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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第54条の6(計算書類等の定時社員総会への提出等)

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  1. 取締役は、第五十四条の四第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
  2. 2.前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
  3. 3.取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
  4. 4.会計監査人設置会社において、第五十四条の四第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い相互会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合における前二項の規定の適用については、第二項中「計算書類」とあるのは「剰余金の処分又は損失の処理に関する議案」と、前項中「事業報告」とあるのは「計算書類(剰余金の処分又は損失の処理に関する議案を除く。)及び事業報告」とする。

この条文の基本情報

計算書類等の定時社員総会への提出等とは何ですか?

定義計算書類等の定時社員総会への提出等とは、保険業法第54条の6に定められた規定で、「取締役は、第五十四条の四第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第54条の6(計算書類等の定時社員総会への提出等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第54条の6の条文原文は「取締役は、第五十四条の四第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第54条の6は第二目 計算書類等に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第54条の6の前の条は保険業法第54条の5です。
  7. 保険業法第54条の6の次の条は保険業法第54条の7です。
  8. 保険業法第54条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第54条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第54条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/54_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法54条の6は、相互会社の計算書類を社員総会の承認事項、事業報告を報告事項と定める。会計監査人設置会社が内閣府令の要件を満たせば、承認対象は剰余金の処分議案に限られる。

Q · 生命保険の相互会社って、総代会で決算を承認しないことがあるんですか?

会計監査の結果次第で、承認事項にも報告事項にもなります

保険業法54条の6第1項により、取締役は取締役会の承認(同法54条の4第3項)を受けた計算書類と事業報告を定時社員総会に提出します。原則として計算書類は総会の承認事項(2項)、事業報告は報告事項(3項)です。ただし会計監査人設置会社で、計算書類が財産及び損益の状況を正しく表示しているとして内閣府令の定める要件に該当する場合、4項の読替えにより計算書類も報告事項となり、総会の承認対象は剰余金の処分又は損失の処理に関する議案だけになります。

解説

生命保険の証券を持っているなら、その会社が相互会社である場合、あなたは顧客であると同時に「社員」、つまり会社の構成員である。本条が定めるのは、取締役が取締役会の承認を受けた計算書類と事業報告を定時社員総会に提出し、計算書類については承認決議を取り、事業報告については報告するだけでよい、という役割分担だ。承認と報告の差は決定的で、承認事項なら否決も修正動議もありうるが、報告事項は聞くだけで終わる。さらに第4項が効いてくる。会計監査人設置会社で、内閣府令の定める要件(会計監査報告が無限定適正意見であること等)を満たすと、計算書類は承認事項から報告事項へ降格し、総会で決議に付されるのは剰余金の処分または損失の処理に関する議案だけになる。大手生保の総代会で決算が「報告」として流れていくのは、この読替えが働いた結果である。

法的な位置づけ

保険業法54条の6は、相互会社における計算書類及び事業報告の定時社員総会への提出手続を定める規定である。取締役は取締役会の承認を受けた書類を総会に提出し、計算書類は承認決議を、事業報告は報告を要する。会計監査人設置会社が内閣府令の要件に該当する場合、計算書類は報告事項に転じ、承認対象は剰余金の処分又は損失の処理に関する議案に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.招集通知で議案が「承認」か「報告」かを見分ける 総代会・社員総会の招集通知が届いたら、議案一覧を先に見る。第1号議案が「剰余金の処分」だけなら54条の6第4項の読替えが働き決算は報告事項、「計算書類の承認」が並んでいればその年は要件を満たせなかったサインになる
  2. 2.備置書類を閲覧し会計監査報告の意見類型を確認する 保険業法54条の5に基づき本店等に備え置かれた計算書類・事業報告・監査報告・会計監査報告・附属明細書の閲覧を請求し、会計監査報告が無限定適正意見か、除外事項付きかを確かめる。ここが4項の要件充足を外から読む唯一の窓になる
  3. 3.質問は総会当日ではなく書面で事前に出す 決算の内訳、責任準備金の前提、資産運用損益の変動要因など、答弁に準備が必要な論点を書面で事前提出する。事業報告は報告事項で否決できない以上、説明義務を先に作動させることが実質的な唯一の梃子になる
  4. 4.会社側は承認・報告の建て付けを毎年組み直す 取締役側は、会計監査報告の意見類型と監査役等の意見を踏まえて4項の適用可否を毎年判定し、要件を満たさない年は計算書類を承認議案に組み直す。取締役会承認の日付と議事録を先に固め、想定問答も承認議案前提で作り直す
  5. 5.瑕疵があれば3か月以内に決議取消しの訴えを検討 招集手続や決議方法に法令・定款違反がある場合、会社法831条(相互会社に準用)に基づく決議取消しの訴えを決議の日から3か月以内に提起する。期間経過後は手続違反があっても決議を覆せない

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法54条の6とは何ですか?

