日本銀行法 第16条(組織)
- 委員会は、委員九人で組織する。
- 2.委員は、審議委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充てる。この場合において、日本銀行の総裁及び副総裁は、第二十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する。
- 3.委員会に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 4.議長は、委員会の会務を総理する。
- 5.委員会は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、日本銀行法第16条に定められた規定で、「委員会は、委員九人で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第16条(組織)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第16条の条文原文は「委員会は、委員九人で組織する。」で始まります。
- 日本銀行法第16条は第二章 政策委員会に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第16条の前の条は日本銀行法第15条です。
- 日本銀行法第16条の次の条は日本銀行法第17条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/16