農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第43条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
- 3.内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 4.金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第43条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第43条(主務大臣等)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第43条の条文原文は「この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第43条は第六章 雑則に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第43条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第42条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第43条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第44条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/43