緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第12条(聴聞の方法の特例)
前条第一項の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「前条第一項の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第12条(聴聞の方法の特例)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第12条の条文原文は「前条第一項の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第12条は第二章 都道府県緑化推進委員会に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第12条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第11条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第12条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/12