農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第12条の2(合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)
- 次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 一農林中央金庫1次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで2
- 二信用農水産業協同組合連合会1次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで2
- 2.農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、それぞれの業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫若しくは信用農水産業協同組合連合会の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の定めた費用を支払わなければならない。
この条文の基本情報
合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の2(合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の2の条文原文は「次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の2は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の2の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の2の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第13条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/12_2