農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第9条の2(合併に係る手続の特例)
- 信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十八条の二第一項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合における農林中央金庫の合併については、前条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
- 2.前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫は、合併契約にその旨を定めなければならない。
- 3.農林中央金庫が第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合においては、農林中央金庫は、合併契約を締結した日から二週間以内に、合併を行う信用農水産業協同組合連合会の名称及び住所、合併を行う時期並びに同項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。
- 4.農林中央金庫の総会員の六分の一以上の会員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行うことはできない。
この条文の基本情報
合併に係る手続の特例とは何ですか?
定義合併に係る手続の特例とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の2に定められた規定で、「信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の2(合併に係る手続の特例)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の2の条文原文は「信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の2は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の2の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の2の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第10条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/9_2