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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第317条の3

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  1. 前条第二号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
  2. 2.金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「保険業法第三百十七条の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「保険業法第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第317条の3は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第317条の3の条文原文は「前条第二号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。」で始まります。
  3. 保険業法第317条の3は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第317条の3の前の条は保険業法第317条の2です。
  7. 保険業法第317条の3の次の条は保険業法第318条です。
  8. 保険業法第317条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第317条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第317条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/317_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法三百十七条の三は、前条第二号の罪について犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益を必要的に没収し、没収できないときはその価額を追徴すると定める。

Q · 保険業法違反で罰金を払ったら、受け取った利益はそのまま持っていられるの?

持っていられません。罰金とは別に必要的に没収されます

保険業法三百十七条の三第一項は、前条第二号の場合において犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益を「没収する」と定めます。刑法十九条のような裁量的没収ではなく必要的没収であり、罰金とは別枠で言い渡されます。すでに使ってしまい現物が残っていない場合も、その価額が追徴されます。正当な資産と混ぜた場合は、第二項が準用する金融商品取引法二〇九条の二(混和した財産の没収等)が適用されます。

解説

罰金と没収は、まったく別の生き物である。罰金は制裁として国庫に納める金銭、没収は「そもそもあなたのものではなかった利益」を引き剥がす処分だ。保険業法三百十七条の三は、前条(三百十七条の二)第二号の罪について、この引き剥がしを裁判所の裁量に委ねていない。条文は「没収する」と言い切る。必要的没収である。刑法十九条の一般ルールが「没収することができる」という裁量規定であることと比べれば、この一文の重さが見えてくる。さらに逃げ道が二つ塞がれている。第一に、受け取った利益を使ってしまっても「その価額を追徴する」。現物が消えていても、同額をあなたの他の財産から取る。第二に、射程は犯人本人に留まらない。「情を知った第三者」、つまり事情を分かったうえで利益を受け取った家族・知人・別会社も、同じ没収の対象になる。名義を移して守るという発想そのものが、ここでは効かない。

法的な位置づけ

保険業法三百十七条の三は、同法三百十七条の二第二号の罪に関する没収・追徴の特則である。犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益を必要的没収の対象とし、没収不能な場合はその価額を追徴する。第二項は金融商品取引法二〇九条の二及び二〇九条の三第二項を準用し、混和財産と第三者の権利が絡む場合の処理を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1必要的没収と裁量的没収の違いは?

裁量的没収(刑法十九条)は裁判所が没収するかを判断できますが、保険業法三百十七条の三は「没収する」と定める必要的没収で、要件を満たせば言い渡しが義務づけられます。

Q2追徴とは何ですか?

没収対象の財産が費消等により没収できない場合に、その価額に相当する金銭の納付を命じる処分です。保険業法三百十七条の三第一項後段が根拠となります。

Q3情を知った第三者とはどこまで含まれますか?

その利益が前条第二号の罪に由来する事情を認識したうえで受領した者を指します。家族、知人、関係会社のいずれであっても、認識があれば没収の射程に入ります。

Q4混和した財産はどう扱われますか?

本条第二項が準用する金融商品取引法二〇九条の二が、不法財産と他の財産が混和した場合の没収範囲を定めます。混和財産のうち相当部分が対象になります。

Q5没収と罰金は両方科されますか?

両方科されます。罰金は国庫に納める制裁、没収・追徴は犯罪に由来する利益の剥奪であり、性質が異なるため併せて言い渡されます。

Q6担保権が設定されている財産も没収されますか?

本条第二項が準用する金融商品取引法二〇九条の三第二項が、第三者の権利が存在する場合の没収要件を定めています。権利者の認識の有無が判断の分かれ目になります。

Q7没収に不服がある第三者はいつまでに主張すべきですか?

没収の裁判が確定する前に手続へ関与する必要があります。確定後に自己の権利を主張しても、原則として争う場が残りません。

Q8保険業法の没収規定は何条にありますか?

保険業法三百十七条の三です。対象犯罪は前条である三百十七条の二第二号で、第二項で金融商品取引法二〇九条の二・二〇九条の三第二項を準用します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金を払ったのに、さらに没収までされるのは二重処罰じゃないんですか?

二重処罰にはあたらないと整理されている。罰金は制裁として国庫に納める金銭、没収は犯罪に由来する利益の剥奪であり、性質が違うからだ。本条一項は「没収する」と必要的に定め、刑法十九条の裁量的な没収とは扱いが別になっている。実務のポイント:実務家が刑事リスクを試算するとき、見るのは罰金の法定上限ではなく「受けた利益の総額」だ。罰金額が低い罪でも、没収・追徴を足した実損が桁違いになる例は珍しくない。

Q2もう使ってしまって、お金が手元に残っていない場合はどうなりますか?

本条一項後段が「その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する」と定めている。現物が消えていても、同額を他の財産から取り立てられる。使い切ったことは免責理由にならない。実務のポイント:追徴額をいつの時点の価額で算定するかは実務上、解釈が分かれている論点だ。争点になりうると知っている人だけが、その部分を弁護人に自分から指摘できる。

Q3家族の口座に移しておけば、没収は届きませんよね?

