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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第96条の7(組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項)

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  1. 組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会社の名称及び商号並びに住所
  3. 二組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人を含む。以下この条において同じ。)に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
  4. 一当該株式等が組織変更株式交換完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  5. 二当該株式等が金銭であるときは、その額又はその算定方法
  6. 三前号に規定する場合には、組織変更をする相互会社の社員(組織変更株式交換完全親会社を除く。)に対する同号の株式等の割当てに関する事項
  7. 四組織変更をする相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項
  8. 五前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項
  9. 六組織変更及び組織変更株式交換がその効力を生ずる日

この条文の基本情報

組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項とは何ですか?

定義組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項とは、保険業法第96条の7に定められた規定で、「組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第96条の7(組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第96条の7の条文原文は「組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第96条の7は第二款 相互会社から株式会社への組織変更に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第96条の7の前の条は保険業法第96条の6です。
  7. 保険業法第96条の7の次の条は保険業法第96条の8です。
  8. 保険業法第96条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/96_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法96条の9は、組織変更株式交換を行う際に、組織変更計画と組織変更株式交換契約へ記載すべき六つの事項を定める。端数株式の処理方法と効力発生日も必須記載である。

Q · 保険の相互会社が株式会社になるとき、私がもらえる株式や現金はどこに書いてあるの?

組織変更計画と株式交換契約の六項目に必ず記載される

保険業法96条の9により、組織変更株式交換をする場合は、組織変更計画および組織変更株式交換契約に六つの事項を定めなければなりません。両当事会社の名称・商号・住所、社員に交付する株式等、その割当てに関する事項、一株に満たない端数株式の売却方法、買受けの方法(いずれも細部は内閣府令)、そして効力発生日です。受け取る対価の種類・数量・端数の扱いは経営判断で後決めされるものではなく、この書面上に先に確定している必要があります。

解説

相互会社が株式会社になる、その瞬間に「上場企業の完全子会社になる」という選択肢がある。それが組織変更株式交換であり、本条はその設計図に何を書き込まねばならないかを列挙している。あなたが生命保険の契約者、つまり相互会社の社員だとする。会社が組織変更を決めたとき、あなたの手元に来るのは新会社の株式か、それとも現金か。何株もらえるのか。端数が出たらどう処理されるのか。効力発生日はいつか。それらは経営陣の裁量で後から決まるのではなく、組織変更計画と株式交換契約という二つの書面にあらかじめ書かれていなければならない。書いていなければ、その組織変更は手続的に瑕疵を負う。あなたが社員総代会や書面決議で判断材料として突きつけられるのは、まさにこの六項目である。読み方を知らないまま賛成票を投じる社員と、割当比率と端数処理を確認してから投じる社員では、受け取る対価が変わってくる。

法的な位置づけ

保険業法96条の9は、組織変更株式交換に関する記載事項を定める規定である。相互会社が株式会社へ組織変更するとともに、他の株式会社の完全子会社となる場合に、組織変更計画および組織変更株式交換契約へ、両当事会社の名称及び住所、社員に交付する株式等とその割当て、一株未満の端数の処理方法、効力発生日を定めることを義務づける。

手順

  1. 1.備置書類で六項目の該当ページを特定する 通知書の要約版ではなく、備置きされた組織変更計画と組織変更株式交換契約の本文を請求し、96条の9各号(名称・住所、交付する株式等、割当て、端数売却、端数買受け、効力発生日)がどのページに書かれているかを目次から先に特定する
  2. 2.自分の持分を割当比率に当てはめて換算する 第三号の割当てに関する事項に自分の持分を当てはめ、交付される株式数と端数の有無を計算する。株式か金銭か、端数が出る場合は四号・五号のどちらの処理になるかまで確認する
  3. 3.算定根拠と第三者評価の添付資料を読む 割当比率の算定根拠や第三者評価書は備置書類の添付資料に含まれることが多い。評価方法、前提条件、基準日を確認し、自分の換算結果との差異を洗い出す
  4. 4.総代会の決議前・効力発生日前に書面で照会する 疑義があれば、備置期間中かつ社員総代会の決議前に会社へ書面で照会し、回答を保存する。決議後は対価設計への異議が事実上通らないため、期限管理が決定的に効く
  5. 5.対価が著しく不当と考える場合は専門家へ 端数処理や割当比率が著しく不当と判断する場合、組織変更に関する異議手続や別ルートの救済について、保険・会社法分野に詳しい弁護士へ相談する。効力発生日前後の短期間に集中するため即時に動く

よくある質問 AI による整理

Q1組織変更株式交換とは何ですか?

