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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第308条の16(加入保険業関係業者の名簿の縦覧)

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指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

加入保険業関係業者の名簿の縦覧とは何ですか?

定義加入保険業関係業者の名簿の縦覧とは、保険業法第308条の16に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第308条の16(加入保険業関係業者の名簿の縦覧)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第308条の16の条文原文は「指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第308条の16は第二章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第308条の16の前の条は保険業法第308条の15です。
  7. 保険業法第308条の16の次の条は保険業法第308条の17です。
  8. 保険業法第308条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/308_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法308条の16は、指定紛争解決機関に加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供する義務を課す規定である。名簿掲載業者は金融 ADR の手続応諾義務を負う。

Q · 保険金を断られたとき、その保険会社がどこの ADR 機関に加入しているか調べられますか?

名簿で確認できます。掲載業者は申立てを原則断れません

保険業法308条の16により、指定紛争解決機関は加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければなりません。実務では、そんぽ ADR センターや生命保険協会などが加入業者一覧を公開しています。名簿に掲載された業者は、手続実施基本契約に基づいて手続応諾義務・資料提出義務・特別調停案の受諾義務を負うため、利用者は契約前でも「この相手は紛争の土俵から逃げられないか」を確認できます。

解説

保険金が出ない、と言われた。約款の一行を盾にされて、それ以上の説明はない。ここで多くの人は「裁判か、泣き寝入りか」の二択で考える。だが保険業法は第三の土俵を用意していて、308条の16はその土俵の入口に貼られた名簿の規定である。指定紛争解決機関(金融 ADR 機関、たとえば日本損害保険協会のそんぽ ADR センターや生命保険協会)は、手続実施基本契約を結んだ保険会社・少額短期保険業者・保険募集人・保険仲立人の名簿を、誰でも見られる状態に置く義務を負う。効くのはここから先だ。名簿に載っているということは、その業者が手続応諾義務、資料提出義務、そして特別調停案の受諾義務までセットで背負っているということである。あなたは途中で申立てを取り下げて裁判に移れるが、相手は原則として席を立てない。申立ては多くの機関で無料。この非対称を、紛争が起きる前でも名簿一枚で確認できる。

法的な位置づけ

保険業法308条の16は、指定紛争解決機関の情報開示義務を定める規定であり、手続実施基本契約を締結した加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供することを義務づける。名簿は、金融 ADR 制度の利用者が苦情処理手続および紛争解決手続の申立て先を特定するための公的な確認手段として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.最終回答書を確保し日付を押さえる 保険会社・代理店からの支払い拒絶や最終回答の書面を確保し、その日付を起算点として記録する。機関によっては業務規程で「最終回答から一定期間内」という受付要件を設けているため、日付管理が最優先となる
  2. 2.指定紛争解決機関の名簿で加入先を確認 保険業法308条の16に基づき公開されている加入保険業関係業者の名簿で、契約相手が掲載されているかを確認する。会社名だけでなく、加入の時期と対象業務の範囲まで見る。損保・生保・少額短期で行き先が異なる
  3. 3.申立て前に受付要件を電話で確認 契約時点と現在で加入状況が異なる場合の取扱いや、苦情処理手続を先に経る必要があるかは機関ごとに異なる。申立書を書き始める前に窓口へ一本電話を入れ、手続の入口を間違えないようにする
  4. 4.資料提出義務を前提に申立書を書く 相手には資料提出義務があるため、支払い拒絶の社内査定根拠や調査報告の提出を求める質問を申立書に具体的に書き込む。約款の該当条項、診断書・修理見積、担当者とのやり取りを時系列で一枚に整理して添付する
  5. 5.不調時の次の一手を想定しておく 特別調停案が提示されれば相手方には原則受諾義務がかかるが、機関が不調として打ち切る場合もある。打ち切り後も訴訟の道は塞がれず、ADR で相手が提出した資料と主張はそのまま訴訟の材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1指定紛争解決機関とは何ですか?

金融庁の指定を受け、保険分野の苦情処理・紛争解決手続を行う機関です。そんぽ ADR センターや生命保険協会が代表例で、加入業者の名簿公開が義務づけられています。

Q2金融 ADR は無料で使えますか?

