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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第11条(指定の取消し)

  1. 都道府県知事は、都道府県緑化推進委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
  2. 一第六条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
  3. 二指定に関し不正の行為があったとき。
  4. 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  5. 2.都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、都道府県緑化推進委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第11条(指定の取消し)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第11条の条文原文は「都道府県知事は、都道府県緑化推進委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
  3. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第11条は第二章 都道府県緑化推進委員会に置かれています。
  4. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
  5. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第11条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第10条です。
  7. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第11条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088
  • 本サイト収録緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/11

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