農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第13条(合併に反対する会員の持分払戻請求権)
- 農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
- 2.農林中央金庫が第九条の二第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、農林中央金庫の会員で、同条第三項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、当該期間の満了の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
- 3.農林中央金庫の会員は、前二項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
- 4.前項の持分は、合併の日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
この条文の基本情報
合併に反対する会員の持分払戻請求権とは何ですか?
定義合併に反対する会員の持分払戻請求権とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第13条に定められた規定で、「農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第13条(合併に反対する会員の持分払戻請求権)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第13条の条文原文は「農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第13条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第13条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条の2です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第13条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/13