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保険業法施行令 第8条の5(政府の補助に係る特例会員)

  1. 法附則第一条の二の十四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に法第二百四十一条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの
  3. 二平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの
  4. 三平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十条(更生手続開始の申立て)又は会社更生法第十七条(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの

この条文の基本情報

政府の補助に係る特例会員とは何ですか?

定義政府の補助に係る特例会員とは、保険業法施行令第8条の5に定められた規定で、「法附則第一条の二の十四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第8条の5(政府の補助に係る特例会員)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第8条の5の条文原文は「法附則第一条の二の十四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  4. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第8条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/8_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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