農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第17条(合併の効力発生及び効果)
- 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。
- 2.農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。
この条文の基本情報
合併の効力発生及び効果とは何ですか?
定義合併の効力発生及び効果とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第17条に定められた規定で、「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第17条(合併の効力発生及び効果)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第17条の条文原文は「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第17条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第17条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第16条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第17条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第18条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/17