農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第18条(認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効)
- 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第十五条第一項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 2.農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が第十五条第一項の認可を受けた日から六月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効とは何ですか?
定義認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第18条に定められた規定で、「農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第十五条第一項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第18条(認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第18条の条文原文は「農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第十五条第一項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第18条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第18条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第17条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第18条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第18条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/18