相互会社が株式会社へ組織変更すると同時に、他の株式会社の完全子会社となる手法です。保険業法96条の5以下が制度を定め、96条の9が記載事項を列挙します。

Q2保険会社が株式会社になると契約はどうなりますか?

保険契約そのものは存続します。変わるのは社員としての地位で、株式または金銭の交付を受けて会社に対する持分関係が終了する点が本質です。

Q3組織変更株式交換の記載事項は何項目ですか?

六項目です。当事会社の名称・商号・住所、交付する株式等、割当てに関する事項、端数株式の売却方法、買受けの方法、効力発生日が必須の記載事項です。

Q4相互会社の社員は株式を何株もらえますか?

組織変更計画に定める割当比率で決まります。96条の9第三号の割当てに関する事項を自分の持分に当てはめて算定するほかに方法はありません。

Q5一株に満たない端数はどうなりますか?

新たに発行した株式を売却して代金を分配するか、会社が買い受けます。いずれも方法の細部は内閣府令に委任されています(四号・五号)。

Q6効力発生日はいつ決まりますか?

組織変更計画および組織変更株式交換契約で定めます(六号)。この日を起点に、社員の地位が株式等の交付へ置き換わります。

Q7記載事項が漏れていたら組織変更は無効ですか?

直ちに無効とはなりませんが手続的瑕疵となり、決議や組織変更の有効性を争う根拠になり得ます。実務では六号を逐号照合します。

Q8組織変更株式交換は会社法の株式交換と同じですか?

構造は似ていますが根拠条文が異なります。会社法768条は株式会社間、保険業法96条の9は相互会社を対象とし、端数処理が明文化されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相互会社の社員って、要するに保険に入っているだけの自分のことですか?

そのとおりで、相互会社では保険契約者がそのまま社員(会社の構成員)になる。株式会社の株主に近い立場で、剰余金の分配や総代を通じた意思決定に関わる。本条二号の括弧書きは、九十二条で発行される株式の引受人もこの社員に含めると明示している。実務のポイント:自分が社員かどうかは保険証券だけでは分かりにくく、約款や会社の定款で確認する必要がある。組織変更の通知が届いて初めて自分が社員だったと気付く契約者は多い

Q2株式じゃなくて現金でもらうことになったら、損なんでしょうか?

一概には言えない。本条二号は交付するものを「株式又は金銭」と定めており、どちらを、どの比率で交付するかは計画の設計次第である。株式なら値上がり益も値下がりリスクも引き受け、金銭なら確定額で関係が終わる。実務のポイント:端数部分は結局現金化される(四号・五号)ので、持分の小さい社員は事実上ほぼ全額が現金になる場合がある。自分がどちら側かは割当比率を自分の持分に当てはめて初めて分かる

Q3会社が決めた割当ての比率って、後から文句を言えるんですか?

本条は記載を義務づけるだけで、比率の公正さ自体は保証しない。だからこそ計画の備置期間中に内容を精査し、決議前に問題提起することが実質的な手段になる。実務のポイント:組織変更計画の備置書類には、割当比率の算定根拠や第三者評価が添付されることが多い。この添付資料こそが交渉材料であり、通知書の要約版だけを読んでいる社員には存在すら見えていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「組織変更しても契約内容は変わらないから自分には影響がない」と思われがちだが、変わるのは保険契約ではなく社員としての地位である。相互会社の社員は剰余金分配や議決に関与する立場だったが、株式交換完全子会社の株主でもなくなり、対価を受け取って関係が切れる。契約は残り、会社に対する持分は消える、この落差が本条の核心である
  • 割当比率さえ確認すれば十分だと考える人が多いが、実際に受け取る額を左右するのは端数処理である。持分が一株未満に切り捨てられる社員の割合は、相互会社では決して少なくない。四号と五号が定める売却方法・買受方法は内閣府令に細部を委ねており、そこまで読まないと自分の取り分は見えない
  • 「組織変更計画に書いてあれば何でも有効」という前提が誤っている。本条は記載事項を義務づけるだけで、内容の公正さまで保証しない。書かれた対価が著しく不当なら、社員は組織変更そのものへの異議や、株式買取請求など別ルートの手当てを探すことになる。記載義務と内容の公正は別の問題である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割保険業法96条の9:組織変更株式交換の記載事項を六号で列挙保険業法96条の5:組織変更株式交換そのものを可能にする基本規定
会社法768条:株式会社間の株式交換契約の記載事項
対象となる会社組織変更する相互会社と組織変更株式交換完全親会社組織変更する相互会社(制度適格の枠組み)
株式会社どうし(相互会社は対象外)
対価を受ける者相互会社の社員(92条により発行する株式の引受人を含む)同じく相互会社の社員
完全子会社となる株式会社の株主
端数の扱い四号・五号で売却方法・買受方法を明文化し、細部を内閣府令へ委任記載事項は96条の9に委ねる
会社法234条の一般規定で処理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
企業併購法第29条以下(股份轉換)

