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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第317条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第五項の規定に違反して、保険金信託業務を開始した者
  3. 二第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
  4. 三第二百七十二条の二第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
  5. 四第二百七十五条第一項各号に掲げる者でない者であって、保険募集を行った者
  6. 五不正の手段により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を受けた者
  7. 六第二百九十一条第五項の規定に違反した者
  8. 七第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をした者又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
  9. 八第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  10. 九第三百七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
  11. 十第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第317条の2は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第317条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 保険業法第317条の2は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第317条の2の前の条は保険業法第317条です。
  7. 保険業法第317条の2の次の条は保険業法第317条の3です。
  8. 保険業法第317条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第317条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第317条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/317_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法317条の2は、無登録募集や重要事項の不告知など十類型に、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を定める刑罰規定である。

Q · 保険の説明を端折ったり、資格なしで保険を勧めたりすると、どんな罰があるの?

行政処分だけでなく一年以下の拘禁刑もありうる

保険業法317条の2は、無登録での保険募集(第四号)、重要事項の不告知・虚偽告知・不利益事実を伏せた乗換募集(第七号、300条1項各号)、業務停止命令違反(第九号)など十類型に、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科を定めています。名宛人は行為をした個人であり、法人には321条の両罰規定で別途罰金が科されます。行政処分と刑事罰は別系統であり、登録取消しを受けても刑事責任は消えません。

解説

保険業界で働く人が最も踏みやすい地雷が、この条文の中に十号も並んでいる。中でも第七号に注目してほしい。「保険契約者に対して、重要事項を告げない」「虚偽のことを告げる」「不利益となるべき事実を告げずに乗換えを勧める」、この三つをやると、行政処分ではなく刑事罰、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金、しかも併科もありうる。つまり保険募集人が説明を端折った、あるいは他社契約からの乗換えで不利益を伏せたという行為は、社内処分や登録取消で終わる話ではなく、前科がつく可能性のある犯罪類型として設計されている。第四号も重い。募集人登録を受けずに保険を勧めて契約に至らせた、いわゆる「無登録募集」も同じ刑だ。知人に「うちの保険いいよ」と紹介して手数料を受け取る、その行為が業として行われれば射程に入る。あなたが保険会社の社員でも代理店でも、この十号のリストは自分の日常業務の隣に置いてある落とし穴の地図である

法的な位置づけ

保険業法第317条の2は、保険業に関する罰則規定であり、保険募集の主体規制違反、募集時の禁止行為違反、登録申請書の虚偽記載、業務停止命令違反、職務上知り得た秘密の漏えい等、十号に列挙された行為類型について、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科を定める。各号はいずれも故意犯であり、行為をした自然人が名宛人となる。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法317条の2の罰則は何ですか?

一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科です。無登録募集、重要事項の不告知、業務停止命令違反など十号の行為が対象となります。

Q2乗換募集で不利益事実を告げないとどうなりますか?

300条1項3号違反として、本条第七号により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象になります。行政処分とは別に個人が刑事責任を負います。

Q3業務停止命令に違反した場合の罰則は?

307条1項の業務停止命令に違反すると、本条第九号により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。行政処分に刑事罰が重ねて科される構造です。

Q4保険会社を辞めた後に顧客情報を使うと違法ですか?

308条の4第1項に該当する秘密を漏らし、または自己の利益のために使用すれば、本条第十号の対象です。退職後も秘密保持義務は消えません。

Q5保険業法違反の公訴時効は何年ですか?

本条の法定刑は一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終了した時点です。

Q6両罰規定で会社も罰金を払うのですか?

321条の両罰規定により、行為者個人が処罰されるほか、その法人にも罰金が科されます。個人と会社が同時に責任を負う設計です。

Q7登録申請書に虚偽記載をするとどうなりますか?

272条の2第1項の登録申請書や同条2項の書類に虚偽記載をして提出すると、本条第三号により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。

Q8拘禁刑は懲役とどう違うのですか?

