保険業法施行令 第8条の9(特例会員の破綻の場合の認定の手続)
- 生命保険契約者保護機構は、借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に附則第八条の七で定める額を加えた額が前条に規定する額を超える場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、法附則第一条の二の十四第一項に規定するおそれがある旨の認定を申請することができる。
- 2.前項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。
- 一当該生命保険契約者保護機構の名称及び主たる事務所の所在地
- 二法附則第一条の二の十四第一項に規定する当該生命保険契約者保護機構の借入残高
- 三当該生命保険契約者保護機構に係る附則第八条の七各号に掲げる額及びそれらの額の算出の基礎
- 四特例会員に係る資金援助その他の業務の実施状況
- 五他の特例会員に係る借入残高の基準日が経過し、かつ、当該他の特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用が支出されていない場合における当該費用の額
- 3.内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。
この条文の基本情報
特例会員の破綻の場合の認定の手続とは何ですか?
定義特例会員の破綻の場合の認定の手続とは、保険業法施行令第8条の9に定められた規定で、「生命保険契約者保護機構は、借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に附則第八条の七で定める額を加えた額が前条に規定する額を超える場合には、内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第8条の9(特例会員の破綻の場合の認定の手続)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第8条の9の条文原文は「生命保険契約者保護機構は、借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に附則第八条の七で定める額を加えた額が前条に規定する額を超える場合には、内…」で始まります。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第8条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第8条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/8_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。