緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第10条(改善命令)
都道府県知事は、第六条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県緑化推進委員会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、第六条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県緑化推進委員会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第10条(改善命令)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第10条の条文原文は「都道府県知事は、第六条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県緑化推進委員会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで…」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第10条は第二章 都道府県緑化推進委員会に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第10条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第9条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第10条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/10