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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第52条(選任)

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  1. 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この目において同じ。)及び会計監査人は、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の決議によって選任する。
  2. 2.監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
  3. 3.第一項の決議をする場合には、内閣府令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

この条文の基本情報

選任とは何ですか?

定義選任とは、保険業法第52条に定められた規定で、「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第52条(選任)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第52条の条文原文は「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。」で始まります。
  3. 保険業法第52条は第三目 社員総会及び総代会以外の機関の設置等に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第52条の前の条は保険業法第51条の2です。
  7. 保険業法第52条の次の条は保険業法第53条です。
  8. 保険業法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法52条は、相互会社の役員と会計監査人を社員総会(総代会設置会社では総代会)の決議で選任すると定める。監査等委員である取締役は区別して選任しなければならない。

Q · 生命保険の相互会社の役員って、誰がどうやって選んでいるの?

社員総会、実務上はほぼ総代会の決議で選ばれる

保険業法52条1項により、相互会社の取締役・会計参与・監査役および会計監査人は社員総会の決議で選任されます。総代会を設けている会社では総代会がその役割を担い、大手生保のほとんどが総代会方式です。監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任する必要があり(2項)、一括決議は許されません。さらに3項により、役員の欠員や法定・定款員数割れに備えて補欠役員を選任しておくことができます。

解説

保険会社の相互会社形態、つまり契約者が同時に「社員」でもある会社では、取締役・会計参与・監査役・会計監査人は、あなたたち社員の総会決議で選ばれる。だが実際に決議しているのは、ほとんどの大手生保で「総代会」だ。数百万人の契約者を代表する総代は200名前後。あなたが保険料を払い続けているその会社の経営陣を誰にするか、あなた自身の一票ではなく、あなたが選んだ覚えもない総代が投じている。ここを知っておくべき理由は二つある。第一に、監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を「区別して」選任しなければならない(2項)。これは一括り決議を禁じる強行規定で、区別せず一括決議した場合、選任決議の瑕疵を突く余地が生まれる。第二に、3項の補欠役員。役員が急死・辞任して法定員数を割ったとき、臨時総代会を開かずに済むよう、あらかじめ補欠を選んでおける制度である。総代会の招集には数か月かかる。この一項が、保険会社のガバナンス空白期間を埋めている。

法的な位置づけ

保険業法52条は相互会社における役員および会計監査人の選任機関を定める規定であり、選任権限を社員総会(総代会設置会社では総代会)の決議に専属させる。監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の区別選任を義務づけ、あわせて内閣府令の定めにより補欠役員を選任する余地を認める。

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社の役員選任とは何ですか?

保険業法52条に基づき、相互会社の取締役・会計参与・監査役と会計監査人を社員総会(総代会)の決議で選ぶ手続です。選任権は社員側にあり、取締役会が単独で決めることはできません。

Q2総代会と社員総会はどう違いますか?

社員総会は契約者である社員全員の会議、総代会は社員が選んだ総代で構成する代替機関です。総代会を設けた会社では、52条の選任決議は総代会が行います。

Q3監査等委員である取締役は区別して選任する必要がありますか?

必要です。保険業法52条2項が区別選任を義務づけており、監査等委員とそれ以外の取締役を一括した議案で決議することは認められません。

Q4補欠役員はどうやって選任しますか?

52条3項により、選任決議の際に内閣府令の定めるところで補欠役員をあらかじめ選任できます。員数割れが生じたとき、臨時総代会を開かずに就任させられます。

Q5保険会社の役員は金融庁が決めるのですか?

決めません。選任は社員総会(総代会)の決議です。金融庁の権限は選任後の監督・報告徴求・業務改善命令などで、任命権とは別系統です。

Q6役員選任決議に不満があるとき争えますか?

決議に手続上の瑕疵があれば、決議取消しの訴えを検討できます。会社法831条の準用により、原則として決議の日から3か月の出訴期間があります。

Q7会計監査人も社員総会で選任するのですか?

52条1項は役員と並べて会計監査人の選任も社員総会(総代会)決議としています。議案の内容決定については監査役会・監査等委員会の権限に関する規律が働きます。

Q8株式会社の保険会社にも52条は適用されますか?

適用されません。52条は相互会社の章に置かれた規定で、株式会社形態の保険会社の役員選任は会社法329条以下が直接適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の入ってる生命保険が相互会社かどうか、どこで分かりますか?

保険証券や約款の会社名を見れば分かる。「○○生命保険相互会社」なら相互会社、「株式会社」なら株式会社形態。相互会社なら契約者は保険業法上の社員(2条5項の構成員)であり、本条1項の選任決議に参加する権利の主体になる。実務のポイント:大手生保の多くは相互会社のままだが、一部は株式会社化している。相互会社のままの会社では、契約者は総代への立候補が制度上可能。応募者が定員を大きく下回る年もあり、意外に狭き門ではない

Q2総代会って、株主総会みたいに誰でも傍聴できるんですか?

総代でない社員(契約者)の傍聴は、会社の運営方針次第。多くの大手生保は社員傍聴制度を設けており、事前申込で参加できる。ただし議決権も質問権もなく、あくまで傍聴。本条の役員選任決議も目の前で行われる。実務のポイント:傍聴した契約者からの意見は、会社側が「社員の声」として次年度の運営に反映することがある。総代会当日より、事前に提出する書面意見の方が実際には読まれている

Q3監査等委員である取締役って、普通の取締役と何が違うんですか?

