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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第308条の5(指定紛争解決機関の業務)

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  1. 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
  2. 2.指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者をいう。以下この編において同じ。)若しくはその顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

この条文の基本情報

指定紛争解決機関の業務とは何ですか?

定義指定紛争解決機関の業務とは、保険業法第308条の5に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第308条の5(指定紛争解決機関の業務)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第308条の5の条文原文は「指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 保険業法第308条の5は第二章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第308条の5の前の条は保険業法第308条の4です。
  7. 保険業法第308条の5の次の条は保険業法第308条の6です。
  8. 保険業法第308条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/308_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法308条の5は、指定紛争解決機関が法律と業務規程に従って紛争解決等業務を行い、手続実施基本契約等に基づき負担金や料金を受けられると定める。運営費は保険会社側が負担する。

Q · 保険会社との揉め事を第三者機関に持ち込むと、いくらかかるの?

顧客側の申立費用は原則無料か低額。費用は保険会社側が負担している

保険業法308条の5第2項は、指定紛争解決機関が手続実施基本契約その他の契約の定めにより、負担金・料金その他の報酬を受けられると定めます。実際の運営費は加入している保険会社側の負担金で賄われる構造になっており、顧客が苦情申出や紛争解決手続を申し立てる際の費用は原則として無料または低額に設定されています。訴訟の印紙代・弁護士費用と比べたとき、この財源構造こそが制度の入口を低くしている根拠条文です。

解説

保険金の支払いを拒まれたとき、あなたが取れる道は訴訟だけではない。保険業法308条の5は、金融庁が指定した「指定紛争解決機関」(生命保険では生命保険協会、損害保険では日本損害保険協会など)が、法律と業務規程に従って紛争解決業務を行うと定める。ここで見落とされがちなのが第2項だ。この機関の運営費は、加入している保険会社側が負担金や料金として払っている。つまり、あなたが申立てをするときの費用は原則無料、または極めて低額に抑えられている。訴訟なら印紙代・弁護士費用で数十万円かかる争いを、あなたは手弁当に近いコストで第三者機関の判断に乗せられる。その財源構造を作っているのが、この条文の第2項である。誰が金を出しているかを知ると、この制度の使い方が変わる。

法的な位置づけ

保険業法308条の5は、指定紛争解決機関の業務準則と報酬の根拠を定める規定である。第1項は、紛争解決等業務が本法および業務規程の定めるところにより行われるべきことを規定し、第2項は、同機関および紛争解決委員が手続実施基本契約その他の契約の定めにより、加入保険業関係業者、その顧客またはこれら以外の者から負担金・料金その他の報酬を受けられることを規定する。

手順

  1. 1.保険会社の苦情窓口に申し出て回答を書面で確保 いきなり外部機関に行くのではなく、まず加入先保険会社の苦情窓口に申し出て、支払い拒否や減額の理由を書面またはメールで受け取る。この回答書がその後の手続の出発点になり、相手の主張を早期に固定する材料になる
  2. 2.加入先が契約している指定紛争解決機関を特定 生命保険なら生命保険協会の生命保険相談所、損害保険ならそんぽ ADR センターなど、加入先の保険会社が手続実施基本契約を結んでいる機関を約款・公式サイトで確認する。少額短期保険業者の場合も所属機関を確認する
  3. 3.交渉経緯を時系列1枚にまとめて苦情申出 日時・担当者名・回答内容を時系列表にまとめ、争点を1枚に整理してから苦情申出を行う。紛争解決委員が最初に見るのはこの経緯であり、整理度が争点把握の速度を左右する
  4. 4.解決しなければ紛争解決手続の申立てに進む 苦情処理手続で解決しない場合、紛争解決手続を申し立てる。308条の5第2項の財源構造により、顧客側の費用負担は原則無料または低額。弁護士の選任も必須ではない
  5. 5.和解案・特別調停案を受諾するか訴訟に移るか判断 紛争解決委員から和解案または特別調停案が示されたら、受諾する場合の回収額と、訴訟に移行した場合の費用・期間・立証負担を比較して判断する。ADR で不調でも訴訟提起の道は閉ざされない

よくある質問 AI による整理

Q1指定紛争解決機関とは?

金融庁の指定を受け、保険をめぐる苦情処理と紛争解決を行う第三者機関です。保険業法308条の5により、法律と業務規程に従って業務を行います。生命保険協会やそんぽ ADR センターが代表例です。

Q2そんぽ ADR センターに申立てる方法は?

