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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第308条の4(秘密保持義務等)

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  1. 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第三百八条の十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第三百八条の七第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
  2. 2.指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、保険業法第308条の4に定められた規定で、「指定紛争解決機関の紛争解決委員(第三百八条の十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第308条の4(秘密保持義務等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第308条の4の条文原文は「指定紛争解決機関の紛争解決委員(第三百八条の十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。」で始まります。
  3. 保険業法第308条の4は第一章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第308条の4の前の条は保険業法第308条の3です。
  7. 保険業法第308条の4の次の条は保険業法第308条の5です。
  8. 保険業法第308条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/308_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法308条の4は、指定紛争解決機関の紛争解決委員・役員・職員および元職者に秘密保持義務を課し、これらの者を罰則の適用上は公務員とみなす。

Q · 保険の ADR で話した病歴や収入は、外に漏れないんですか?

委員・役員・職員は保険業法308条の4で守秘義務を負い、退職後も続きます

保険業法308条の4第1項は、指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員、職員、およびこれらの職にあった者に対し、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らすこと、自己の利益のために使用することの双方を禁じます。対象に「これらの職にあった者」が含まれるため、退任後も義務は消えません。さらに第2項により、これらの者は刑法その他の罰則の適用について公務に従事する職員とみなされ、収賄罪の主体となり、同時に公務執行妨害罪で保護される側にもなります。

解説

保険金が支払われない。その一点で保険会社と揉めたとき、訴訟の手前に用意されている道が金融ADRだ。そんぽADRセンターや生命保険協会が主務大臣の指定を受けて運営している。そこで手続を担う紛争解決委員、役員、職員は、この条文で二重に縛られる。一つは秘密を漏らさない義務、もう一つは知った情報を自分の利益のために使わない義務。しかも義務は退職後も切れない。条文が「これらの職にあった者」まで名指ししているからだ。さらに二項が効いてくる。彼らは民間団体の人間だが、罰則の適用では公務員とみなされる。つまり委員への心づけは贈賄罪の射程に入り、委員が受け取れば収賄罪になる。あなたが申立書に持病や収入や家族の事情まで書き込めるのは、この壁があるからだ。壁の高さを知らない人だけが、書きにくい欄を空欄のまま出して損をする。

法的な位置づけ

保険業法308条の4は、指定紛争解決機関における秘密保持義務とみなし公務員規定を定める条文である。第1項は紛争解決委員・役員・職員および元職者に対し、業務上知り得た秘密の漏示と自己利益のための使用を禁じ、第2項は業務従事者を刑法その他の罰則の適用について公務に従事する職員とみなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.漏洩の経路を時系列で記録する 誰から誰へ、いつ、どの媒体で情報が伝わったかを日付入りで整理する。伝達先から聞いた内容のメモ、メール、SNS の投稿画面などを保存し、後から改変できない形で残す
  2. 2.指定紛争解決機関の苦情受付へ書面で申し出る 当該機関の苦情受付窓口に、漏洩の事実関係と証拠を添えて書面で申し出る。機関自体が主務大臣の監督下にあり業務運営の適正を求められるため、個別の漏洩を放置できない構造を利用する
  3. 3.金融庁(主務大臣)へ情報提供する 機関への申出と並行して、金融庁の情報提供窓口へ同じ事実関係を提出する。機関への業務改善命令や指定取消しの監督権限が背景にあるため、機関側に内部調査を強いる圧力となる
  4. 4.民事の損害賠償と刑事告発を並行検討する 経済的損害と精神的損害を民法709条・710条で請求する準備を進めると同時に、本条違反としての刑事告発を弁護士と検討する。消滅時効は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)である点に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1指定紛争解決機関とは何ですか?

保険会社との紛争を裁判外で解決するため、主務大臣の指定を受けた民間機関です。そんぽ ADR センターや生命保険協会の相談窓口がこれにあたり、保険業法が業務と義務を規律します。

Q2みなし公務員とはどういう意味ですか?

民間人でありながら、刑法その他の罰則の適用に限り公務員として扱われることです。保険業法308条の4第2項により、紛争解決委員は収賄罪の主体となり公務執行妨害罪で保護されます。

Q3紛争解決委員の守秘義務はいつまで続きますか?

期限はありません。条文が「これらの職にあった者」を対象に含めるため、退任・退職後も無期限で継続します。年数の経過だけでは義務は消滅しません。

Q4ADR の委員にお礼を渡すのは違法ですか?

