保険業法施行令 第8条の8(長期的な収支を勘案した額)
- 法附則第一条の二の十四第一項に規定する当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額は、四千六百億円とする。ただし、借入残高の基準日において、他の特例会員に係る借入残高の基準日が経過しており、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額とする。
- 一他の特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用が支出されていない場合四千六百億円から当該費用の額(当該費用の全部又は一部に充てるために当該生命保険契約者保護機構に対する補助金の交付の決定がされ、かつ、当該補助金が交付されていない場合には当該費用の額から当該補助金の額を控除した額)を控除した額
- 二前号に掲げる場合以外の場合で、当該費用の全部又は一部に充てるために当該生命保険契約者保護機構に対する補助金の交付の決定がされ、かつ、当該補助金が交付されていないとき四千六百億円に当該補助の額を加えた額
この条文の基本情報
長期的な収支を勘案した額とは何ですか?
定義長期的な収支を勘案した額とは、保険業法施行令第8条の8に定められた規定で、「法附則第一条の二の十四第一項に規定する当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額は、四千六百億円とする。ただし、借入残高の基準日において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第8条の8(長期的な収支を勘案した額)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第8条の8の条文原文は「法附則第一条の二の十四第一項に規定する当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額は、四千六百億円とする。ただし、借入残高の基準日において、…」で始まります。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第8条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第8条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/8_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。