農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第12条(債権者の異議)
- 合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ってはならない。
- 一合併を行う旨
- 二貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものに関する事項として主務省令で定めるもの
- 三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 2.合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。
- 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 二電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)
- 3.債権者が第一項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
- 4.債権者が第一項第三号の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
債権者の異議とは何ですか?
定義債権者の異議とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条に定められた規定で、「合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条(債権者の異議)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の条文原文は「合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第11条の2です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/12