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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第317条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百十条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十六第三項において準用する場合を含む。)、第百九十五条、第二百七十一条の二十四第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の十六第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出した者
  3. 2.1_2 第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第百十一条第四項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第三項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第百十一条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第二項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
  4. 二第百二十八条第一項若しくは第二項、第二百条第一項若しくは第二項、第二百二十六条第一項若しくは第二項、第二百七十一条の八、第二百七十一条の十二(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十七第一項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  5. 三第百二十九条第一項若しくは第二項、第二百一条第一項若しくは第二項、第二百二十七条第一項若しくは第二項、第二百七十一条の九第一項、第二百七十一条の十三第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十八第一項若しくは第二項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  6. 四第百七十九条第一項(第二百十二条第五項及び第二百三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  7. 五第百七十九条第二項において準用する第百二十八条第一項若しくは第二百七十二条の二十二第一項、第二百十二条第五項において準用する第二百条第一項又は第二百三十五条第五項において準用する第二百二十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  8. 六第百七十九条第二項において準用する第百二十九条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項、第二百十二条第五項において準用する第二百一条第一項、第二百三十五条第五項において準用する第二百二十七条第一項又は第二百七十一条第三項において準用する第百二十九条第一項、第二百一条第一項、第二百二十七条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  9. 七第二百七十一条の三十第一項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
  10. 八第三百十条第一項の規定により付した条件(第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による承認に係るものに限る。)に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第317条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第317条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 保険業法第317条は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第317条の前の条は保険業法第316条の3です。
  7. 保険業法第317条の次の条は保険業法第317条の2です。
  8. 保険業法第317条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第317条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第317条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/317

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法317条は、業務報告書の不提出や虚偽記載、報告徴求への虚偽報告、立入検査の拒否・妨害・忌避などに対し、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を定める罰則である。

Q · 金融庁の立入検査で「答えたくない」と黙っていたら、どうなりますか?

金融庁の検査で黙ったり嘘をついたりすると、刑事罰の対象になります

保険業法317条4号は、129条等に基づく検査官の質問に答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者、および検査を拒み、妨げ、忌避した者を、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すると定めます。立入検査に令状は不要で、答弁義務は刑罰で担保されています。明確な拒絶を口にしなくても、日程の引き延ばしなど実質的に検査の目的達成を妨げる行為は忌避と評価されうる点が実務上の落とし穴です。答えに詰まったときは取り繕わず、「確認のうえ書面で回答する」と明言して手続に乗せ替えるのが安全です。

解説

「一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」。317条が並べる九つの類型は、どれも保険金を不払いにしたわけでも、契約者の資産を溶かしたわけでもない。業務報告書を出さなかった、ディスクロージャー誌を公衆の縦覧に供さなかった、検査官の質問に答えなかった、虚偽の報告をした。つまり「監督当局に情報を渡さなかった」という一点だけで刑罰が科される。ここが多くの経営者の盲点である。本業の違反より、手続の違反のほうが立件しやすい。事実関係が書類の有無と提出日、そして検査時のやりとりだけで確定するからだ。しかも射程は大手生保に限らない。外国保険会社等、保険持株会社、議決権20% 以上を握る保険主要株主、少額短期保険業者、清算中の保険会社まで並んでいる。ペット保険やスマホ補償で少額短期保険業の登録を取った瞬間、あなた個人がこの条文の名宛人になる。

法的な位置づけ

保険業法317条は、保険会社等に対する監督上の情報提供義務違反に刑事罰を科す規定である。業務報告書等の提出義務違反、説明書類の公衆縦覧義務違反、報告徴求に対する不提出・虚偽報告、立入検査における答弁拒否・虚偽答弁・検査忌避、および一定の行政命令違反が対象となり、法定刑は一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法の検査忌避とは何ですか?

金融庁の立入検査に対し、明確な拒絶を示さなくても、日程の引き延ばしや資料の隠匿など実質的に検査の目的達成を妨げる行為をいいます。317条4号は拒否・妨害・忌避の三態様を並べています。

Q2金融庁の立入検査は断れますか?

断れません。保険業法129条の立入検査は令状を要さず、拒否・妨害・忌避は317条4号により一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金の対象です。引き延ばしも忌避と評価されえます。

Q3少額短期保険業者も保険業法317条の対象ですか?

対象です。317条は272条の16、272条の22、272条の23等に係る違反類型を取り込んでおり、少額短期保険業者やその役員も名宛人になります。ペット保険やスマホ補償の事業者も例外ではありません。

Q4保険業法317条の公訴時効は何年ですか?

3年です。法定刑が一年以下の拘禁刑であるため、刑事訴訟法250条2項により長期5年未満の罪として3年となります。起算点は提出期限を徒過した時、虚偽書類を提出した時などです。

Q5業務報告書の提出が遅れただけでも罰則はありますか?

