農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第16条(合併の登記)
- 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。
- 2.前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。
この条文の基本情報
合併の登記とは何ですか?
定義合併の登記とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第16条に定められた規定で、「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第16条(合併の登記)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第16条の条文原文は「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければ…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第16条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第16条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第16条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/16