相互会社の取締役が取締役会の承認を受けた計算書類と事業報告を定時社員総会に提出し、計算書類は承認、事業報告は報告を受ける手続を定めた規定です。

Q2相互会社の計算書類はいつ社員総会に提出しますか?

定時社員総会(実務では総代会)に提出します。前提として保険業法54条の4第3項の取締役会承認を先に経ている必要があり、承認前の提出は1項違反になります。

Q3事業報告は社員総会で承認が必要ですか?

不要です。54条の6第3項は事業報告を「報告」事項としています。否決や修正動議の対象にはならず、社員側の手段は質問権と取締役の説明義務に限られます。

Q4計算書類の承認が不要になる要件は?

会計監査人設置会社であり、計算書類が財産及び損益の状況を正しく表示しているとして内閣府令の定める要件に該当することです。該当すれば4項の読替えが働きます。

Q5相互会社の決算書類はどこで閲覧できますか?

保険業法54条の5により、計算書類・事業報告・監査報告・会計監査報告等が本店等に備え置かれ、社員は閲覧・謄本交付を請求できます。加えて同法111条の説明書類も公開されます。

Q6総代会の決議に不満がある場合どうする?

招集手続や決議方法に法令・定款違反があれば、決議取消しの訴え(会社法831条、相互会社に準用)を検討します。提訴期間は決議の日から3か月で、経過すると争えません。

Q7取締役会の承認を経ない計算書類を提出したら違法ですか?

54条の6第1項は「第五十四条の四第三項の承認を受けた」計算書類の提出を求めています。承認を欠いたまま総会に提出する行為自体が同項に反し、決議の効力を争う材料にもなります。

Q8保険業法54条の6に違反するとどうなりますか?

手続違反は総会決議の瑕疵として決議取消しの対象になり得るほか、金融庁による業務改善命令等の監督上の対応や、取締役の会社に対する責任の問題につながる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険に入ってるだけなのに、総会の議決権があるって本当ですか?

相互会社では保険契約者が社員となり、社員総会の構成員になる。ただし社員数が膨大なため、多くの大手生保は定款で総代会(保険業法42条)を置き、社員総会に代わる機関としている。実務のポイント:総代は総代候補者選考委員会を通じて選ばれるのが実務で、一般社員が自ら手を挙げて当選する例はほとんどない。決算に影響を与えたいなら、総会当日より総代選考の入口を見る方が筋がいい

Q2決算が「報告」で終わる会社と「承認」を取る会社があるのはなぜですか?

会計監査人設置会社で、計算書類が財産・損益の状況を正しく表示しているとして内閣府令の定める要件に該当する場合、第4項の読替えにより計算書類は報告事項となり、承認対象は剰余金の処分議案だけになる。実務のポイント:裏返せば、議案書で決算が承認事項に戻っている年は、監査で何かがあった年だと外から読める。過去数年の議案書を並べる人は、まずそこを見る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「総会が決算を承認しなければ決算は確定しないはずだ」という問いの立て方そのものが、会計監査人設置会社では成り立たない。第4項の要件を満たせば計算書類は総会の承認を経ずに確定し、総会は報告を受けるだけになる。問うべきは「承認されるか」ではなく「今年は要件を満たしているか」である
  • 事業報告が報告事項にすぎないことは知られているが、その深刻さは見落とされている。事業報告には役員の状況や業務運営体制など、数字に出ない情報が集まる。承認決議の対象外ということは、社員側に否決という手段が存在せず、質問権と取締役の説明義務だけが唯一の梃子になるということだ
  • 社員から見れば「自分たちの会社の決算」だが、法律から見れば承認権限の所在は事業年度ごとに動く変数である。この落差に気付かないまま議案書を眺めても、どこに口を挟めるのかは永遠に見えてこない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面54条の6:総会への提出と承認・報告の振り分け54条の4:監査役等・会計監査人の監査と取締役会承認
54条の5:計算書類等の備置きと社員の閲覧請求
名宛人取締役(提出義務)と定時社員総会(承認・報告の受け手)監査役・監査役会・会計監査人・取締役会
相互会社(備置義務)と社員・債権者(閲覧請求権者)
社員側の使える手段承認事項なら否決・修正動議、報告事項なら質問権のみ直接の手段なし(監査結果を通じて間接的に作用)
閲覧・謄本交付請求により事前に材料を取得
時間軸定時社員総会当日総会前(取締役会承認まで)
総会日の2週間前から本店5年間