届く。本条一項は対象を「犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益」としており、事情を知って受けた第三者は正面から射程に入る。正当な資金と混ぜた場合も、準用される金融商品取引法二〇九条の二が混和した財産の扱いを定めている。実務のポイント:資産を動かした事実そのものが、後に「情を知っていた」ことの状況証拠として使われる。移す行為が、守るどころか相手方の立証を助ける。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金さえ払えば清算は終わる」と考えられがちだが、没収・追徴は罰金とは別枠で併せて言い渡される。罰金の法定上限が低く見える罪でも、受けた利益が大きければ、実際に失う総額は罰金額の何倍にもなる。
  • 「いくらまでなら没収されるのか」という問いの立て方そのものが外れている。条文に金額の線は一切書かれていない。基準は「受けた財産上の利益」であり、大小ではなく、その利益が前条第二号の罪に由来するかどうかだけが争点になる。
  • あなたから見れば、家族に渡した金は「自分のお金を贈与しただけ」である。法から見れば、犯罪に由来する利益を事情を知りながら受けた第三者の財産でしかない。この落差に気付かないまま資産を動かすと、守るつもりだった相手を没収手続に巻き込む。
比較の観点この条文ほかの条文
没収の性質保険業法317条の3:必要的没収(「没収する」)刑法19条:裁量的没収(「没収することができる」)
保険業法317条の2:没収の前提となる罰則規定
対象者の範囲犯人 + 情を知った第三者原則として犯人(第三者所有物は刑法19条2項の制限あり)
同条各号に該当する行為者本人
没収不能時の処理その価額を追徴(1項後段)刑法19条の2による追徴(対象が限定的)
規定なし(罰則本体)
混和財産・第三者の権利金商法209条の2・209条の3第2項を準用(2項)一般規定に準用なし
規定なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑法第38條之1

台湾は2015年改正で犯罪所得没収を独立の法律効果として再構成し、第三者没収と代替価額の追徴を明文化した。日本の本条と同じく、利益の完全剥奪と第三者保護の緊張を抱える

韓国
대한민국 형법 제48조 및 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법

韓国も一般規定は任意的没収を原則としつつ、金融・腐敗犯罪の特別法で必要的没収と追徴を定める構造をとる

ドイツ
StGB §§ 73, 73c

ドイツは2017年の資産回復法改正で Einziehung von Taterträgen を原則必要的とし、価額没収(§ 73c)と第三者没収(§ 73b)を体系的に整備した

アメリカ
18 U.S.C. §§ 981–982

米国は刑事没収と民事没収の二本立てで、民事没収は物自体を被告とする対物訴訟の形式をとる点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受け取った利益を、事情を説明したうえで配偶者の口座に移していたら、どうなる? 配偶者は「情を知った第三者」に該当しうる立場になり、その資金が没収の射程に入る。守ったつもりの資産移動が、家族を刑事手続の当事者席に座らせる引き金になる。
  • あなたが捜査対象になり、資料の任意提出を求められている。手元の資金はすでに事業の運転資金と完全に混ざっている。本条二項が準用する金融商品取引法二〇九条の二は、まさにこの「混和した財産」の扱いを定めた規定だ。あと数日で決算処理、口座を整理してしまえば、どの資金が何に由来するかを説明する材料まで自分の手から消える。
  • 没収できる現物が、もう手元に残っていない。それで終わりではない。条文は「その価額を追徴する」と続く。
  • 取引先から、その資産に担保権を設定してもらっていた。あなた自身は事情を何も知らない。本条二項が準用する金融商品取引法二〇九条の三第二項は、こうした第三者の権利が絡む場面の没収要件を定めている。知らなかったと言える立場があるかどうか、そしてそれをどの段階で言えるかで、結果が分かれる。

取るべき行動

被害を受けた側:自分の財産や担保権が没収に巻き込まれた側なら、一 「情を知らなかった」ことを示す資料(取引の経緯、契約書、資金を受けた時期、相手から受けた説明)を時系列で固める 二 本条二項が準用する金融商品取引法二〇九条の三第二項が第三者の権利をどう扱うかを、弁護人と条文に直接当たって確認する 三 没収の裁判が確定する前に手続へ関与する道があるかを早期に判断する。確定後は主張を持ち込む場所がない。

訴えられた側:一 受けた利益の範囲と時期を、捜査側より先に自分で特定する。額が過大だと反論できるのは資金の流れを説明できる側だけだ 二 事業資金や家族の資産と混和させない、既に混ざっているなら分離の根拠資料を保全する 三 罰金の上限だけで刑事リスクを見積もらない。没収・追徴に上限はなく、総額は受けた利益に連動する 四 第三者へ資産を移すのは逆効果で、その相手が「情を知った第三者」として同じ射程に入る。

時効(請求できる期限):本条の没収・追徴は前条第二号の罪の有罪判決に付随して言い渡されるため、独立した期間制限はなく、その罪の公訴時効(刑事訴訟法二百五十条以下、法定刑に応じて決まる)に連動する。第三者が権利を主張する事実上の期限は、没収の裁判が確定する前まで(前条の法定刑と対応する公訴時効期間は、最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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