贈賄罪になりうるため渡してはなりません。保険業法308条の4第2項でみなし公務員となるため、飲食接待や謝礼は刑法198条の射程に入ります。

Q5秘密を漏らされたらどこに相談できますか?

まず指定紛争解決機関の苦情受付に書面で申し出て、並行して主務大臣である金融庁へ情報提供します。民事の損害賠償請求と刑事告発も別軌道で検討できます。

Q6自己の利益のために使用するとは何ですか?

漏示しなくても、業務で知った情報を自分の営業や投資、執筆などに利用する行為です。保険業法308条の4第1項は漏示と並列でこれを禁じています。

Q7保険の ADR は無料で使えますか?

指定紛争解決機関の手続は申立人の費用負担が原則不要とされる運用が一般的ですが、詳細は各機関の手続規程で異なるため、申立前に該当機関の案内で確認してください。

Q8元職員が業界セミナーで事例を話すのは違法ですか?

匿名化していても、業種・金額帯・時期の組み合わせで案件が特定できる内容なら違反になりえます。語れるのは制度と一般的傾向までという線引きが実務の慣行です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1担当の委員さんにお礼でお菓子くらい渡してもいいんですよね?

渡してはならない。本条第2項で委員は罰則の適用について公務に従事する職員とみなされ、贈賄罪(刑法198条)と収賄罪(刑法197条)の射程に入る。実務のポイント:委員は弁護士や消費生活の専門家が務めるため民間の相談員と思われがちだが、罰則上は公務員と同じ扱いだ。逆に、保険会社側が委員に接触した形跡があれば、それ自体が手続の公正さを問う強い材料になる

Q2ADR で話した病歴や家庭の事情は、後で裁判になったら公開されますか?

委員や機関の職員の側から外に出ることは本条第1項が禁じる。一方、裁判は公開が原則(日本国憲法82条)で、あなた自身や保険会社が自ら訴訟に提出する行為は本条の射程外である。実務のポイント:手続が不成立に終わった後、ADR での発言や提出資料を訴訟で援用できるかは機関の手続規程と当事者の合意で決まる。申立ての前に規程の守秘条項を読み、援用の扱いを確認しておくと、不成立後の主張の幅が変わる

Q3委員が私の秘密を漏らしたら、結局は泣き寝入りですか?

そうはならない。本条違反は保険業法の罰則の対象であり、民法709条の損害賠償も別軌道で動く。実務のポイント:個人を追うより機関を動かす方が速い。指定紛争解決機関は主務大臣の監督下にあり、業務運営の適正を欠けば業務改善命令や指定の取消しに直結する。金融庁への情報提供は、当人への請求よりも機関に内部調査を強いる圧力になる

Q4辞めた職員なら、もう守秘義務は関係ないですよね?

関係ある。条文は「これらの職にあった者」を明示的に対象に含めており、退職や任期満了で義務は消えない。期限の定めもない。実務のポイント:匿名化して語ったつもりでも、業種、金額帯、時期の組み合わせで案件が特定できれば違反になりうる。元委員や元職員が実務セミナーや執筆で語れるのは、制度と一般的な傾向までという線引きが業界の慣行になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間の団体の相談窓口だから、公務員のような重い責任は負っていない」という前提そのものが誤っている。第2項は、紛争解決委員と役員・職員を刑法その他の罰則の適用について公務に従事する職員とみなす。収賄罪(刑法197条)の主体になり、同時に公務執行妨害罪(刑法95条)で守られる側にもなる。民間の看板と罰則上の地位が食い違っている条文である
  • 守秘義務があること自体は多くの人が知っている。知られていないのはその射程だ。義務は「漏らさない」だけでなく「自己の利益のために使用しない」まで及び、対象者に「これらの職にあった者」が含まれるため退任後も期限なく続く。単なる内部規則違反ではなく、保険業法上の罰則が用意された刑事の問題である(具体的な法定刑は最新の条文をご確認ください)
  • 申立人から見れば ADR は無料で使える苦情の窓口にすぎない。法律から見れば、担当者が公務に準ずる地位に置かれた手続である。この落差を知らずに「担当の方によろしく」と菓子折りを持参した人が、自分の側から手続の公正さに傷をつける
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法308条の4:委員・役員・職員の秘密保持義務とみなし公務員保険業法308条の13:紛争解決委員の選任(義務主体を画定)
保険業法308条の7:手続の進行に関する規律
名宛人紛争解決委員・役員・職員および「これらの職にあった者」指定紛争解決機関(選任する側)
紛争解決委員および手続当事者
違反時の帰結保険業法上の罰則、みなし公務員として刑法の収賄罪等選任要件を欠けば手続の適正性が問題となる
手続規律違反として機関の監督・是正の対象
時間的射程在職中および退任後も無期限選任時点の要件審査
手続の係属中