まず加入先の損害保険会社の窓口に苦情を申し出て回答を得たうえで、そんぽ ADR センターに苦情申出を行います。解決しない場合は紛争解決手続の申立てに進み、約款と交渉経緯の資料を添えます。

Q3生命保険の苦情はどこに相談できる?

生命保険協会が運営する生命保険相談所が指定紛争解決機関として苦情と紛争解決を扱います。保険会社の窓口で解決しないときの次の受け皿で、顧客側の申立費用は原則かかりません。

Q4特別調停案とは?

紛争解決委員が提示する強い和解案で、加入保険業関係業者は手続実施基本契約により原則として受諾を求められる立場に置かれます。通常の和解案より制度的な重みがあります。

Q5手続実施基本契約とは?

指定紛争解決機関と保険会社等が結ぶ契約で、手続への応諾、資料提出、特別調停案の受諾といった義務を定めます。308条の5第2項の負担金・料金の根拠にもなる契約です。

Q6金融 ADR の手続はどのくらい時間がかかる?

事案の複雑さにより異なりますが、訴訟より短期で進むことが制度の狙いです。所要期間の目安は各機関の公表資料で確認し、消滅時効が迫るときは申立て時期に注意してください。

Q7保険金の支払いを拒否されたらどうする?

まず保険会社の苦情窓口に申し出て拒否理由を書面で受け取り、解決しなければ指定紛争解決機関へ苦情申出と紛争解決手続の申立てを行います。納得できなければ訴訟の道も残ります。

Q8紛争解決機関は金融庁が指定するの?

はい。紛争解決機関は保険業法に基づき内閣総理大臣(金融庁)の指定を受け、業務規程の認可と監督のもとで、308条の5に従って紛争解決等業務を行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ADR って結局、示談の斡旋みたいなものですよね? 強制力あるんですか?

紛争解決委員が出す和解案自体に判決のような執行力はない。ただし特別調停案が提示された場合、加入保険業関係業者は手続実施基本契約により原則として受諾が求められる立場に置かれる。実務のポイント:保険会社側が特別調停案を拒否すると、その理由を公表される仕組みがあり、レピュテーション上の負担が大きい。「拒否できる」建前と、実際に拒否する経営判断のハードルは別物である

Q2申立てにお金はかかりますか? 弁護士も必要ですか?

308条の5第2項のとおり、機関の運営費は加入する保険会社側の負担金・料金で賄われる構造になっており、顧客側の申立て費用は原則無料または低額に設定されている。弁護士の選任も必須ではない。実務のポイント:無料だからと準備なしで臨む人が多いが、委員が見るのは書面の整理度である。争点を1枚にまとめて出す申立人と、感情的な経緯だけを並べる申立人とでは、同じ事案でも進行速度が違う

Q3ADR で負けたら、もう裁判はできないんですか?

できる。ADR は当事者の合意による解決を目指す手続であり、和解が成立しなければ訴訟提起の道は閉ざされない。ADR 手続中の主張や提出資料は、その後の訴訟でも活きる。実務のポイント:ADR 段階で保険会社に支払い拒否の根拠を書面で明示させておくと、訴訟でその根拠を変更しにくくなる。相手の主張を早期に固定させる、これが ADR の隠れた使い道である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ADR は保険会社が費用を出しているのだから、保険会社寄りの結論しか出ないだろう」と考える人は多い。費用構造は確かに第2項のとおりだが、指定紛争解決機関は金融庁の指定・監督を受け、業務規程・紛争解決委員の中立性要件が法定されている。資金の出所と判断の独立性を同一視する前提そのものが、この制度の設計を読み違えている
  • 指定紛争解決機関の存在を知っている人でも、「相談に乗ってくれる窓口」程度に理解している場合が多い。実際には、苦情処理手続と紛争解決手続の二段構えで、後者では紛争解決委員が和解案や特別調停案を提示する。特別調停案には保険会社側が原則として受諾を求められる強さがあり、単なる相談窓口とは制度的な重みが違う
  • 「ADR を使ったら訴訟できなくなる」と誤解されることがあるが、逆である。ADR で納得のいく解決に至らなければ、訴訟に移行する道は残る。むしろ ADR 手続で保険会社が提出した資料や主張は、その後の訴訟であなたの手札になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文が定める内容308条の5:紛争解決等業務の準則と、負担金・料金その他の報酬を受ける根拠308条の3:業務規程の内容と認可(中立性の制度的担保)
308条の13:紛争解決手続の実施と特別調停案の提示
利用者にとっての意味申立て費用が原則無料・低額になる財源構造の根拠手続のルールが事前に公開・認可されている安心
実際に和解案・特別調停案という結論が出る場面
保険会社側の義務手続実施基本契約に基づく負担金・料金の支払い認可された業務規程に沿った対応
手続応諾・資料提出・特別調停案の原則受諾
参照すべき場面費用がかかるのか不安で申立てをためらうとき手続の公正さ・委員の中立性を確認したいとき
提示された結論の重みを測りたいとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法(財團法人金融消費爭議處理中心)