2022年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。作業義務の有無ではなく改善更生に応じた処遇を行う刑であり、前科が付く点は同じです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1重要事項を言い忘れただけでも、本当に犯罪になるんですか?

本条各号は故意犯であり、単なる失念は原則として構成要件を満たさない。ただし300条1項1号の「告げない」行為は、社内マニュアルで説明必須とされた事項を意図的に飛ばした場合に故意が推認されやすい。実務のポイント:実務上、単独の言い忘れで刑事事件化することは稀で、多くは行政処分と社内処分で終わる。刑事に振れるのは、同種の不告知が複数顧客に組織的に繰り返されている場合だ。つまり一件目の苦情が来た時点で全件点検に入るかどうかが、行政止まりか刑事かの分岐になる

Q2資格のない人が保険を紹介して手数料をもらうのは、どこからアウトですか?

275条1項各号に掲げる者(保険会社の役職員、登録を受けた代理店・募集人等)以外の者が保険募集を行えば、本条第四号の対象となる。単なる顧客の引き合わせを超えて、商品説明や契約の勧奨に踏み込めば募集行為と評価される。実務のポイント:金融庁の監督指針は、商品説明をせず単に見込客を紹介するだけの行為を募集に当たらないと整理しているが、この線引きは実際の関与度で判断される。紹介料の名目でも、契約成立を条件に金額が決まる仕組みなら募集と見られやすい

Q3会社の指示でやったことでも、自分が罰せられるんですか?

本条の名宛人は行為者個人であり、上司の指示は責任阻却事由にならない。加えて321条の両罰規定で法人にも罰金が科されるため、個人と会社が同時に処罰されうる。実務のポイント:上長の指示を書面やチャットで残していたかどうかが、その後の運命を分ける。口頭指示だけだと、組織は「担当者の独断」という説明に流れがちだ。違和感のある指示を受けたら、確認のメールを一本送って記録を残す、それが最も安価な保険になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険募集のミスは会社が処分を受けるだけで、個人は関係ない」と信じている募集人が多い。実際は本条の主語が「者」であり、行為をした個人が処罰対象。会社には別途321条の両罰規定で罰金が科される構造で、個人と法人が同時に責任を負う設計になっている
  • 重要事項の説明義務違反が違法であることは誰でも知っている。だが、その深刻度、つまりそれが刑事罰の構成要件であることまで把握している募集人はごく少数だ。社内研修では「コンプライアンス違反」という言葉に丸められ、刑罰の話まで降りてこない。同じ行為を、行政ライン上の失点と見るか、犯罪構成要件の充足と見るかで、当日の対応の速度が変わる
  • 「バレなければ大丈夫、顧客が納得しているから問題ない」という発想そのものが問いの立て方を誤っている。本条の保護法益は個別顧客の満足ではなく保険制度への信頼であり、顧客が後に納得しても構成要件の充足は消えない。顧客との示談は情状にはなるが、犯罪の成否とは別問題である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割317条の2:十号の行為に刑罰を科す罰則規定300条:募集時の禁止行為を定める実体規定
321条:行為者に加え法人を処罰する両罰規定
名宛人行為をした自然人(募集人・役職員・代理店の担当者)保険会社・代理店および募集に従事する者
法人または人(使用者側)
制裁の種類一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、併科あり違反自体は禁止規範、制裁は317条の2と行政処分で実現
法人に対する罰金刑
行政処分との関係307条の業務停止・登録取消しとは別系統で並走する業務改善命令・業務停止命令の根拠事実となる
法人処罰であり、監督上の処分とは重複適用される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第167条の1・第171条の1

台湾は無資格での保険代理・仲介業務に対し、日本より重い自由刑を定める。募集時の説明義務違反は主として行政罰と業務員管理規則による処分で対応する点が日本と異なる

韓国
보험업법 제200조〜제204조

韓国も無登録募集と募集関連の禁止行為違反を刑事罰の対象とし、法人への両罰規定を併せ持つ。制度設計が日本法に近い

ドイツ
VAG §§ 331 ff.、GewO § 34d

ドイツは保険仲介業の許可を営業法(GewO)側で規律し、無許可営業は主として秩序違反金の対象となる。刑事罰は監督法上の重大類型に絞られる

アメリカ
各州保険法(NAIC Producer Licensing Model Act)