監査等委員は取締役でありながら、他の取締役の職務執行を監査する立場(会社法399条の2以下)。任期も2年で、それ以外の取締役の1年より長く、解任には社員総会の特別決議が必要。だから本条2項は選任も区別しろと定める。実務のポイント:監査等委員である取締役は、選任・解任・報酬について社員総会で意見陳述権を持つ。この権利が使われた事例は極めて少ないが、使われたときは経営陣との対立が表面化したサインである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社の役員は金融庁が任命する」と思っている人がいるが、誤り。選任するのは社員総会(総代会)であり、金融庁の役割は選任後の監督(保険業法132条の業務改善命令など)と、一定の場合の解任命令である。任命権と監督権は別物
  • 総代会があることは知っていても、その決議事項の重さを知らない人が多い。総代会は役員選任だけでなく、定款変更、基金の募集、合併・組織変更まで決める。数百万契約者の運命を200名程度で決めている構造は、株式会社の株主総会より遥かに集中度が高い
  • 「監査等委員である取締役も同じ取締役なんだから、まとめて選べばいい」と考えるのは前提が誤っている。2項が区別を要求するのは、監査等委員の独立性を選任の入口で確保するためだ。区別しないと、監査する側とされる側が同一の議案で束ねられ、監査機能の独立性が形式的にも崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法52条:相互会社の役員・会計監査人の選任保険業法51条:総代会の設置と権限
会社法329条:株式会社の役員等の選任
決議機関社員総会(総代会設置なら総代会)総代会そのものの根拠規定
株主総会
区別選任の要否監査等委員である取締役は区別して選任(2項)規定なし(機関の設置・権限に関する規定)
監査等委員会設置会社で区別選任(会社法329条2項)
補欠の扱い内閣府令の定めにより補欠役員を選任可(3項)規定なし
会社法329条3項により補欠役員を選任可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第136条以下・公司法第192条

台湾は相互会社形態が実務上ほぼ存在せず、保険会社は株式会社または保険合作社。董事・監察人は株主会または社員大会で選任される

韓国
보험업법・상법 제382조

韓国も相互会社制度を保険業法上認めるが実例は限られ、役員選任は商法の株式会社規律に準じた構造をとる

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険社団は会員総会(Mitgliedervertretung)が役員選任等を担い、日本の総代会と同様の代表制を採る点で近い

アメリカ
各州保険法(mutual insurance company 規定)

米国は州法ごとに規律が分かれ、ポリシーホルダーによる取締役選任と代理投票(proxy)制度が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが生命保険の契約者で、ある日「総代候補者のご案内」というハガキが届いた。捨てる前に考えてほしい。総代会は本条の選任決議を行う機関であり、あなたの保険料を運用する経営陣を決める場だ。総代に立候補する、あるいは総代候補者に意見を出す。これが契約者が経営に触れる唯一の合法ルートである
  • 監査等委員会設置会社である相互会社の総代会で、議案が「取締役12名選任の件」と一括で出された。監査等委員である取締役が含まれているなら、これは2項違反の疑いがある。区別して決議していない選任は、決議取消しの訴え(会社法831条準用)の対象になりうる
  • 役員が任期途中で急逝した。法定員数を割ったが、次の定時総代会まで8か月ある。もし補欠役員を選任していなければ? 一時役員の選任を裁判所に申し立てるか、臨時総代会を招集するしかない。数千万円のコストと数か月の空白。3項はこの事態を回避するための保険である
  • 保険会社に勤めるあなたが、経営企画部門で総代会議案の起案を任された。あと3週間で招集通知の発送期限。補欠役員の選任議案を入れるか否か、内閣府令が定める補欠の効力期間と人数の要件を確認しないまま起案すると、決議自体が空振りになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約している保険会社が相互会社か株式会社かを確認、相互会社なら自分は社員であり議決権者である2. 総代会の招集通知・議事録・総代名簿の閲覧を請求(保険業法64条、会社法の閲覧請求権準用)3. 役員選任に瑕疵がある疑いがあるなら、決議の日から3か月以内に決議取消しの訴えを検討4. 総代候補者選考委員会への意見提出ルートを会社サイトで確認、翌年度の候補者段階から動く

訴えられた側:1. 総代会議案を起案する側なら、監査等委員である取締役とそれ以外を必ず別議案に分ける(2項)、一括決議は取消事由2. 補欠役員を選任する場合、内閣府令が定める効力期間・人数・順位の要件を招集通知に明記3. 会計監査人の選任議案は監査等委員会が決定権を持つ点に注意(会社法344条準用)、取締役会が勝手に決めると手続違反4. 決議取消しの訴えを起こされた場合、瑕疵が軽微かつ決議に影響しないことを立証して裁量棄却を狙う

時効(請求できる期限):役員選任決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内(会社法831条1項、保険業法41条・49条による準用)。この期間を過ぎると、瑕疵ある決議も原則として争えなくなる。補欠役員の選任の効力が及ぶ期間は内閣府令で定められ、別段の定めがなければ次の定時社員総会(総代会)開始の時まで(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:相互会社の役員選任権は社員に帰属し、総代会はその代替機関にすぎないため、総代選出過程の公正性が社員自治の実質を左右すると解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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