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法(台湾)

金融消費評議中心の評議委員に保密義務を課し、あわせて公務員とみなす規定を置く点で、本条と機能的に対応する。現行条番号は要確認

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률(韓国・金融消費者保護法)

金融紛争調停委員会の委員に守秘義務を課し、罰則適用上の公務員擬制を置く構造が類似する。具体的条番号は要確認

ドイツ
Versicherungsombudsmann e.V. の Verfahrensordnung

ドイツの保険オンブズマンは民間の任意団体として運営され、守秘義務は法律ではなく定款・手続規則によって課される。みなし公務員という刑事法上の構成は取らない

アメリカ
Uniform Mediation Act §§ 4-6

米国は調停コミュニケーションに証拠法上の privilege を与える構成であり、調停人を公務員とみなす刑事法的手法ではなく、訴訟での援用禁止によって密室性を確保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、ADR の申立書に書いた持病と通院歴が、保険会社の営業部門や代理店に回っていたとしたら? 本条第1項がそれを正面から禁じる。委員だけでなく役員も職員も、しかも退任した者まで対象だ。漏洩が事実なら、機関への申立て、主務大臣への情報提供、民事の損害賠償、刑事の告発の四本が同時に動かせる
  • あなたが保険会社の支払査定担当で、申立てが来た案件の委員が面識のある弁護士だった。結論の見通しを非公式に聞きたくなる。そこが第2項の働く場面だ。委員は罰則の適用上は公務員扱いで、飲食の接待や謝礼はそのまま贈賄罪の射程に入る。社内で「ちょっと聞いてみる」が言い出された瞬間に止めるのが担当者の仕事になる
  • 元職員が業界誌に手続の舞台裏を書いた。当事者名は伏せてある。それでも案件が特定できる書き方なら本条違反になりうる
  • 和解案の受諾期限まであと10日。手続の中で保険会社が出してきた内部査定基準のコピーが、あなたの手元にある。これを家族や SNS の相談相手に見せていいのか。本条が縛るのは委員側であって申立人であるあなたではない。ただし機関の手続規程や当事者の合意で守秘が課される場合があるため、受諾の判断より先に規程の該当条項を読む必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩の経路を記録する。誰から誰へ、いつ、どの媒体で伝わったか、伝わった相手の証言やメールを確保する2. 指定紛争解決機関の苦情受付に書面で申し出る。機関自体が主務大臣の監督下にあり、業務の適正を欠けば改善命令や指定取消しの対象になるため、機関は個別の漏洩を放置できない3. 並行して金融庁(主務大臣)に情報提供する4. 経済的・精神的損害は民法709条、710条で請求し、刑事は本条違反として告発を検討する

訴えられた側:1. まず対象情報が「紛争解決等業務に関して知り得た秘密」に当たるかを切り分ける。公知の情報、当事者自身が公表した情報、業務外で得た情報は射程外となる余地がある2. 「自己の利益のために使用した」と評価される行為があったかを時系列で整理する3. 第2項でみなし公務員となるため、収賄罪など刑法の罰則にも同時に触れる可能性を弁護人と確認する4. 会話記録、入退室記録、資料の持ち出し履歴を早期に保全する

時効(請求できる期限):秘密保持義務そのものに期限はない。条文が「これらの職にあった者」を含むため、退任後も無期限で継続する。刑事責任の公訴時効は法定刑に連動する(刑事訴訟法250条、法定刑は最新の条文をご確認ください)。漏洩による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)金融ADR 制度創設(要検証) 金融分野の裁判外紛争解決制度の導入に伴い、指定紛争解決機関に関する一連の規定が保険業法に新設され、その一部として本条の秘密保持義務とみなし公務員規定が置かれたと解される。施行は平成22年(2010年)10月1日とされる。制定年・条文番号の異動・その後の改正の有無は原文と改正沿革での確認が必要

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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