農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第8条(合併)
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第8条に定められた規定で、「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とは、合併を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第8条(合併)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第8条の条文原文は「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とは、合併を行うことができる。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第8条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第8条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第7条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第8条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/8