多くの指定紛争解決機関で申立ては無料です。費用は加入業者が負担する仕組みのため、利用者側の金銭的ハードルは訴訟より大幅に低く設計されています。

Q3保険金が払われないときはどこに相談すればいいですか?

まず契約先が加入する指定紛争解決機関を名簿で確認します。損害保険はそんぽ ADR センター、生命保険は生命保険協会など、相手によって行き先が決まります。

Q4少額短期保険業者も名簿に載りますか?

手続実施基本契約を締結していれば掲載されます。308条の16の名簿対象は保険会社に限らず、少額短期保険業者・保険募集人・保険仲立人も含みます。

Q5共済のトラブルでも金融 ADR は使えますか?

JA 共済や県民共済は農業協同組合法・消費生活協同組合法が根拠のため、保険業法の名簿には載りません。各共済独自の相談・苦情窓口を利用することになります。

Q6保険会社が ADR への出席を拒否したらどうなりますか?

加入業者の応諾拒否は手続実施基本契約違反であり、監督上の問題に直結します。名簿掲載は、その義務を負っている事実を公示するものです。

Q7名簿に載っていない保険業者は違法ですか?

違法ではありません。未加入の場合は保険業法100条の2の2に基づく代替の苦情処理措置・紛争解決措置を自前で整える必要があります。

Q8保険金請求の時効は何年ですか?

保険法95条1項により、保険給付を請求する権利は行使できる時から3年で消滅時効にかかります。ADR 申立てには時効の完成猶予の効果があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1名簿ってどこで見られるんですか?わざわざ窓口まで行くんですか?

308条の16は「公衆の縦覧に供しなければならない」としか定めておらず、具体的な方法は各機関の業務規程(保険業法308条の5前後)に委ねられています。実務ではそんぽ ADR センターや生命保険協会などが加入業者一覧をウェブで公開しており、窓口に行く必要はまずありません。実務のポイント:会社名だけでなく加入の時期や対象業務の範囲まで見ること。契約時点と現在で加入状況が違う場合の取扱いは機関ごとに異なるので、申立て前に一本電話を入れる。

Q2名簿に載っている会社を相手に申し立てたら、必ず解決するんですか?

解決は保証されません。相手には手続応諾義務と資料提出義務があり、特別調停案には原則受諾義務がかかりますが(保険業法308条の7前後、最新の条文をご確認ください)、機関が不調と判断して打ち切ることもあります。打ち切られても、その後に訴訟を起こす道は塞がれません。実務のポイント:不調=無駄ではない。ADR の過程で相手が提出した資料と主張は、その後の訴訟でそのまま材料になる。相手の手の内を先に開かせる手続だと考えるとよい。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どの ADR 機関に申し立てればいいのか」という問いの立て方が、そもそも順序を逆にしている。先に決まるのは機関ではなく相手だ。あなたの契約相手がどの指定紛争解決機関と手続実施基本契約を結んでいるかで、行き先は自動的に決まる。名簿はその答えを先に教えてくれる表であって、選択肢のカタログではない。
  • 金融 ADR が無料だと知っている人は少なくない。だが無料であることより重いのは、義務が相手側にだけ偏っているという構造である。加入業者には手続応諾義務と資料提出義務があり、特別調停案には原則として受諾義務がかかる。とりわけ資料提出義務は効く。社内の査定根拠や調査報告が中立の第三者の前に出てくる場面は、通常の電話交渉では絶対に起きない。
  • 共済も同じ仕組みで守られていると思われがちだが、JA 共済・県民共済・生協の共済は保険業法ではなく農業協同組合法や消費生活協同組合法を根拠とするため、この名簿には載らない。各共済が独自に設ける相談・苦情窓口の枠組みで動くことになる。同じ「保険のようなもの」でも、使える土俵の法的な強さが違う。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割308条の16:加入業者名簿の公衆縦覧義務(情報開示)308条の2:指定紛争解決機関の指定要件(制度の入口)
100条の2の2:未加入業者に求められる代替の紛争解決措置
義務を負う主体指定紛争解決機関指定を受けようとする法人
指定紛争解決機関に加入していない保険会社等
利用者にとっての意味申立て先を事前に特定できる、契約前の相手選別にも使えるその機関が公的な指定を受けた存在だと確認できる
名簿にない相手は、社内窓口や他の枠組みで対応される
違反したときの効果機関への監督上の問題(縦覧義務違反)指定の取消し・不指定
保険業法上の措置義務違反として監督対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法第13条以下