保険業法110条の定める書類を提出しなければ317条1号の構成要件に該当しえます。さらに、間に合わせるために概算値で埋めた場合は「虚偽の記載」として処理される危険があります。

Q6ディスクロージャー誌はウェブ公表だけでよいですか?

111条は不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置を求めます。会員ログインの内側にのみ PDF を置く運用はこれを満たすか疑わしく、317条2号の射程に入る可能性があります。

Q7拘禁刑はいつから適用されますか?

懲役と禁錮を一本化する拘禁刑は令和4年公布の改正により令和7年6月1日から施行され、本条の法定刑も一年以下の拘禁刑に置き換わりました。施行前の行為には従前の刑が適用されます。

Q8検査の予告後に社内メールを削除したらどうなりますか?

削除自体が検査の妨害として317条4号に読み込まれうるほか、証拠の改変として重く評価されます。実務上、告発に至る事案は検査忌避と資料の改変・削除が重なった類型が中心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査で本当に覚えてないことを「覚えてません」って言ったら、虚偽答弁になるんですか?

記憶がないのに記憶がないと述べるのは虚偽ではない。317条4号が捉えるのは、記憶があるのに否定する場合である。ただし客観資料と矛盾すれば、記憶の欠落ではなく故意の否定と推認されやすい。実務のポイント:検査官は、すでに資料で答えを握っている質問を意図的に混ぜてくる。そこで不正確に答えると、以後の答弁全体の信用性が失われ、本当に記憶がない部分まで疑われる

Q2罰金300万円って、結局は会社が払ってくれるんですよね?

両罰規定により法人にも罰金が科されうるが、それは行為者個人の刑を肩代わりする制度ではない。個人の拘禁刑も罰金も別に残る。実務のポイント:会社役員賠償責任保険(D&O 保険)は、刑事罰金や制裁金を原則として補償しない。カバーされるのは争訟費用の部分に限られることが多い。加入しているから安心という理解は、この条文に対しては成立しない

Q3業務改善命令を受けて改善報告も出したのに、その後で刑事告発されることなんてあるんですか?

制度上はあり得る。行政処分と317条の刑事罰は別のトラックで動き、行政対応の完了が刑事責任を消すわけではない。実務のポイント:実務上、告発に至るのは検査忌避と資料の改変・削除が重なった事案が中心である。検査予告後のデータ削除は、それ自体が「検査の妨害」として4号に読み込まれうる点が見落とされやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政処分と刑事罰、どちらで来るのか」という問いの立て方自体が誤っている。両者は選択関係ではなく併存する。業務改善命令を受けて改善報告を出し、その同じ事実について後から刑事告発されることは制度上あり得る。行政対応が終わった時点で幕が下りたと考えるのが、最も危険な誤読である
  • 「虚偽報告はまずい」ことは誰でも知っている。知られていないのは深刻度の逆転である。隠そうとした本体の違反が行政処分止まりで済むことは珍しくないのに、隠すために書いた一行のほうが317条の刑罰に直結する。守ろうとした行為より、守り方のほうが重い罪になる
  • あなたから見れば「担当者の都合をつけているだけの日程調整」でも、法律から見れば「検査の忌避」でありうる。この落差が怖いのは、日程調整のメールがそのまま忌避の意図を示す証拠として読まれる点にある。善意で書いた「来月以降でお願いできませんか」が時系列に並ぶ
  • 「罰金300万円なら会社が払えば終わり」と考える人がいるが、両罰規定で法人に罰金が科されても、行為者個人の拘禁刑と罰金は消えない。前科がつくのは、書類に判を押した個人のほうである
比較の観点この条文ほかの条文
規範の性質保険業法317条:報告・開示・検査に関する義務違反への刑事罰(一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)保険業法110条・111条:業務報告書の提出義務と説明書類の公衆縦覧義務そのものを定める行為規範
保険業法321条:両罰規定。行為者の違反について法人等にも罰金刑を科す
名宛人違反行為を行った自然人(役員・使用人・清算人等の行為者)保険会社・外国保険会社等・保険持株会社・少額短期保険業者などの事業者
行為者が属する法人等(および行為者本人の刑は別に残る)
違反の効果拘禁刑・罰金。有罪確定で個人に前科が残る義務不履行は行政処分の対象となり、同時に317条1号・2号の構成要件を満たしうる
法人への罰金のみ。個人の拘禁刑を肩代わりする制度ではない
時間の制約公訴時効3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時行政上の是正命令・業務改善命令に一律の期間制限はない
行為者の犯罪成立が前提となるため、行為者の時効完成が影響しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第148條(検査権)・第168條之1(規避・妨礙・拒絕檢查に対する罰鍰)

台湾は検査の規避・妨害・拒否を高額の行政罰鍰で抑止する設計であり、日本のように第一次的に刑事罰を置く構造とは異なる。制裁の重さは金額で確保されている

韓国
보험업법 제133조(자료 제출 및 검사 등)

