農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第14条(合併に反対する会員等の持分払戻請求権)
- 信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第三項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。
- 2.農業協同組合法第二十二条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。この場合において、農業協同組合法第二十二条第二項及び水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。
- 3.信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、農業協同組合法第二十二条又は水産業協同組合法第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十七条の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併に反対する会員等の持分払戻請求権とは何ですか?
定義合併に反対する会員等の持分払戻請求権とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第14条に定められた規定で、「信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第三項の規定に該当するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第14条(合併に反対する会員等の持分払戻請求権)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第14条の条文原文は「信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第三項の規定に該当するもの…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第14条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第14条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第13条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第14条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/14