台湾は財団法人金融消費評議中心という単一機関に集約する設計で、日本のように業態ごとに複数の指定機関が並立し名簿で行き先を特定する構造とは異なる

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제33조 이하

韓国は金融監督院に置かれた金融紛争調停委員会が一元的に担う。日本の「加入業者名簿で相手の応諾義務を確認する」という前段階の作業は、制度上ほぼ不要となる

ドイツ
VVG § 214(Versicherungsombudsmann)

ドイツは民間の保険オンブズマン機関が認定を受けて運営し、加入保険会社の一覧を公開する点は日本と近い。一定金額以下では事業者側に判断の拘束力が及ぶ点が特徴

アメリカ
NAIC Model Unfair Claims Settlement Practices Act

米国は州保険局への苦情申立てと不公正請求処理規制が中心で、加入業者名簿という発想はない。免許を持つ全保険者が当然に州の監督下に入る構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、事故から半年が過ぎ、保険会社の最終回答書に「これ以上の対応はいたしかねます」とだけ書かれていたら? ここで封筒を引き出しにしまうと、あとは時効との競争になる。名簿で加入先の指定紛争解決機関を確認して申し立てれば、手続中の時効の完成猶予が働く(時効の完成猶予に関する規定は保険業法308条の13前後、最新の条文をご確認ください)。裁判を起こす体力がなくても、土俵はまだ残っている。
  • 代理店に勧められて入った外貨建て保険で、聞いていた説明と違う元本割れが出た。相手は保険会社ではなく募集人である。名簿には保険募集人・保険仲立人も載る、つまり代理店との販売トラブルもこの土俵に乗る。
  • あなたが小規模な少額短期保険業者を経営している側だとする。名簿に載るとは、顧客からいつでも申立てが来る状態を自ら公示しているということだ。逆に載っていない場合、保険業法100条の2の2に基づく代替の苦情処理措置・紛争解決措置を自前で整え、監督当局にも顧客にも説明できなければならない。名簿は業界内の序列表としても読まれている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険会社の最終回答書を確保する、その日付が実務上の起算点になる2. 名簿で加入先の指定紛争解決機関を確認、損保・生保・少短で行き先が異なる3. 申立ては多くの機関で無料。約款の該当条項、診断書や修理見積、担当者とのやり取りの記録を時系列で一枚にまとめる4. 相手には資料提出義務があるので、支払い拒絶の社内査定根拠を出させる質問を申立書に具体的に書いておく

訴えられた側:1. 手続実施基本契約を締結済みなら応諾拒否は契約違反であり監督上の問題に直結する、まず期日に出る2. 資料提出は範囲を争うより査定根拠を整理して先に出した方が心証は良い3. 特別調停案が提示された場合の受諾義務と、訴訟提起による例外の要件を事前に社内で確認しておく4. 名簿未加入なら、保険業法100条の2の2に基づく代替措置を書面で説明できる状態にしておく

時効(請求できる期限):本条の縦覧義務自体に期限はない。動く側の時計は別で、保険給付を請求する権利の消滅時効は保険法95条1項により行使できる時から3年。ADR 申立てには時効の完成猶予の効果があるが、機関によっては業務規程で「保険会社の最終回答から一定期間内」といった受付要件を定めているため、最終回答書の日付を起算点として扱うのが安全である(最新の改正状況および各機関の業務規程をご確認ください)。

学説

通説(制度趣旨理解):本条の縦覧義務は単なる情報公開ではなく、加入業者に片面的な義務(応諾・資料提出・特別調停案受諾)が及ぶことを外部から検証可能にし、金融 ADR を利用者が事前に選別できる制度へ転化させる機能を担うと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)金融 ADR 制度創設、平成22年(2010年)10月1日施行 金融商品取引法等の一部改正により、業態横断的な金融 ADR 制度が創設され、保険業法に指定紛争解決機関の章が新設された。本条もこのときの新設で、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供する義務が導入された

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:金融商品取引法等の一部改正により業態横断的な金融 ADR 制度が創設され、保険業法に指定紛争解決機関に関する章が新設された。本条の加入業者名簿の縦覧義務もこのとき導入され、平成22年(2010年)10月1日に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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