韓国も金融監督院による資料提出要求・検査の枠組みを持ち、その拒否・妨害・虚偽報告に制裁を定める。監督当局の情報アクセス権を制裁で担保する点で日本と同型

ドイツ
VAG §§ 305, 332(Auskunfts- und Vorlagepflicht / Bußgeldvorschriften)

ドイツは監督当局 BaFin への情報提供義務違反を原則として秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として扱い、過料で処理する。刑事罰との切り分けが日本より明確である

アメリカ
各州保険法上の検査権(例:New York Insurance Law § 310)

米国は州ごとの保険監督当局が検査権を持ち、妨害・虚偽報告には免許停止・課徴金・州法上の刑事訴追が併用される。連邦統一の罰則規定は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業報告書の提出期限まであと三日。子会社からの数字がまだ固まらない。とりあえず前年並みの概算で埋めて、後から訂正すればいい。その一手を指した瞬間、110条違反(記載すべき事項の不記載・虚偽記載書類の提出)の構成要件に触れる。当局が先に気付けば、それは「期限遅れ」ではなく「虚偽記載」として処理される
  • もし立入検査の日程調整を三度続けて断ったら、それは「忌避」になるのか。条文は拒否・妨害・忌避の三態様を並べている。明確な拒絶を口にしなくても、実質的に検査の目的達成を妨げる引き延ばしは忌避と評価されうる。敵意を表明する必要はない
  • 検査官が一通の印刷したメールを机に置く。「これ、削除を指示されましたよね」。口が動く前に三秒考えたかどうかで、その後の一年が変わる
  • 保険持株会社の社外取締役として、金融庁の271条の30に基づく措置命令を「執行部の宿題」と受け止め、取締役会では報告を聞くだけだった。命令の不履行が確定したとき、317条8号が名指しするのは法人ではなく、命令に違反した行為者である
  • 紙のディスクロージャー誌をやめ、ウェブ公表に切り替えた。だが PDF は会員ログインの内側に置いた。111条が求めるのは「不特定多数の者が提供を受けることができる状態」であり、ログイン壁の内側がこれを満たすかは極めて疑わしい。コスト削減の判断が、そのまま2号の射程に入る

取るべき行動

被害を受けた側:社内で虚偽報告を指示された、または発見した立場なら。1. 指示のメール・議事録・チャットを自分のアクセス権限の範囲内で保全する(権限外の持ち出しは別の問題を生む) 2. 自分が作成名義人・提出者にならない。押印と送信ボタンから手を引く3. 公益通報者保護法の内部通報窓口を確認し、機能しない場合は金融庁への外部通報を検討する4. 保険契約者の立場で開示書類の不備に気付いた場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室が受け皿になる

訴えられた側:1. 検査対応の窓口を一本化し、個々の担当者が単独で回答しない体制を先に作る2. 記憶が曖昧な事項は推測で答えず、確認のうえ書面で回答する運用に切り替える。その場の取り繕いが4号の虚偽答弁を作る3. 提出済み書類の誤りは、指摘を待たず自主訂正する4. 弁護士は一般の企業法務ではなく、金融庁検査・行政処分対応の経験がある者を選ぶ5. 行政対応と刑事リスクは別線で走る前提で、供述内容の一貫性を管理する

時効(請求できる期限):法定刑が1年以下の拘禁刑であるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時点で、提出期限を徒過した時、虚偽記載書類を提出した時、検査を忌避した時がそれぞれの基準になる。行政上の措置(業務改善命令・業務停止)には別途の期間制限がなく、刑事時効が完成しても行政処分は残りうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:保険業法129条等の立入検査は行政目的の調査であり、317条4号による答弁義務の刑罰担保は川崎民商事件判決の枠組みの下で合憲と解される。ただし調査で得た供述を刑事手続へ流用する局面については、憲法38条1項の趣旨から一定の制約を認めるべきとする見解が有力である

検査忌避の解釈に関する実務的理解:忌避は明示の拒絶を要せず、日程の引き延ばし、資料の所在秘匿、担当者の不在化など、実質的に検査の目的達成を妨げる行為を含むと解される。行為者の敵意や明確な拒絶の表明は構成要件上必要とされない

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 少額短期保険業者制度の創設に伴い、272条の16、272条の22、272条の23等に係る違反類型が本条に取り込まれ、対象事業者の範囲が大きく広がった
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を統合する拘禁刑の新設に伴い、本条の法定刑が「一年以下の拘禁刑」に置き換えられた

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法全部改正により制定。報告・開示・検査に関する義務違反を一括して刑事罰の対象とする罰則規定として置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業者制度の創設に伴い、272条の16、272条の22、272条の23等に係る違反類型が本条に取り込まれ、対象事業者の範囲が大きく広がった
  3. 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:懲役と禁錮を統合する拘禁刑の新設に伴い、本条の法定刑が「一年以下の拘禁刑」に置き換えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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