情申出、それで動かなければ紛争解決手続を申立て4. 開始前に交付される料金と標準的手続進行の書面(8項)を熟読し、争点を三つ以内に絞る5. 診断書・修理見積書・募集時の説明資料など、第三者が作成した文書を優先して提出する
訴えられた側:1. 通知を受けたら募集記録・意向確認書面・支払査定の根拠資料を時系列で整備2. 4項ただし書の不適当事由(顧客に自力解決能力がある、不当な目的の申立て)に当たるかを早期に検討し、当たらないなら実質論で勝負する3. 和解案の受諾を拒むなら、その先に原則として拒めない特別調停案(308条の7第6項)が控えている前提で、どの段階で決着させるかを先に設計する
時効(請求できる期限):申立て自体に固有の期限はない。ただし土台となる保険給付請求権は3年で時効にかかり(保険法95条)、起算点は権利を行使することができる時。申立てにより時効の完成は猶予される(保険業法308条の14)。和解が成立せず手続が終了した場合、終了の通知を受けた日から一定期間内(原則1か月)に訴えを提起すれば、時効との関係では申立て時に訴えがあったものとみなされる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
金融ADR制度論(通説的理解):金融ADRは、情報・交渉力の非対称を前提に、低コストの申立権と事業者側のみを拘束する特別調停案によって実質的対等を回復する制度と理解される。事業者の裁判を受ける権利(憲法32条)との調整のため、拘束力は絶対ではなく訴訟提起等の例外が留保されている
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正、平成22年(2010年)10月施行 金融ADR制度の創設に伴い新設。指定紛争解決機関への申立権、紛争解決委員の資格要件、非公開原則、特別調停案の仕組みを一括して導入した
- 電磁的記録による説明の導入 8項の事前説明について、書面交付に加えて電磁的記録の提供を認める形に整備された(改正年の特定は要検証)
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:金融商品取引法等の一部改正による金融ADR制度の創設に伴い新設。指定紛争解決機関への申立権、紛争解決委員の資格要件、非公開原則、特別調停案の仕組みを導入(施行は平成22年(2010年)10月)
- 保険業法 第308条の7業務規程、特別調停案の根拠
- 保険業法 第308条の14申立てによる時効の完成猶予
- 保険業法 第308条の15係属中の訴訟手続の中止(現行効力を要確認)
- 保険業法 第308条の2指定紛争解決機関の指定要件
- 保険業法 第300条保険募集の禁止行為、紛争の実体的争点
- 保険法 第95条保険給付請求権の3年時効
- 保険法 第21条保険給付の履行期、不払い争点の前提(現行効力を要確認)
- 司法書士法 第3条簡裁訴訟代理等関係業務、委員資格の引用元
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める