農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第44条(政令への委任)
第九条第一項の合併契約、第二十五条第一項の全部事業譲渡契約又は第二十六条第一項の一部事業譲渡契約に定めるべき事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第44条に定められた規定で、「第九条第一項の合併契約、第二十五条第一項の全部事業譲渡契約又は第二十六条第一項の一部事業譲渡契約に定めるべき事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第44条(政令への委任)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第44条の条文原文は「第九条第一項の合併契約、第二十五条第一項の全部事業譲渡契約又は第二十六条第一項の一部事業譲渡契約に定めるべき事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第44条は第六章 雑則に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第44条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第43条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第44条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第45条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/44