受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第10条(総会招集の手続)

農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第九条第一項の総会(同条第三項の総代会を含む。以下「合併総会」という。)の招集は、合併総会の日の二週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示してしなければならない。

この条文の基本情報

総会招集の手続とは何ですか?

定義総会招集の手続とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第10条に定められた規定で、「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第九条第一項の総会(同条第三項の総代会を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第10条(総会招集の手続)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第10条の条文原文は「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第九条第一項の総会(同条第三項の総代会を含む。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第10条は第三章 合併に置かれています。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第10条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の2です。
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第10条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›