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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第15条(合併の認可)

  1. 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  3. 一合併が農業者又は水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な発展に資するものであること。
  4. 二合併を行う信用農水産業協同組合連合会の地区内における農業者、水産業者その他の信用事業の利用者の利便に支障を生じないこと。
  5. 三合併後の農林中央金庫の経営の健全性が確保されること。
  6. 3.主務大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付することができる。
  7. 4.内閣総理大臣は、第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

この条文の基本情報

合併の認可とは何ですか?

定義合併の認可とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条に定められた規定で、「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条(合併の認可)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条の条文原文は「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条は第三章 合併に置かれています。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第14条です。
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/15

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