農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第9条(合併契約の承認)
- 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。
- 2.農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 3.農林中央金庫は、合併決議を総代会で行うことができる。この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 4.信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第四十六条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併契約の承認とは何ですか?
定義合併契約の承認とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条に定められた規定で、「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条(合併契約の承認)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の条文原文は「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第8条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/9