米国は州ごとの producer license 制度で規律し、無資格募集は州法上の犯罪または行政制裁の対象となる。連邦レベルの統一罰則は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 代理店の営業担当として、既契約者に新商品への乗換えを勧めた。旧契約の解約返戻金が払込保険料を大きく下回ること、予定利率が下がることを説明しなかった。顧客が後に金融庁へ申出。300条1項3号(不利益事実の不告知による乗換募集)に該当すれば、会社の業務改善命令とは別に、担当者個人が317条の2第7号で刑事責任を問われうる
  • もし、副業で友人の保険代理店を手伝い、知人に契約を勧めて紹介料を受け取ったとしたら? 276条の代理店登録も275条1項各号の募集主体要件も満たしていない。第四号の無登録募集として一年以下の拘禁刑の射程に入る。「紹介しただけ」という感覚と、法が引く線は同じ場所にない
  • 金融庁から業務停止命令(307条1項)を受けた代理店が、既存顧客のアフターフォローだと称して契約更新手続を続けた。第九号の業務停止命令違反。行政処分に重ねて刑事罰が来る構造で、ここが行政法規の中でも特に厳しい部分
  • 保険会社を退職して3年、前職で知った大口契約者の財務情報を、新しい勤務先での営業に使った。308条の4第1項に該当すれば第十号の対象。退職しても秘密保持義務は消えない
  • あと5日で行政処分の意見聴取。金融庁の担当官から「この件は告発も検討している」と言われた。行政ラインと刑事ラインが同時に走り出したとき、行政手続で出した弁明書がそのまま刑事の証拠になる。この段階で弁護士なしで書面を出すのは、自白調書を自分で作るようなものだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約時の資料、パンフレット、意向確認書面、募集人とのメッセージ履歴を全部保全する2. 保険会社のお客様相談窓口と並行して、生命保険協会または損害保険協会の相談所、さらに金融庁の金融サービス利用者相談室へ申出を行う3. 民事の救済は本条ではなく、保険業法283条(所属保険会社の賠償責任)と民法709条で組む。刑事罰が科されても賠償金は自動的には入らない4. 乗換えで損をした場合は、旧契約の復活が可能かを最優先で確認する。時間が経つほど原状回復は難しくなる

訴えられた側:1. 金融庁・財務局からの照会に単独で回答しない。行政手続の弁明書がそのまま刑事の証拠になる2. 構成要件を号ごとに分解し、自分の行為がどの号に当たると疑われているかを特定する。第七号(300条1項違反)と第四号(無登録募集)では防御の方向が全く違う3. 故意犯であるため、認識の欠如、社内マニュアルへの依拠、上長の指示といった事情は故意の否認材料になりうる4. 顧客への被害回復を早期に進める。起訴前の被害回復は起訴猶予の判断に直接効く

時効(請求できる期限):本条の法定刑は一年以下の拘禁刑であるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)、起算点は犯罪行為の終了時。募集人登録の取消し等の行政処分には別途の時間軸があり、刑事時効が完成しても行政処分は可能。顧客側の損害賠償請求権は民法724条(知った時から3年、行為時から20年)による

学説

通説:本条各号は故意犯であり、構成要件該当性は号ごとに個別に判断される。第七号は300条1項1号から3号の禁止行為を取り込む構造であるため、防御の中心は「何を告げたか」という事実認定に置かれる

実務上の理解:募集該当性は、単なる顧客の引き合わせにとどまるか、商品説明・契約の勧奨に踏み込んでいるかという関与の度合いで判断される。報酬が契約成立を条件に決まる仕組みは、募集行為と評価されやすい要素とされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法全部改正(法律第105号)。募集規制と監督体系の再構築に伴い、罰則規定が現行の体系に整理された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴う関係法律の整理により、本条の法定刑の表記が「一年以下の拘禁刑」に改められた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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