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第230條、保險法第136條

台湾は保険業の組織を股份有限公司又は合作社に限り、日本型の相互会社は置かない。決算書類は公司法230条により董事會が株主常会に提出して承認を求める構造で、会計監査を条件とする承認省略の読替えに相当する仕組みは持たない

韓国
상법 제449조、보험업법の相互会社規定

韓国も相互会社制度を保険業法に置くが、実際の保険会社はほぼ株式会社形態。決算承認は商法449条の枠組みによる

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)の VVaG 規定、HGB § 341a

ドイツの相互保険社団(VVaG)は日本の相互会社の母型にあたる組織形態。年度決算書の作成・監査は保険企業向けの商法典特則に服する

アメリカ
各州保険法(NAIC モデル法ベース)

米国の mutual insurance company も契約者が社員となる点は同じだが、決算の統制は州保険監督当局への法定様式報告(statutory accounting)が中心で、総会承認手続の比重は相対的に低い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、その年の会計監査報告に無限定適正意見が付かなかったら? 第4項の読替えが外れ、計算書類そのものが総会の承認事項に戻る。総代会まであと三週間、経理部と監査役は議案の建て付けと想定問答を全部作り直すことになる
  • あなたが相互会社の取締役で、事業報告の一部を総会で説明し落とした。事業報告は第3項の報告事項であり承認決議の対象ではないが、説明義務違反として決議の効力を争う材料にされる余地は残る。この点は実務上、解釈が分かれている
  • 総代として初めて出席する。手元の議案書には「第1号議案 剰余金の処分」しか載っていない。決算そのものは、すでに承認を要しない扱いになっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 招集通知が届いたら、議案が「計算書類の承認」か「剰余金の処分の承認」かを確認する。後者だけなら第4項の読替えが働き、決算は報告事項になっている2. 保険業法54条の5に基づき備置書類(計算書類、事業報告、監査報告、会計監査報告、附属明細書)を閲覧し、会計監査報告の意見類型を確かめる3. 質問は総会前に書面で出す。当日の口頭質問より答弁の密度が上がる4. 招集手続や決議方法に瑕疵があれば、決議取消しの訴えを検討する

訴えられた側:1. 取締役会の承認(保険業法54条の4第3項)を経ていない計算書類を総会に提出すれば、提出行為自体が第1項違反になる。承認の日付と議事録を先に固める2. 第4項の適用可否は会計監査報告の意見類型と監査役等の意見で毎年変わる。要件を満たさない年は議案を「承認」に組み直す3. 事業報告は報告事項でも説明義務は残る。想定問答を整備し、答弁不能の場面を作らない

時効(請求できる期限):定時社員総会(総代会)は毎事業年度終了後の一定の時期に招集する必要があり、保険会社は3月決算、総代会は7月前後が実務の相場。計算書類等の備置きは総会日の2週間前から本店5年間(保険業法54条の5)。決議に瑕疵がある場合、決議取消しの訴えは決議の日から3か月以内(会社法831条、相互会社にも準用)。この3か月を過ぎると、手続違反があっても決議は覆せない

学説

通説的理解:本条の承認・報告の振り分けは会社法438条・439条の相互会社版と理解され、第4項は職業的専門家である会計監査人の監査を信頼して総会承認を省略する特則と位置づけられる。報告事項であっても取締役の説明義務は残るとするのが一般的な理解である

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定・整備法により、相互会社の計算書類に関する規定群(54条の2以下)が現在の条建てに再編され、株式会社の計算書類手続と平仄を合わせる構成になったと解される。新設か既存条文の移動・改正かの区別、およびその後の改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)。相互会社に関する規律が現行法の体系に整理された
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定・整備法に伴い、相互会社の計算書類に関する規定群(54条の2以下)が現在の条建てに再編され、株式会社の計算書類手続と平仄を合わせる構成になったと解される。新設か既存条文の移動・改正かの区別、及びその後の改正回数は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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