台湾は金融消費者保護法により評議制度を設け、一定金額以下の評議決定について金融機関側に受諾義務を課す点で、日本の特別調停案と機能が近い

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률(金融消費者保護法)

韓国は金融監督院に置かれた金融紛争調停委員会が調停を担い、行政機関が直接手続を運営する点で、民間指定機関方式の日本と構造が異なる

ドイツ
§ 214 VVG(Schlichtungsstelle)/Versicherungsombudsmann e.V.

ドイツは保険業界が設立した民間オンブズマン機関が調停を担い、費用は保険会社側が負担する。一定額以下の決定に片面的拘束力を認める点が特徴

アメリカ
各州保険庁の苦情処理制度/NAIC モデル法

米国は単一の全国的保険 ADR 機関を持たず、州ごとの保険庁への苦情申立てと市場行為監督が中心。約款上の仲裁条項が併用されることも多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約時に告知した持病を理由に、入院給付金の支払いを保険会社から拒否された。保険会社の相談窓口では「約款どおりです」の一点張り。ここで諦めずに生命保険協会の指定紛争解決機関(生命保険相談所)に苦情申出をすると、保険会社は手続実施基本契約上、手続に応じる義務を負う立場に置かれる
  • 自動車事故で相手方の保険会社が提示した賠償額が、明らかに低い。そんぽ ADR センターに申立てると、紛争解決委員(弁護士・消費生活相談員など中立の第三者)が間に入る。裁判より格段に早く、あなたの費用負担は原則なし
  • もし、あなたが保険代理店の側だったら? 顧客から不適切な説明を受けたと苦情を申し立てられ、指定紛争解決機関から手続への参加を求められる。無視すると、その事実自体が金融庁への報告対象になりうる。代理店の立場でも、この機関は他人事ではない
  • 契約から3年が経ち、告知義務違反による解除通知が届いた。解除の効力を争うなら時間との勝負だ。ADR 手続の申立ては時効完成猶予の効力を持つ場合があり、まず申立てを入れることで交渉の時間を確保できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず保険会社の苦情窓口に申し出て、回答を書面またはメールで受け取る。ここでの記録が ADR の出発点になる2. 生命保険なら生命保険協会、損害保険ならそんぽ ADR センターなど、加入先の保険会社が契約している指定紛争解決機関を約款・公式サイトで確認3. 苦情申出でも解決しなければ紛争解決手続の申立てへ進む。約款、支払い拒否通知、診断書、交渉経緯の時系列表を揃える4. 委員から和解案・特別調停案が出たら、受諾するか訴訟に移るかを比較して判断する

訴えられた側:1. 保険会社・代理店側として申立てを受けたら、手続実施基本契約上の義務の範囲(手続応諾、資料提出、特別調停案の受諾)を法務部門と確認2. 顧客とのやり取りの記録、募集時の説明資料、約款該当条項を時系列で整理して提出3. 社内の支払査定の合理性を、約款文言と支払基準に沿って説明できる形にする4. 早期に和解が合理的な事案かを見極める。ADR 段階での解決コストは、訴訟に発展した場合の対応コストより通常は小さい

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし保険金請求権は保険法95条により3年の消滅時効にかかり、告知義務違反による解除権は保険法上の除斥期間の制限を受ける。ADR 申立てが時効の完成猶予事由となる場合があるため、時効が迫るときは申立て時期を意識すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:業界負担による財源と判断の中立性は、業務規程の認可制、紛争解決委員の資格・中立性要件、金融庁による指定と監督という三重の制度的担保によって両立が図られている、と説明されるのが一般的である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法が全部改正され、平成7年法律第105号として制定。保険業に対する監督の基本枠組みが整備された
  2. 2.平成21年(2009年) 新設:金融 ADR 制度の導入に伴い、指定紛争解決機関に関する一連の規定(308条の2以下)が新設され、本条もこのとき設けられた。銀行・証券・貸金など他の金融業法にも横断的に同型の制度が置かれた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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