台湾は株式転換(股份轉換)を企業併購法で規律するが、相互保険会社の株式会社化という組み合わせは制度上ほぼ想定されていない

韓国
보험업법 제20조 이하 및 상법 제360조의2 이하

韓国も保険業法側に相互会社の組織変更を置き、株式の包括的交換は商法側に置く二本立ての構造で、日本の設計と近い

ドイツ
Umwandlungsgesetz(VVaG の Formwechsel 規定)

ドイツは相互保険会社(VVaG)の組織変更を組織再編法の一般枠組みで処理し、株式交換型の一括子会社化という専用手法は置かない

アメリカ
各州の demutualization statutes

米国は州ごとに相互保険会社の株式会社化・相互持株会社化の手続法を持ち、契約者への対価配分と規制当局の承認が中心論点となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険の相互会社から「組織変更に関するご通知」が届いた。分厚い書面の中に、あなたが受け取る株式の数と割当比率が書かれている。その比率が妥当かどうかを判断する材料は、この六項目の記載の中にしかない。読み飛ばして総代会の議案に賛成すれば、対価の妥当性を後から争うのは格段に難しくなる
  • 割当ての結果、あなたの持分が0.4株分にしかならなかったとしたら、その0.4株はどこへ行く? 本条四号と五号が答えを持っている。新たに発行した株式をまとめて売却して代金を分配するか、会社が買い受けるか。どちらの方法を選ぶかで、あなたが手にする現金額は変わりうる
  • 保険会社の経営企画部で組織変更プロジェクトを担当している。効力発生日を一日ずらすだけで、株主名簿の基準日、社員への通知期間、監督当局への届出スケジュールがすべて連動して動く。六号の「効力を生ずる日」は、一行の日付ではなく工程表そのものである
  • 上場保険持株会社の側から見ると、この取引は相互会社の社員全員を一気に自社の完全子会社の背後に取り込む行為になる。あなたが親会社の既存株主なら、新規発行される株式の分だけ持分が希薄化する。相互会社の社員に何を、どれだけ渡すかは、あなたの一株の価値を直接削る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書または備置書類で本条の六項目、特に二号(交付する株式等)、三号(割当てに関する事項)、四号・五号(端数処理)、六号(効力発生日)の該当箇所を特定する2. 自分の持分がどの計算式で何株に換算されるか、端数が生じるかを算出する3. 疑義があれば効力発生日より前、かつ社員総代会の決議前に会社へ書面で照会する4. 対価が著しく不当と考えるなら、組織変更に関する異議手続や保険契約者保護の枠組みについて、保険分野に詳しい弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 六項目のうち一つでも欠けた計画・契約は手続的瑕疵を招く。特に四号・五号は内閣府令の定める事項まで漏れなく記載されているか逐条で照合する2. 効力発生日から逆算して、社員への通知、書類備置、当局への手続の工程表を組む3. 割当比率と端数処理の算定根拠は、外部専門家の意見書を含めて記録に残す4. 社員からの照会には書面で回答し、回答記録を保存する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はないが、六号の効力発生日が全工程の起点かつ終点になる。組織変更手続に関する異議や訴えには保険業法および会社法の各手続ごとの期間制限があり、実務上は効力発生前後の短い期間に集中する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法(平成七年法律第百五号)制定。相互会社と株式会社という二つの法人形態を前提とした組織変更の枠組みが整備される

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 相互会社から株式会社への組織変更

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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